役員借入金(社長の会社への貸付金)や未払い給与を現物出資する場合の基礎知識

会社設立ドットネットby行政書士法人MOYORIC
お問い合わせはこちらから
  1. 会社設立ドットネット TOP
  2. 役員借入金(社長の会社への貸付金)や未払い給与を現物出資する場合の基礎知識

設立・変更サポート専用ダイヤル 050-5526-2602

【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)

役員借入金(社長の会社への貸付金)や未払い給与を現物出資する場合の基礎知識

オーナー社長や同族会社など、比較的小さな会社では資金繰りのため社長が自分の貯金を会社に入れることはめずらしいことではありません。

このような社長からの借入金は、数年にわたって蓄積され数百万、数千万円になることもあります。

返す予定のない借入金がどんどん増えていくことになってしまうと、社長が債権放棄をすることで借入金を解消する方法をとることが考えられます。

しかしながら、債権を放棄してしまうと、会社には債務免除益が発生するので、法人税等の課税対象になります。

せっかく負債を補填しても税金がかかれば本末転倒です。

このような場合、借入金を社長から会社へ現物出資することで「資本金」に振り替えることができます。

これを借入金の現物出資(DES)といい、増資手続きの一つです。

会社からすると、借入金=「負債」が株式=「自己資本」となりますので、自己資本率が一気に増加します。

社長からすると会社に貸したお金は返済されませんが、会社の株式を取得することになりますので、株主として配当を得ることができます。

DESをする際に注意すべきことは、借入金は「時価評価」されるという事です。

会社の資本金に振り替えることができるのは、時価評価した金額だけになります。

例えば会社が債務超過であるような場合には、時価評価は低くくなります。

債務超過で回収可能性がゼロの状態であれば、役員借入金の時価評価も当然ゼロになります。

もし、1,000万円の借入金があって、時価評価が800万円だとすると、800万円のみ資本金に振り替えることができます。

残りの200万円は債務免除益として税金が発生する恐れがありますので、注意してください。

DESの方法は、通常の現物出資による増資手続きと大きな違いはありません。

借入金の返済期日が経過しており、かつ、借入金額以下で現物出資をする場合には、特に特別な書類は必要ありません。

通常の現物出資による増資手続きで出資する財産の総額が500万円を超える場合は、検査役の調査や弁護士さんや税理士さんが作成した価額が相当であることの証明書が必要ですが、DESによる増資の場合これらの書類は不要で、借入の事実がわかる総勘定元帳などの会計帳簿を添付することになります。

【DESの必要書類】

  • 株主総会議事録
  • 取締役会議事録(取締役会設置会社の場合)
  • 募集株式の引受け申込書
  • 資本金の額の計上に関する証明書

【DESの必要書類(500万円を超える場合)】

  • 株主総会議事録
  • 取締役会議事録(取締役会設置会社の場合)
  • 募集株式の引受け申込書
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 総勘定元帳などの会計帳簿

総勘定元帳などの会計帳簿とは、債権発生日付、債権金額、債権者の特定が可能なものが必要です。

貸借対照表では、借入金の「残高」しか記載されていませんので、これでは足りません。

また、今までの累積金額を出資する場合、会計帳簿に記載されたところまで遡っていく必要があります。

例えば5年前からの借入金を出資する場合、5年前の会計帳簿が必要になります。

もし会計帳簿が用意できない場合は、弁護士さんや税理士さんが作成した価額が相当であることの証明書があれば問題ありません。

DESは実際にお金のやりとりがなく、増資手続きも簡略化されているため有効な増資手段ですが、債務免除益など税務上の問題がありますので、事前に顧問税理士さんへ必ず相談して行うようにしましょう。

【増資手続きに必要となる書類一式はこちら】

会社設立.com
お問い合わせはこちらから

Copyright (C) 2019 行政書士法人MOYORIC(モヨリック) All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。