【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)
農業で起業するといっても、成功させるためには専門的なノウハウが必要ですし、田んぼ・農具・機器を購入する為の資金も必要です。これらの開業資金は、決して少ない金額ではありません。
当ページでは、農業で起業する方、あるいは、すでに農業をされている方が利用できる融資制度について解説しています。
ぜひ、参考にしていただければと思います。
農業関係の資金調達方法は複数あります。
その中の1つがスーパーL資金です。農業経営基盤強化資金とも呼ばれており、農業経営基盤強化促進法に基いて融資がなされます。
市町村から農業経営改善計画を認められた農業従事者を「認定農業者」と言いますが、スーパーL資金は認定農業者向けの長期向け融資になっています。
農業経営改善計画を実現するためには多くの資金が必要です。農地取得、機械の取得、原材料費、人件費などが代表的なものです。
これらを資金使途として貸し出しが行われるのが、スーパーL資金であり、貸付条件は返済期間が25年以内、据置期間が10年以内、融資限度額は個人なら3億円、法人なら10億円に設定されています。
しかし、実際問題として融資する方はそこまで長い目で見てはくれません。
農地取得の場合でも返済期間は最大で20年程度、資金の使い方によっては10年未満のケースも珍しくはありません。金利の返済だけでよい据置期間は2年あればよい方で、過度に期待はしない方がよいでしょう。
借り入れに必要な書類は経営改善資金計画書と借入申込希望書で、こちらを日本政策金融公庫に提出します。
融資の可否の回答が来るまでの期間はおよそ1ヶ月程度ですが、一方で審査が半年くらいかかるケースもあるようです。
近年、農業に注目している人は多く、脱サラして農業の道に飛び込む人も珍しくはありません。もちろん、農業を始めるにあたっては多くの資金が必要ですが、ここで役立つのが青年等就農資金です。
新たに農業の経営を始めようとしており、かつ、市町村から青年等就農計画の認定を受けた人を対象とした融資になります。
青年等就農計画の認定を受けるには条件があり、18歳以上45歳未満、農業の経営を始めて5年以内の2つの条件を満たさないといけません。
ただ、特定の技能を有しているなど条件によっては、45歳以上65歳未満でも青年等就農計画の認定を受けられる場合があるので、すでに45歳を超えている人も諦めずに問い合わせするとよいでしょう。
青年等就農資金の返済期間は12年以内、据置期間は5年以内で、融資限度額は3,700万円です。基本的に無担保、無保証人で融資を受けられるのが魅力で、さらに無利子なので返済の面では非常に有利に働きます。
青年等就農資金について相談するなら、青年等就農計画の認定を受けた市町村を所管している日本政策金融公庫の支店まで行くとよいでしょう。正式に融資を受けるなら経営改善資金計画書などの書類を用意する必要があり、さらに審査に最大で2ヶ月半程度の期間が必要なので、なるべく早く行動するのが重要です。
すでに農業を営んでいて、経営は順調だが、お金があればより事業規模を拡大できそうだと考えている人もいます。
一方で、融資の返済などお金の問題に苦しんでいる人もいて、農業を始めても結果は人それぞれです。
お金をかけてより経営を充実させたいと思っている人、返済で苦しんでいる人の両方が使える融資が、経営体育成強化資金です。
企業で言うところの前向き資金のみが必要な人は経営改善資金計画を、現状の負担に苦しんでいて何とかしたいと考えている人は経営改善計画を提出します。
返済期間は25年以内、据置期間は3年以内で、融資限度額は個人の場合は1億5千万円です。ただ、経営体育成強化資金で使えるお金は3つに分けられており、個別に限度額が設定されています。
新規の農地取得など前向き資金の場合は負担額の80%、制度資金以外の負債を対象として再建整備の場合は1,000万円、制度資金の返済の場合は経営改善計画期間中の5年間に支払う必要がある額が限度額です。
この3種類の合計が1億5千万円以内なので、合計で1億5千万円以上のお金が必要な場合は何かを諦めなければいけません。
経営体育成強化資金はわずかに金利がかかるものの、認定農業者以外が利用できる貴重な融資です。
農業では化学肥料や農薬を使うのが主流ですが、あえて化学肥料や農薬を避けるエコファーマーも増えています。
また、1次産業としての農業の枠に留まらず、加工や流通など2次産業、3次産業の分野に進出する農業者も珍しくはありません。
このような新たな取り組みを応援するための融資が、日本政策金融公庫による農業改良資金です。
他に、エコファーマーや六次産業化法の認定を受けた人以外だと、農商工等連携促進法や農林漁業バイオ燃料法の認定を受けた人が利用できます。
農業改良資金の返済期間は12年以内、据置期間は3年以内ですが、過疎地域で事業をするなど特定の条件を満たせば据置期間は5年以内になるのです。融資限度額は個人なら5,000万円、法人なら1億5,000万円で、無利子で利用できるのが魅力です。
他にも農業者向けの融資は複数ありますが、農業改良資金は新たな取り組みを始める場合にしか使えません。
都道府県知事から認定を受けた経営改善資金計画書に基いて融資を受けるのですが、新しい技術を導入する、新たに加工事業を始める、新たな販売方式を取り入れるなどの新たな取り組みをしない限り経営改善資金計画書は認められませんので、他の融資との使い分けが重要です。
農業を始める人にとって欠かせない存在である青年就農給付金は、2017年より農業次世代人材投資資金と名称が変更されました。
名称以外には大きく変更された点はなく、独立なり新規就農なりで新たに経営を開始する人、これから農業の勉強を開始して新規に就農する人向けの給付金です。
条件を満たせば年間で150万円の給付金が受け取れるので、農業の世界で生きていこうとする人にとっては非常に助かる制度です。
一方で、農業に興味はあるけれども本当に天職なのかは分からない、このような人にとっては難点もあります。
研修を始めるので給付金を受け取る場合、研修が終わってから1年以内に就農しなければ全額返還しなければいけないなどの条件が定められているのです。
そのため、給付金を受け取って研修を始めたけれども農業が自分には向いていないと感じた場合、向いていないと分かっていながらも返還を避けるために就農するケースも十分にあり得ます。
農業の世界で生きていくと心に決めている人にとっては特にデメリットもありませんが、そうでない人の場合は給付金をもらうことがメリットにもデメリットにもなるのです。
それでも、高いハードルを下げる役割は多くの就農希望者にとって心強い存在です。
畑作物や米の直接支払交付金、水田と畑作物の収入減少影響緩和対策交付金など、経営所得安定対策の交付金があります。
交付金をどう使うかは経営の上では重要なポイントですが、農業経営基盤強化資金準備金制度を利用するのも1つの選択肢です。
農業経営基盤強化資金準備金制度は農地、農業用の機械や建物を取得を支援するための制度です。
交付金は本来は課税対象なのですが、農業経営基盤強化資金準備金制度を利用して積み立てた場合は個人なら必要経費に、法人なら損金に算入できます。
積み立てたお金を切り崩す、もしくは交付金をそのまま使って農地、機械や建物を取得する場合、圧縮記帳が可能なので所得額を抑えられるのです。
非常に便利な制度ではあるものの、フォークリフトやトラックなどの車両は対象にならないという制限もあります。
また、いきなり農地や機械、建物を購入してよいわけではなく、事前に提出した農業経営改善計画や青年等就農計画などに取得する固定資産が記載されていなければいけません。
農業による所得は事業所得に当たり、確定申告の際には白色申告でもよいものの、農業経営基盤強化資金準備金制度を利用するなら青色申告で確定申告をする必要があります。
どこからもお金を借りずに農業に従事するのは、簡単なことではありません。農地取得や農業用の機械の購入などのために融資を受ける人は多いですし、それらとは別に生活費に困ってお金を借り入れる人もいます。
融資にせよそれ以外の借り入れにせよ、審査は厳しく大変です。
特に保証人をどうするかは多くの人が頭を悩ませるポイントです。農業信用保証保険制度とは、そのようなお金を借り入れる農業者の人のために農業信用基金協会が保証人になる制度のことです。
農業者がお金を借りたいと思っていても、保証人の問題をクリアできなかった人が増えれば地域の農業自体に悪影響を及ぼす恐れもあります。
このような事態を防ぐために、農業信用基金協会が保証人になりお金が円滑に回るようにしているのです。
農業信用基金協会は農業信用保証保険制度のために作られた公的な保証機関で、それぞれの都道府県にあります。
各都道府県の農業信用基金協会が債務保証契約を締結している金融機関に申込を行います。
1961年に農業信用保証保険法が公布されましたが、この農業信用保証保険法に基いて設立されたのが農業信用基金協会です。
農業者はJAなどの融資機関から様々な融資を受ける機会が多いですが、保証料を支払うことで農業信用基金協会による債務保証を利用できます。信用、担保などは融資の際には非常に重要な要素ですが、これらの信用や担保が足りない個人や法人の支払いを第三者が保証するのが債務保証です。
この第三者の保証があることで融資のハードルが大きく下がるので、農業者にとって農業信用基金協会はなくてはならない存在です。
農業信用基金協会はそれぞれの都道府県にありますが、保証を受けるためにはまず農業信用基金協会の審査を受けなければいけません。
普通なら審査は融資機関の1回だけですが、農業信用基金協会を利用するなら審査は2回に増えます。
当然ながら、何らかの問題があると判断されれば農業信用基金協会の債務保証は受けられません。
仮に、債務保証を利用したのに返済ができなくなった場合、農業信用基金協会が融資機関の方に返済します。
債務保証を利用した人は農業信用基金協会に対して全額返済しなければいけないので、借金を返していけるかは慎重に判断する必要があるのです。
認定農業者とは、市町村から認定を受けた農業者(農業経営者及び農業生産法人)を言います。
市町村に対して5年後の目標を申請し、それが認められれば晴れて認定農業者となれるのです。
認定農業者は市町村からのバックアップを受けられ、さらに融資の面ではスーパーL資金を利用できます。
スーパーL資金は認定農業者でないと利用不可であり、さらに資金の使い道も幅広いのが魅力です。
認定新規就農者が利用できる青年等就農資金の場合、農地取得には使えないというデメリットがありますが、スーパーL資金では農地取得に使っても問題ありません。
個人での融資限度額は3億円であり、経営を強化するために多くのお金が必要な人にとってスーパーL資金は心強い存在です。
スーパーL資金の審査では過去の実績から判断する傾向が強く新規の取り組みでは不利ですが、既存の事業を拡大する場合には最適な融資です。
認定農業者にならずに農業を続ける選択肢もあるものの、そちらは資金面でやや不安が残ります。
経営体育成強化資金のように認定農業者以外の人が利用できる融資もあるものの、融資限度額はスーパーL資金と比べると落ちるので、経営拡大を図りたいなら認定農業者として融資を受けるのが近道です。
新規で農業の世界に飛び込むなら、認定新規就農者になるところから始める必要があります。
農業を始めるにあたっての問題の多くは資金が関係しているので、どう資金を用意するかがポイントですが、認定新規就農者として認められれば融資の面で有利です。
まずは青年等就農計画を作成しますが、具体的なビジョンを書類に書き記す必要があります。
何を育てる予定なのか、どのくらいの所得を目標とするのか、労働時間はどれくらいか、面積と生産量の目標は、資金はどれくらい必要なのかなどを具体的に記載しなければいけません。
この青年等就農計画を市町村に提出して、審査を通過すれば晴れて認定新規就農者として認められます。
認定新規就農者はメリットが色々とあるものの、補助金を利用できるのが非常に大きい利点なのです。
就農から5年以内に年間150万円が給付される青年等就農給付金、無利子で最大で3,700万円の融資を受けられる青年等就農資金は、必ず利用したい制度です。
認定新規就農者となったら、事前に提出した計画通りに進んでいるかのチェックがあったりと、煩わしさもあります。
しかし、認定新規就農者は融資の面で非常に有利なので、資金面で余裕がない人にとっては打ってつけの制度です。
Copyright (C) 2019 行政書士法人MOYORIC(モヨリック) All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。