営業権やのれんを現物出資する場合の基礎知識

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営業権やのれんを現物出資する場合の基礎知識

「営業権」「のれん」などの無形固定資産と呼ばれるものを現物出資することができます。

営業権とのれんは明確には区別されず、同義で使用されることが多くあります。会社法において以前は営業権と呼ばれていましたが、現在ではのれんと呼ばれています。

営業権・のれんとは、企業が潜在的に持っている価値のことをいいます。具体的には、次のようなものが該当します。

  • 技術、ノウハウ
  • 社会的信用、ブランド力
  • 知名度、ネームバリュー
  • 取引先関係、顧客網、販売ルート
  • 長年にわたる伝統

無形固定資産には「特許権」や「著作権」など法律上権利があるものもありますが、営業権やのれんなどは法律上当然に認められた権利ではありません。

無形=「形がない資産」ですので、原則として資産計上の対象とはなりません。会計上は事業譲渡された場合や購入した場合、企業合併などで取得原価が明らかなものに限って「資産」として計上することができます。

つまり、自社の営業権・のれんは、自社の貸借対照表に計上することはできません。

営業権・のれんを現物出資する場合は、資産として計上できる価値があること、評価額の算出基準を説明できることが必要です。

通常は、現物出資では出資する人と企業とがその価値を評価しますが、営業権・のれんを現物出資する場合の財産評価においては、客観的に公正な評価がされることが大事です。

市場で売買されるものではないため、どのように評価すればいいのか、必ず専門家の意見を聞く必要があります。

また、のれんは貸借対照表上で無形固定資産に計上されます。原則、一括償却は禁止されていて取得後20年以内に定額法などの合理的な方法によって償却することになります。

目には見えないけれども価値がある「営業権・のれん」を現物出資するには、会計上の取り扱いが難しいものです。

もし不適切な評価を行えば、他の出資者との間で不公平が生じたり、会社の資本が損なわれることになります。

最近では比較的安価に税理士の証明を受けることができますので、現物出資を行う前に事前に相談されることをお勧めいたします。

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