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会社が支払う税金で挙げられるのが、「法人税」「法人住民税」「法人事業税」です。
これらの税金はすべて会社の利益に対してかかってくるものなので、節税ではいかに会社の利益を圧縮するか考える必要があります。
会社の利益とは売上などの収益から経費を取り除いたものにあたります。
この利益を圧縮するには、収益を減らすか経費を増やすことが必要となってきます。
収益を減らすこととは、売上を少なくすることです。しかし、これでは会社を経営していくことができません。
それに、本来あげるべき売上を控除すれば、脱税となってしまいます。
ただし、なかには合法的に当期の収益を分割して、翌期以降に繰り延べる方法もあります。
経費を多くすることは分かりやすいと思います。
例えば購入した固定資産について、特別償却を活用して減価償却費を増やしたり、決算時に債務が確定しているものについて、未払費用を計上すると経費をより多くすることができます。
といっても、効果が少ない経費を使ってばかりでは会社の経営はうまくいきません。
上記に挙げた例と合わせて次のような経費が望ましいと言えます。
個人・法人に関わらずどのような会社であっても、しっかり帳簿を作成し、経理資料を間違いないように正しく保存すれば税金面での特典が与えられます。
これが青色申告の特典です。
では、具体的な青色申告の特典に関して見ていきましょう!
また、この他にも青色申告の手続きに関する特典もあり、税務調査以外で税務署は申告書の内容に関する誤りなどを指摘することができません。
青色申告をするためには、「青色申告の承認申請書」を定められた日までに税務署へ提出しなければいけません。
また、青色申告が一度承認されたからと言って、決められた条件を守らなければ取り消しにされる可能性もあります。
すべての事業取引は、帳簿や書類に決められた方法で記録し保存しなければいけません。
そして、それらの記録をもとに事業年度終了日に決算します。
決算書類や帳簿、請求書等のすべての書類を7年間保存する決まりになっています。
会社の景気がよければ決算賞与を出して、社員のやる気をドンドン上げたいところだと思います。
でも決算期末の時期は、期末までに支払いができるのかどうか、資金繰りに頭を悩ませている時期でもあります。
今は廃止となってしまいましたが、以前は賞与引当金を経費に計上することで、節税をすることができました。
この廃止になってしまった賞与引当金の代わりに、未払賞与で節税をすることができます。
下記の3つの条件を満たしていれば、実際に賞与を支払っていなくても(未払い)決算賞与の経費計上ができます。
だいたいの会社が給料の締め日を「15日締め」もしくは「20日締め」にしており、月末以外のところが多いかと思います。
上記のように、給料の締め日が月末以外の会社は、締め日後の分を按分することによって、未払費用を経費計上することが可能となっています。
例えば、15日締めで25日払いの場合、5月25日に支払う5月分の給料は、4月16日~5月15日の分となります。
そして、5月16日~31日分は、6月の給料で支払われることになります。
5月決算の会社の場合、社員に支払っている毎月の給料の合計額が仮に400万程度とした場合、その半分の200万くらいが5月16日~31日分を決算時に未払費用として経費に計上できることになります。
ただし、この未払費用の計上は、役員には適用されません。
給料に関して、日割りの考え方ができる社員のみとなります。
役員と会社の関係は委任契約ですので、支払っている役員報酬は日割りという考え方ではありません。
法人税法では社長の奥さんの給料設定にはさまざまな制約があり、通常、中小企業の場合は、奥さんは役員として扱われます。
法人税法での「役員」に対する基準には、登記簿に役員名を記載するようになっています。しかし、社長の親族で、またその会社の経営に影響力を持っている人は、登記簿の記載に関わらず、みなし役員として扱われます。
中小企業の社長の奥さんで、その会社から給料を貰い、経営に関して口を出しているのであれば、みなし役員と判断されるでしょう。
役員(みなし役員)への賞与や報酬は経費にできません。
このような役員の給料を経費にするには様々な制約があります。
役員賞与は従業員の賞与とは考え方が違い、事前に届け出がない限りは経費にはできません。
この他にも定款や株主総会で決定されている限度額を超えた費用に関しても経費に計上することはできませんので注意しましょう。
また、毎月の役員報酬も同業種から見て、明らかに水準からかけ離れている場合や、会社の状況や業務の内容以上の金額に関しては、過大役員報酬となり経費にできないようになっています。
奥さんの給料を上げることにより、社長との給料差を小さくすることによって、2人で支払う税金が少なくできます。
しかし、奥さんの給料を上げるには、一般従業員だとダメですので、役員にする必要があります。役員は一般社員よりも責任あるので支給額を多めに設定することができます。
従業員のボーナスは経費として扱うことができますが、役員のボーナスは経費に計上することはできません。
では、使用人兼務役員(取締役営業部長や取締役工場長など)の人たちのボーナスに関してはどうのようになっているのでしょうか?
使用人兼務役員の方の賞与は、ある条件を満たすことによって、経費として計上できることができます。
その条件に関してを、下記で詳しく見ていきましょう!
上記の条件を満たしたとしても、同じ身分の使用人のボーナスの支給額を超えないようにしていきましょう。
たとえば、ある営業部長にはにボーナス100万円が支給されているのに対して、同レベルの経理部長に50万円が支給されていたケースに関して、支給された100万円のうち経費になるのは50万円だけです。
超えた50万円に関しては、経費として計上できませんのでご注意ください。
会社の取引先やお客様との会議などの際には、食費代などが掛る場合がよくあるかと思います。
その費用が会議費なのか、交際費なのかの見分けが微妙になっている方が多いようです。
会議費と交際費は、税法上、扱いが全く違います。
会議費が全額経費として計上できるのに対し、交際費は、損金不算入から一定の金額以上は経費として認められません。
つまり、会議費であれば、税負担が発生しないが、交際費では負担が生じます。
会議費と交際費の見分け方に関してですが、金額によって判断することができます。
「1人当たり5000円以下の飲食費(社内の飲食費を除く)」は交際費から除外されることになりましたので、1人当たり5000円以下であれば、取引先やお客様との間での飲食費は、全額経費処理することができます。
1人当たり5000円以下であれば、会議費として経費処理することができるのですが、それには、下記の書類を保存する必要があります。
会議費にするための必要書類の中に、その飲食等に参加した方の氏名が必要ですが多数参加した飲食等の場合、すべての人の名前を把握することが難しいこともあります。
また、得意先や仕入先の場合は、後から名前を確かめるのも厳しいかもしれません。
そのような時は、真実であることが前提ですが、「○○株式会社、△△部、□□××(氏名)部長他20名、御売先」という記載でもかまいません。
参加人数を増やすことによって、1人当たりの料金を5000円以下にし、会議費にしようとした場合は脱法行為ですので、厳しい処分が課せられます。
取引関係を成立させるための、その取引先に贈り物を送るケースがあるかと思います。
原則的に、金銭や贈答や接待の場合は交際費となるため、それに掛った費用の一部を経費計上することはできません。
しかし、販売促進費により全額を経費計上できるケースがあります。
具体例を挙げると、セール、催事等を行ったときののぼり代、福引き券などの作成代、看板や陳列棚等を開店祝いで贈った場合は、販売促進費となり、経費計上ができます。
広告要素が強く、不特定多数を相手にしている謝礼などの交際関係費は、広告費として全額経費計上することがき、節税ができます。
下記、広告宣伝費で処理できるものになります。
対象が不特定多数の者である必要あり不特定多数の相手を対象としてしている費用であれば、接待ではなく、宣伝のための費用ということになり、広告費として経費計上が可能となります。
出張時にかかる旅費に関しては、適切な旅費規程があれば旅費交通費として経費計上できます。
交通費や宿泊費、日当は、通常、旅費交通費に含まれていますが日当は、給与としての一面もあるので実費精算することができず、経費計上することが難しくなっています。
では、どのようにすれば日当を経費として処理できるのでしょうか?
日当の支給方法が、一定の基準に基づいた定額制であれば、経費として計上することができ、支給される側も給与として課税されることはありません。
また、宿泊費も同様に、一定の基準に基づいた定額制で支給されていれば経費として処理することが可能です。
では、この「一定の基準」とはどのような基準なのでしょうか。
これは旅費規程といわれ、
この二つの基準が旅費規程となります。
日当や宿泊費は通常、社員よりも役員の方が高額になるケースが多いですが、度が過ぎると、役員賞与とみなされ経費計上することができなくなり、所得税が発生します。
原則として、支払先が不明なもの(裏リベート)は交際費として認められず、経費処理することはできません。
支払年月日や金額、相手先名、支払内容などの記録があれば交際費と扱うことができ、経費計上することが可能となっています。
ただ、会社によってこの詳細を明らかにしたくない、できない場合もあるのではないでしょうか。
支払先を偽ったり、明らかにしないままだと、脱税となり重加算税、使途秘匿金の追加課税が発生してきます。
では、このような場合はどのように対処するればいいのでしょうか。
はじめに最善の方法としてお伝えしたいのが、支払先を明らかにできないものを会社で処理しないことです。
社長個人のポケットマネーなどであれば会社の経理処理とは全く関係ありませんので、社長の役員報酬を多めに支給し、予め個人でプールしておき、そこから支払って行く形がベストです。
ただ、どうしても必要であれば個人的支出で処理する方法です。
社長への貸付金として経理処理し、社長からいずれ返済してもらうというやり方です。
仮に、社長の年収が1000万円で、追加で300万円が役員賞与と認定された場合、この300万円に対して、法人税・地方税が約40%、社長個人の所得税・住民税が約38%、合計約78%が追徴課税されます。
業務で使用している機械や建物などを修繕した場合、その修繕費用の内容によっては、経費にはならず、減価償却しなければならないものもあります。
節税を期待して行った修繕が経費にならずに、資金繰りが狂ってしまうこともあります。
そのようなことにならないためにも、下記の修繕費を間違いなく経費にできる条件に関して抑えておきましょう。
なお、金額については、消費税の税抜き経理を行っている会社は税抜き金額で、そうでない会社は税込み金額で判断します。
修繕費20万未満に関してですが、この金額は「一つの計画に基づき、同一の固定資産」とされておりまた、2事業年度以上にわたるときは、各事業年度ごとにかかった金額とされます。
ですので、修繕が年度をまたぐときは、中締めして業者にいったん請求書を出してもらい、各事業年度に費用を振り分けると有利になります。
さらに過去の実績などから、おおむね3年以内の周期で行われることが明らかなものは、内容・金額を問わず経費処理ができるので、3年以内の周期で、修理の実施時期を設定すると有利となります。
備品等の減価償却資産を購入した場合において、その金額の合計額が10万円未満のときは、全額を経費として処理できます。
その場合、原則として机は机、椅子は椅子のようにその種類ごとに金額を判定していくのですが、応接セットを購入したときは例外として机と椅子を1セットとして判定しなければなりません。
よって単体では10万円未満であるがセットで10万円以上の場合は、減価償却資産として全額経費として計上できません。
購入金額が10万円をちょっと超えそうな応接セットについては、例えば先に机を購入し、その後ある程度期間を置いてから机を購入するなど単体で購入することによって全額経費として計上できます。
しかしながら単体で購入しても、間を置かず続けざまに購入すると、認められない可能性もあります。
なお、青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小企業者の場合は30万円未満までは全額経費として計上できます。
商社などで働いている方にとっては、海外出張はよくあることだと思います。
出張ですので、もちろん業務上、必要な仕事として海外に行くわけですが、出張先が海外ということもあって、観光旅行が主な目的になっていないかと、税務調査のときにチェックされます。
そこで、海外出張旅費を経費計上するには、その出張が業務上必要な経費であることを証明しなければなりません。
証明のポイントは下記の5点になります。
上記のポイントを抑えて、海外出張旅費を経費計上できるようにしていきましょう。
収入印紙は「印紙税」という税金を納付するためのもので、税金を払いすぎないためには、この収入印紙を貼り忘れないことが必須です。
税務調査でも印紙税のチェックは、法人税や所得税と同様に行われ、印紙税をしっかりと納めていない場合は、会社に対し過怠税が発生します。
本来納付すべき3倍の印紙税が過怠税となりますので、印紙税の漏れには注意が必要です。
過怠税の多くのは、課税文書をであることを知らないまま流通させてしまうことです。過怠税は印紙税とは違い経費処理できませんし、法人税、地方税も掛ってきます。
このようにならないためにも、印紙税の納付が必要な課税文書をしっかりと確認しておきましょう。
下記、印紙税の納付が必要となる課税文書です。
印紙税がかかる代表的な文書に契約書が挙げられます。
作った契約所が課税文書であれば、そのすべてに印紙税を貼る必要があるのですが、コピー機で写した契約書であれば、印紙が不要になり、節税に繋がります。
実際の契約、取引では、原本とは別に写しや謄本等を作成することがあります。
原本をコピー機で写したものであっても、原本と相違がないことを証明する署名や押印があれば契約書と全く同じ扱いになります。
ただ、契約書をコピー機で写しただけのものは、契約書にはあたらず、印紙税が発生しませんので、重要度を考慮しコピーでも問題ないようであれば、節税に繋がります。
ですので、保存用などは、なるべくコピー機の写しにした方が良いでしょう。
定款とは会社を設立する際に、会社の住所や役員などを定めたものを公証人に提出し、承認を受けなければならないものですが、その際、収入印紙と手数料が発生します。
収入印紙代が4万円なのですが、電子定款であれば文書に該当しないため、印紙代が不要になり、節税することが可能です。
家賃の支払方法ですが、通常、翌月分の家賃を当月にお支払いしていると思います。実際に払ったのは当月ですが、本来は翌月分の経費となります。
特には問題ないように見えますが、決算月の家賃に関してはどうでしょう。
決算月の支払いは、翌事業年度の経費になりますので、今事業年度の経費にはならないということになります。
ただし税法上は、このような家賃に関しては、決算期の翌日の家賃を今期の経費として処理することが可能です。
会社が毎月、翌月分の家賃を当月に支払い、経費処理している場合は「短期前払費用」となり決算期の翌月分であっても、問題なく経費処理するできます。
この短期前払費用となるのは、継続的な経費が対象となりますので、保険料や借入金利息などもこれに該当してきます。
ですので、家賃や保険料などの毎年、年払いで支払っているものは、対象期間が1年以内であれば、支払った事業年度の経費として処理できます。
今期の経費が増える=税金が少なくなりますので、節税につながっていきます。
労働保険とは、雇用保険と労災保険から成り立っているもので、当年分の保険料は、前年4月1日から当年3月31日の賃金総額に基づき見積もりをし、計算していきます。
これに前年度分の確定保険料と概算保険料の差額精算分を加え申告を行っていきます。
この労働保険は、毎年5月20日が年度更新手続きの申告期限なのですが、申告した保険料が40万円以上の場合は、5月20日に一括して納付する必要はなく、分納することもできます。
【5月20日(第1期)、8月末(第2期)、11月末(第3期)の3回に分納が可能】
また、法人税では、労働保険の申告書の提出時に経費計上してもよいとなっています。
つまり、分納を選択した会社は、5月20日に概算保険料の全額未払計上して経費処理できます。
さらに、4月決算の会社の場合は、3月末には、前年分の保険料の不足分が確定していますので、こちらを未払金として経費処理することが可能です。
会社をより大きく、そして、より売上を伸ばしていくには、人材への投資が必要不可欠かと思います。
その投資として、社員研修が挙げられますが、青色申告をする中小企業の場合(資本金一億円以下)、研修費用として、正社員やアルバイトに支出した分に関しては、一定の割合で税額控除をすることができます。
税額控除とは、法人税そのものを差し引く制度です。
研修費用に関しては、会社の経費となりますので、税額控除ができるということは、二重の節税が可能となるわけす。
平成20年4月1日から中小企業に限り、「労働費用」のうち研修費用が占める割合が0.15%以上の場合は、研修費用の8~12%の税額控除ができることになっています。
それまでは、過去2年間に比べて研修費用が増加することが要件となっていましたが、それが平成20年4月1日開始の事業年度からは改正されました。
たとえば、1人当たりの労働費用が400万円であれば、6000円以上の研修費用を支出すれば適用できることになります。
会社経営は良いことばかりではありません。最悪の場合は会社をたたまなくてはいけない時だってあります。
倒産した会社の多くは、金融機関からの借入金が残り、その後再生していくことも厳しくなってきます。
ただ、金融機関との交渉次第では、債務免除を受ける場合があります。
しかし、金融機関から債務免除を受けた場合は、「債務免除益」分が会社の収益という扱いになりますので、これに対して、膨大な税金が掛ってきます。
これでは企業再生ができませんから、税務の取り扱いでは、一定要件のもとに資産の評価損や期限切れの欠損金との相殺が可能になっており、結果的に「債務免除益」分が無税になります。
下記、債務免除益を相殺するための条件となります。
商品の仕入れにかかる費用として挙げられるのが、商品本体の購入金額と付随費用があるのですが、付随費用に関しては、商品の仕入総額を構成しますので、ひとまず経費になります。
しかし、期末棚卸高にもこの付随費用が含まれますので、その分は経費にはなりません。
付随費用の中でも、次に挙げるものは、その費用の合計額が商品の購入金額のおおむね3%以内なら、商品の仕入総額にも期末棚卸高にも含めることなく、そのまま全額経費として処理することができます。
その他商品の仕入に要した費用であっても、全額経費処理できるものは下記のものです。
資産等を売却した時に得た収益に関しては、商品やサービスを提供した時に、原則ですが、実際は代金の回収が後になり、なかなか同時に計上することなどできません。
特に会社同士の取引などは、金額が多額ですので、代金の回収が遅れることの方が多いかと思います。
そのような場合は、税金だけ先に納税しないといけないのでしょうか?
税法では、分割払いで代金が回収される収益については、次のように数年にわたって分割して計上することが認められています。
▼収益の分割計上が認められる条件
上記に当てはまる販売であれば「長期割賦販売等」が認められます。
長期割賦販売等とは長期間にわたり、代金を分割して販売することで、これによって、課税が繰り延べられるばかりでなく、利益に応じて税率が段階的に上がる事業税や中小企業の法人税では、税率が上がらないという節税効果も期待できます。
在庫の評価方法には、原価法と低価法がありますが、景気によってうまく使え分けると節税につながります。
物価が下落しているときは、低価法を採用するのがベターです。
低価法とは、資産の取得原価と期末の時価を比較し、低い方で評価する方法です。
物価が下落しているときは、それに伴い棚卸資産の時価も低下しているはずですので、棚卸資産を取得時の原価に基づいて評価していると、資産の過大評価になり、その分、利益も過大に計上される形になります。
利益の過大計上=余計に税金を支払うことにつながりますので、低価法を採用し、余分な税金の支払いを出さないようにしましょう。
期末棚卸高が少なくなくし、その分売上原価が増加すれば、結果として利益が少なくなります。
リベートというのは、割戻しです。
支払い代金や利子などの一部相当額を支払人に戻すわけですから、支払う側からしてみれば経費ということになります。
ただ、その支払い方によっては、必ずしも経費として計上できなかったり、交際費とされて経費算入できない場合があります。
では、経費として処理するには、どのようにリベートを支払っていけばよいのでしょうか。
▼保証金などを預かる場合は注意が必要!
通常のリベートの払い戻しでは、「金銭による支払い」または「売掛金との相殺」で行っていきますが、中には、実際には支払わず通知だけし、保証金として預かるケースもあります。
このような場合、払戻を行った事業年度で経費処理する必要があり、売上があがった事業年度での経費処理はできませんので注意が必要です。
ただし、下記のような形で保証金を預かっている場合は、リベートの計算の基礎になる売上があった事業年度に経費処理できます。
▼リベートとして経費にできる保証金の条件
課税事業者となるのは、設立時、資本金1000万円以上の会社、もしくは、売上高が年間1000万円超えると、その翌々年度から消費税を納める義務が発生します。
ただし、売上高が5000万円以下の会社は「簡易課税方式」という課税方式を選択することができます。
簡易課税方式とは、売上に伴って預った消費税を基に、納税額を計算するという仕組みです。
納付税額は、事業の種類ごとに定められた「みなし仕入率」を課税期間における課税売上げに係る消費税額に乗じたものを、課税期間における課税仕入れ等に係る消費税額とみなして計算します。
これは「課税売上高に対する消費税額×みなし仕入率」で計算され、「みなし仕入率」は売上の内容ごとに90%~50%まで、5種類に区別されています。
簡易課税方式を選択すると、計算が簡単にすむだけでなく、原則課税より納付消費税額が少なくなるケースが多いのです。
ただ、簡易課税のデメリットとして、預った消費税の一定額を支払った消費税とみなすため還付はできませんし、簡易課税を選択すると最低2年間は継続しなければなりません。
免税事業者(売上高が年間1000万円以下)であっても、税務署へ「課税事業者」への届出を提出すれば消費税の納税ができます。
ただ、普通に考えれば、自ら進んで税金を払う人なんていないのでは?と感じられるかもしれません。
しかし、業種などによっては、課税事業者の方が得するケースもあります。
納税する消費税の計算方法は、「課税売上高に対する消費税-課税仕入高に対する消費税額」が基本です。
課税事業者のみ還付が認められており、会社が受け取った消費税額よりも支払った消費税額の方が多ければ、その分の消費税が戻ってきます。
輸出業は課税事業者の方が有利になると思います。
輸出売り上げには消費税がかかりませんし、国内の仕入分には消費税がかかるので、差し引きで消費税が戻ってきます。
ただし、課税事業者を選択する注意点としては、最低2年間は課税事業者を継続しなければならないこと、帳簿などの保存義務が厳しくなることなどが挙げられます。
簡易課税のみなし仕入率は、事業種類によって異なっており、50%から90%までで、最大40%のひらきがあります。
第1種事業(卸売業)の場合はみなし仕入率90%、第2種事業(小売業)だと80%、第5種事業であれは50%となっており、事業によって大きく異なってきます。
いくつかの種類の事業を行っている会社の場合は、この事業区分を明確にしておかないと、すべての事業の中で、一番低いみなし仕入率で計算されることになります。
しっかりと事業区別をしておけば、それぞれのみなし仕入率で計算できます。
例えば第1種事業(卸売業)のような仕入率が高い事業区分の売上の場合は、納める税金を抑えることができ、節税につながります。
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