一般社団法人の基金とは?

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一般社団法人の基金について〜Q&A形式でわかりやすく解説〜

一般社団法人の基金とは?

一般社団法人には、一般財団法人・NPO法人・株式会社・合同会社などその他の法人にはない「基金」という制度が設けてられています。

基金とは、法人内部または外部の第三者から拠出を受け、一般社団法人の活動原資、基礎財産となる金銭又は財産を言います。

一般社団法人には株式会社のような資本金制度がありませんから、資本金とは似て非なる基金と言う資金調達手段を敢えて制度化したものと思われます。

株式会社の資本金制度に関しては、出資をすればその対価とし株式を発行してもらうことになりますが、基金は違います。

基金に関しては、基金の拠出者に対価は支払われません。

また、資本金に返還義務はありませんが、基金については一定の要件のもと、返還義務が発生します。

(返還の要件、詳細については他のQ&Aで解説しています)

返還義務があるのに会計上は負債ではなく正味財産として計上されるなど、その性質には複雑な側面もある基金ですが、大雑把に言うと、一般社団法人のサポーターが、出資するでもなく、貸し付けるでもなく、活動資金を拠出(提供)する。ということになりますでしょうか。

「資金は提供するけど、法律に定められている範囲内で、契約に定めた条件が発生したら、そのときは返還して下さいね」

噛み砕いて説明すれば、こういうことになろうかと思います。

なお、基金の設置は法人の任意です。

任意ではありますが、募集の前段階として、定款に「基金に関する募集条項」を記載する必要があります。

定款に基金を募るための条項を記載することによって初めて基金の募集が可能になります。

なお、基金の条項を定款に記載したからといって、すぐに基金を募集しなければならないわけではありません。

基金の設置も任意ならば、基金の募集時期もまた任意に定めることができます。

活動資金を円滑に調達するためにも、また、急な資金需要に対応できるようにしておくためにも、基金の規定は予め、定款に記載しておくと良いでしょう。

現在、定款に基金の規定が無い法人でも定款変更の手続きを踏めば今すぐにでも基金の設置は可能です。

これから一般社団法人を設立する場合は、設立時定款に基金に関する規定を盛り込んでおきましょう。

なお、具体的な基金設置の手続きについてお調べになりたい方は、弊社が運営しておりますこちらの一般社団法人設立専門サイトもご参考くださいませ。

《参考》一般社団法人の基金設置手続きについて


定款に基金の条項がありません。どのように定款変更すればいいですか?

基金制度を導入する=定款変更となりますので、社員総会の特別決議が必要になります。

新たに基金制度を導入しようとする場合、まず、定款に「基金に関する条項」の規定を置く必要があります。

これが定款変更にあたりますので、まずは臨時社員総会(タイミングがよければ定時社員総会でも構いません)を開催して定款変更の特別決議を取ります。

定款には基金の募集をすることができる旨、その他、基金の拠出者に関する規定、基金の返還手続きの方法などを追記することになります。


基金の募集金額に制限はありますか?基金を集めるって、営利っぽい気がするのですが

基金の募集金額については制限は設けられていません。

また、現金だけでなく、不動産・動産などの現物での基金の拠出も認められています。

一般社団法人は、運営資金を法人内部のみならず広く一般から公募できる点が、その他の非営利法人との違いであり、メリットでもあります。

余剰利益の分配を目的としないことが非営利法人たる所以ですから、法人の活動資金である基金を募集すること自体は、金額の多寡を問わず、営利目的とはなりません。


基金募集手続きの流れを教えてください。

基金募集手続の流れは以下のとおりです。

  1. 基金の募集事項を決定する
  2. 基金の引受け申込者に対して募集事項を通知する
  3. 申込者が基金の申し込みを行う
  4. 社員総会で基金の割当て者と金額を決定する
  5. 基金の引受人に対して割当額を通知する
  6. 基金の引受人と契約書を交わす
  7. 基金の引受人が基金の払込みを行う

基金は返還しなければならないのでしょうか?

原則、返還しなければなりません。

基金は、寄付とは異なり、返還義務のある借入金の性質も含みますので、一定の要件のもと、返還義務が伴います。

ただし、返還請求があればいつでも返還しなければならないというわけではありません。基金を返還するには一定の条件と手続きが法定されています。

まず、基金を返還するには毎事業年度に開催される定時社員総会での決議が必要となります。

そして、返還できる額はその事業年度終了時の「貸借対照表上の純資産額」が「基金の総額を上回った額」です。

単純に計算した場合、事業年度終了時の純資産額が100万円、基金の総額が80万円であれば、返還限度額は20万円です。

つまり、基金は原則として返還義務はありますが、返還条件に該当しない場合には返還する必要はありません。


基金の返還時期はどのように決めるのですか?

基金は定款の定めに従い返還しなければなりません。

定款には基金の返還に関する規定が設けられています。

定款に「基金拠出者と合意した期日までは返還しない」と規定されている法人や「解散時まで返還しない」と規定している法人もありますので、法人により返還時期は異なります。

どのように基金を返還するかは定款の規定に従うことになりますが、実際に返還する時期は、事業年度(決算)終了後の定時社員総会後になります。

その事業年度から次の事業年度に関する定時社員総会の日の前日までが返還できる期間です。もちろん返還額は、返還限度額の範囲内とされます。

返還額については、一つ前のQ&Aをご確認ください。

なお、返還する基金については、利息をつけることはできません。

このように基金は受ける側にとっては大きなメリットがありますが、出す側にとっては大きなメリットのあるものではなく、法人の趣旨に賛同した人からの支援によって成り立っています。


基金を募集した場合、法務局へ手続きは必要ですか?

一般社団法人の基金の額は登記されませんので、法務局への手続きは不要です。

基金は株式会社や合同会社であるところの「資本金」とはまったく性質が異なりますので、新たに基金を集めた場合、基金の総額が変更になった場合でも、別途、登記を行う必要はありません。

なお、基金の総額は貸借対照表の「純資産の部」に計上されますので、法人の決算公告を通じて第三者には開示されることになります。

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