株式会社の支店廃止手続きの概要

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株式会社の支店廃止手続きについて【Q&A形式でわかりやすく解説】

支店廃止の手続きについて

支店を廃止したい場合、法務局での手続きは必要ですか?

はい、必要です。

支店を廃止する場合、設置した時と同様に法務局への登記申請が必要です。

廃止を決定した日から本店所在地を管轄する法務局へ2週間以内に、支店所在地では3週間以内に廃止の登記申請を行うことになります。

廃止する支店が本店所在地を管轄する法務局の管轄(内)にある場合と法務局の管轄(外)にある場合で手続きと費用が異なります。


支店廃止の流れを教えてください。

下記のような流れになります。

  1. 取締役会の招集手続き
  2. 取締役会の開催
  3. 取締役会の決議により支店廃止の決定
  4. 管轄の法務局へ支店廃止の登記申請

取締役会を設置していない会社では取締役会を開催することはなく(招集手続きも不要)、取締役の過半数をもって支店を廃止することを決定します。

その後、同じように管轄の法務局へ支店廃止の登記申請を行います。


支店廃止を決議する機関はどこですか?

支店廃止は定款変更にあたりませんので、株主総会の決議は必要ありません。

取締役会を設置している会社の場合は「取締役会」、取締役会を設置していない会社の場合は「取締役の過半数の一致」で決議します。


取締役会決議、取締役の過半数の一致で、どのようなことを決議しておけばよろしいでしょうか?

廃止する支店の場所と具体的な廃止の時期を決定します。決議後、決議内容を反映した書面(取締役会議事録等)を作成します。


支店廃止手続きに必要な書類を教えてください。

本店所在地を管轄する法務局へ下記必要書類を提出します。

  • 支店廃止登記申請書
  • 取締役会議事録(又は取締役の過半数の一致を証する書面)
  • 別紙(登記すべき事項)
  • 委任状(代理人が申請を行う場合)

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支店廃止手続きを行うに際して注意点はありますか?

支店廃止場所が本店所在地を管轄する法務局の管轄(外)にある場合は、支店所在地における法務局への申請も必要です。

この場合は、本店所在地における申請と一括(本支店一括登記申請)して、本店所在地を管轄する法務局へ同時に申請を行います。

例えば、本店所在地が神戸市、支店所在地が大阪市にある場合、本店を管轄する神戸地方法務局と支店を管轄する大阪法務局へ一括して同時に神戸地方法務局へ申請します。

尚、支店所在地の法務局へ添付する書面はありません。


支店廃止に掛かる登録免許税を教えてください。

廃止する支店の所在地によって登録免許税が異なります。

①本店と同じ管轄にある支店を廃止する場合
登録免許税:30,000円

②本店と違う管轄にある支店を廃止する場合
登録免許税:39,000円
登記手数料:300円

本店と違う管轄にある支店を廃止する場合は、登録免許税以外に登記手数料300円もかかります。


支店を廃止して登記をしなかった場合は、何か罰則がありますか?

登記懈怠として過料の対象になることがあります。

支店を廃止してから本店所在地の法務局へは2週間以内、支店所在地の法務局へは3週間以内に登記申請を行うのが原則です。

もし支店を廃止しても登記を行わなかった場合は、定められた期間内に登記手続きをしなかったとして過料の対象になることがあります。

過料は100万円以下としか定めがないので、実際にいくら課されるかは裁判所の判断によるところとなります。廃止が決まったら必ず法務局へ登記申請を行いましょう。


支店に支配人を置いています。廃止する場合の手続きを教えてください。

支店廃止と同時に支配人の権限を消滅させるための手続き(支配人代理権消滅登記)が必要です。

登記の事由として「支店廃止」に加えて「支配人を置いた営業所廃止」登記を行います。

支店を廃止する決議機関は同じですが、支配人を置いた営業所を廃止することを決議内容に加えます。

法務局へ添付する書面も変わりありません。

登録免許税は支店廃止の3万円(管轄外廃止の場合は39,000円)に加えて3万円の合計6万円となります(管轄外廃止の場合は69,000円)。

支配人とは、その営業所(支店)において会社に代わって事業行為を行う権限を有する人であり、代表取締役と同様に契約を締結することも可能です。

支配人は登記されていますので、支店を廃止すると同時に支配人登記も廃止します。

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