【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)
支店を設置したい場合、法務局での手続きは必要ですか?
はい、必要です。
株式会社が支店を設置したときは、登記事項に変更が生じますので、支店設置の日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局において変更登記申請を行う必要があります。
新たに設置した支店所在地の登記所には、支店設置の日から3週間以内に支店設置の登記を行う必要があります。
支店所在地の登記所への申請書には、会社成立の年月日と支店設置の年月日等を記載します。
支店設置を決議する機関はどこですか?
取締役会を設置している会社の場合は「取締役会決議」、取締役会を設置していない会社の場合は「取締役の過半数の一致」になります。
取締役会決議、取締役の過半数の一致で、どのようなことを決議しておけばよろしいでしょうか?
支店の具体的な設置場所、設置の時期等を決定します。
支店設置手続きに必要な書類を教えてください。
支店設置手続きに必要となる書類は、本店所在地の登記所へ行う場合と、新たに設置した支店所在地へ行う場合とで異なります。
<本店所在地登記所への登記申請に費用となる書類の例>
<支店所在地登記所への登記申請に費用となる書類の例>
支店設置に掛かる登録免許税を教えてください。
60,000円~69,000円です。
支店を移転したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
支店設置と同様、取締役会の決議(取締役会を設置していない会社の場合は取締役の過半数の一致)により、支店の移転が可能です。
本店所在地を管轄する法務局へは、支店を移転したときから2週間以内に支店移転による変更登記を行わなければなりません。
登録免許税は30,000円~48,000円になります。内訳は本店所在地分が30,000円で、支店所在地分が1件に付き9,000円となります。
本店所在地以外にある支店の移転で、更に管轄外へと移転する場合は登録免許税は48,000円となります。
Copyright (C) 2019 行政書士法人MOYORIC(モヨリック) All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。