一般社団法人の定款作成と公証役場での定款認証手続き

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一般社団法人の定款作成と公証役場での定款認証手続き〜Q&A形式でわかりやすく解説〜

一般社団法人の定款を作成するにあたり、注意点などがあれば教えてください。

一般社団法人は定款に目的、名称、主たる事務所の住所、公告方法、事業年度、設立時社員の氏名又は名称及び住所、社員の資格や入退社手続について、記載しなくてなはりません。

これらのうち、一つでも記載が欠けると定款自体が無効となります。後のQ&Aで解説する公証役場での定款認証も受けることができません。

目的の項目には、一般社団法人が行う事業内容を明確に記載します。

かつての社団法人は公益性があると認められる事業しか行うことができませんでしたが、新法では、一般社団法人については共益のみを目的とする事業や、収益を得ることのみを目的とした事業を行うことも可能です(公益社団法人には公益性が求められます)。

名称の項目には、名称の前か後に一般社団法人という言葉を必ず入れなければなりません(例:一般社団法人●● or ○○一般社団法人)。

主たる事務所に関しては、具体的な所在地まで記載しても構いませんし、最小行政区画までの記載でも構いません。通常は最小行政区画までの記載に留めることが多いです。一般社団法人の設立後に主たる事務所を移転することになった場合でも、定款を変更する必要がなくなるからです。

公告方法は、官報や日刊の新聞による方法、インターネットで電子公告を行う方法、掲示板に掲載する方法の中から選択して記載します。

事業年度は暦どおりにするか、法人が成立した日に合わせるか、国の会計年度に合わせるか、法人の任意で定めることが可能です。

社員の氏名・住所は、印鑑証明書と同一の記載が必要です。一言一句違わないように記載しましょう。社員の資格や入社・退社の手続きに関する規定も定めておきます。

その他、非営利型一般社団法人と認定されるためには、「剰余金を分配しない」旨の規定、「法人を解散したときの残余財産は国や地方公共団体、公益社団法人などに譲る」旨の規定等を定款に置く必要があります。

尚、残余財産を分配する旨の規定は、定款自体が無効になりますので、注意しましょう。


定款はいつのタイミングで作成しますか?

通常、設立発起人(設立時社員)が集まり、一般社団法人を設立すると決まった時点で作成に入ります。

一般社団法人の設立手続きにおいては、「定款」を作成することすべてが始まるといっても過言ではありません。

では誰が定款を作成するのかというと、一般社団法人の社員になろうとする人が共同して定款を作成しなければなりません。社員とは従業員のことではなく、一般社団法人の設立者のことです。

共同して作成しなければなりませんので、最低2名以上の社員が必要になります。

なお、定款は紙の定款、電子定款どちらで作成しても構いません。両者ともに費用は変わりませんので、ご自身が作成しやすい方法で構いません。

定款原案の作成が完成したら、公証役場での定款認証を受けます。定款認証後、法務局での設立登記申請に必要となる書類の作成に着手していきます。


公証役場での定款認証手続きについて教えてください。

定款原案の作成が完了したら、公証役場に電話をして定款認証の予約を取りましょう。

公証役場には管轄がありますので、設立を予定している都道府県内にある最寄りの公証役場に電話をすると良いでしょう。

《参考》公証役場の管轄

FAXやメールなどで事前に定款の内容をチェックしてもらい、問題がなければ、公証役場に出向いて、公証人の認証を受けます。

法務省の公式サイトからオンライン申請を行うこともできますが、これにはシステムの導入や電子証明書なども取得しなければなりませんので、一般の方にはお勧めできません。

そう何度も行う手続きではありませんので、このために時間をかけてシステムを導入するのは時間の無駄で終わってしまう可能性が高いと思います。

なお、定款認証日の当日に、認証された定款謄本が入手できます。

定款謄本は、法務局での設立申請に使用します。

一般社団法人の定款は、印紙税法の適用を受けません。非課税なので、株式会社の定款認証では必要な4万円も不要です。公証人に支払う認証手数料は約52,000円です。


公証役場での定款認証手続きに法人の印鑑は必要ですか?

まだ一般社団法人設立前ですので、公証役場での定款認証手続きの際には、法人の印鑑(法人実印)は必要ありません。

一般社団法人の実印、いわゆる「法人実印」は、法務局に提出する設立登記申請書及びその添付書類等に押印することになります。

定款を作成する時点で一般社団法人の名称は決めていると思いますので、設立予定地の近辺に同じような名称の法人名がないか調査をした後に、法人実印を注文するようにしてください。

法務局への設立登記申請と同時に、法人実印として印鑑登録(印鑑届出)を行うことにより、登記完了後に法人の印鑑カードと印鑑証明書が取得できるようになります。

法人実印については、弊社でも販売しておりますので、ご入用の際はぜひご利用くださいませ。品質重視で最短即日発送も可能です。もちろん、一般社団法人の法人実印にも対応しております。

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