【どこよりも分かりやすく解説】美容院開業届出マニュアル

会社設立ドットネットby行政書士法人MOYORIC
お問い合わせはこちらから
  1. 会社設立ドットネット TOP
  2. どこよりも分かりやすい!起業・独立開業ガイド
  3. 【どこよりも分かりやすく解説】美容院開業届出マニュアル

設立・変更サポート専用ダイヤル 050-5526-2602

【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)

【どこよりも分かりやすく解説】美容院開業届出

美容院開業

【目次】

美容院を開設するためには

新規に美容院、理容院を開設するには事前に保健所の担当者に構造、設備等の内容を相談する必要があります。

保健所は、営業者と施設の両方を確認します。

そのため新たに開店したり、営業者が変わったり、建て直したりした施設は、全て保健所で確認検査を受ける必要があるのです。

開店予定日の7日前までに保健所へ「美容署開設届」「利用署開設届」を提出します。

建築確認申請をする場合には、事前に保健所長の「構造設備意見書」を請求し、この申請書に添付します。

施設の構造設備が基準に適合していることの検査確認を受けなければなりません。

開業までのフローチャート

STEP 1『事前相談』

構造設備、その他について基準が定められていますので、事前に保健所に相談します。

STEP 2『書類提出』

手数料を添えて開業予定日の7日前までに提出。

STEP 3『施設検査』

施設完成後、保健所の監視員が、面積・消毒設備などの構造設備等について営業者立会のもとに検査します。

施設が完成していない場合や設備が整っていない場合には開業できません。

STEP 4『確認書の交付』

確認書の交付は施設検査後、数日(標準処理期間は8日)で交付されます。

確認書は再発行できません。失くさないようにしましょう。

STEP 5『開業』

美容院の営業を開始します。

※(注意)

申請方法、構造設備の基準、開設検査手数料については、地域により若干の違いがありますので、開店するお店の地域を管轄する各保健所に必ず確認してください。

自営業(個人事業)で美容院を開業する場合は税務署にも届けが必要!

自営業(個人事業)で美容院を開設するには、所轄の税務署に「個人事業開廃業等届出書」を出す必要があります。

これは、営業に関する届出とは別に、これから事業を始めるので税金を払うための届出です。

従業員を雇う場合には、「給与支払い事務所等の開設届出書」も提出します。

美容師がいなければ美容院は開業できません

美容師は、国家資格です。美容師法に定められた厚生労働大臣免許の資格を取得しないと美容師の仕事に就けず、美容室を開業することもできません。

ただし、美容院の開設者自身が美容師免許を持っていなくても美容師免許を持っている人を雇うことによって美容院を開設することができます。

美容師は、美容所以外において、その業をしてはなりません。

ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、美容所以外の場所においてその業を行うことができます。

※理・美容所以外の場所で業を行うことができる場合
  • 疾病その他の理由により、理・美容所にくることができない者に対して理・美容を行う場合
  • 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理・美容を行う場合
  • 社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合
  • 演劇に出演する者等に対して出演等の直前に施術を行う場合

競合の多い美容院

美容師の国家試験は年2回実施されてます。

実技試験と筆記試験があり、実技試験は例年1月下旬~2月上旬と7月下旬~8月上旬に、筆記試験は例年3月と9月に行われます。

その合格率は40%ほど。

美容師の数は年々増え続けています。美容室を開設する人も増えています。

技術とセンスがものをいう世界ですが、それにプラス経営もおろそかにしていては成功から見放されてしまいます。

あなたがもしその経営の部分が弱いと感じるならば、経営・法律の専門家を味方につけましょう。そうすればぐっと成功が近づいてくるはずです。

まつ毛エクステンションについて

まつ毛に接着剤を着けて人口まつ毛を付ける「まつ毛エクステンション」がはやっていますね。

「まつ毛エクステンション」は美容行為ですので、施術は美容師が美容所で行わなければなりません。

施術中に接着剤等が目に入った等、健康被害が生じており問題となっています。

△ページトップに戻る

美容院開設届出&変更届の必要書類と構造基準

開設届(新規開設・名義変更・施設所在地の移動・大規模な構造設備の変更)

  • 開設届
  • 施設の平面図、付近の見取図
  • 構造・設備の概要
  • 開設者が法人の場合は登記事項証明書(原本提示)または定款もしくは寄付行為の写し
  • 開設者が外国人の場合は住民票の写し
  • 理容師、美容師の免許証
  • 管理理・美容師の講習会修了証書
  • 従業者名簿
  • 理・美容院全員分の健康診断書
  • 申請手数料

変更届

(従業者の変更)
  • 従業者変更届
  • 理・美容書の従業員名簿(開業時に交付したもの)
  • 理・美容師の免許証と健康診断書
(名称変更)
  • 変更届
(小規模な構造設備の変更)
  • 変更届
  • 変更内容の図面
(法人の代表者等の変更)
  • 変更届
  • 登記事項証明書
(伝染性疾病のり患及び治療)
  • 変更届
  • 治療の場合は医師の診断書

廃止届

(完全廃業・名義変更・改造、新規開設)
  • 廃止届

承継届

(相続による承継)
  • 開設者の地位承継届
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)や除籍謄本(除籍全部事項証明書)など
  • 同意書(相続人が2人以上の場合)
(法人の合併・分割による承継)
  • 開設者の地位承継届
  • 法人の合併の場合は合併後の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 法人の分割の場合は分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

開設届出書記載事項

  • 名称
  • 所在地
  • 営業の種別(理容所・美容所)
  • 理・美容師の氏名住所
  • 開設予定年月日

△ページトップに戻る

構造基準について

美容所は他の施設と完全に区分けされていなければなりません。

作業をする場所とお客様が待ち合わせる場所も明確に区分されている必要があります。

作業場には、床及び腰板の部分は不浸透性でなければならず、従業員の手指及び使用した器具を洗浄するための洗い場が必要です。

構造設備基準 (東京都の場合)

【客待合室】の基準
  1. 作業室と明確に区分する。(固定した間仕切りをするなど)
  2. 出入り口近くで、作業室を横切らない場所に設置する
  3. 面積は作業室面積のおおむね6分の1が望ましい
【作業面積・いす】の基準
  1. 一作業室の床面積は13㎡以上とする。(壁、柱のウチ阿川で測定する方法で測ること)
  2. 客待ち場所や消毒室は床面積に含まない
  3. 13㎡の場合の椅子台数は、理容所は3台、美容所は6台までとする
  4. 椅子が1台増すごとに理容所4.9㎡、美容所3㎡の作業面積が必要(ドライヤー椅子、シャンプー椅子、コールド待ち椅子も1台)
【換気設備】の基準

換気が十分にできる設備とする。(二酸化炭素(炭酸ガス)濃度5000ppm以下)

【床及び腰板】の基準

不浸透性材料であること。(コンクリート、タイル、リノリューム、板等)

【照明設備】の基準

作業面で100ルクス以上。

【消毒設備・洗場】の基準
  1. 消毒設備を設けること
  2. 消毒設備は、器具洗場に近接し、器具乾燥棚等を備えること。消毒室を設けることが望ましい
  3. 洗場は、流水式とし、上下水道設備に接続されていること。(洗髪用と器具洗い用は区別すること)
【用意する器具・消毒薬】の基準

十分な数量の器具及び客用の布片(布きれ)を備えておくこと

【ふた付きの毛髪箱・ふた付きの汚物箱】の基準

表示や色分けなどで、それぞれ間違えないようにすること

【格納設備】の基準

消毒済み器具・タオル類の専用の格納設備を設け、汚染を受けないように扉などがついた場所に保管すること。(表示や色分けなどで、「消毒済」と「未消毒」の区別をすること)

△ページトップに戻る

美容院の設計と内装(外装)工事

物件にはカラ店舗と居抜き店舗とがあります。

カラ店舗は、さらに新築と中古にわけることができます。

いうまでもなく、カラ店舗の場合は、内装やインテリアなど思い通りの店を作ることが可能です。

一方、居抜き店舗は内装やインテリアなど思い通りにできない反面、設備は中古となりますが大幅なコストダウンをはかることができます。

どちらにもメリット・デメリットがありますね。

居抜き物件の場合は以下の場合に注意しましょう。

  • 内装、設備が本当にそのまま使用できるのかどうか
  • 設備の使い勝手はどうか
  • 前の店が美容院だった場合、そのときの評判はどうだったのか、その店はなぜ撤退したのかその理由は何だったのか

内装工事

内装をする方法として、

  1. 工務店等に依頼する(一括発注)
  2. 各職人に直接依頼する(分離発注)
  3. 自分で作る
  4. 居抜き物件を探す

があげられます。

なかでも、一括方式、分離発注によって進めていくのが一般的です。どちらにもメリット・デメリットがありますので慎重に考えましょう。

※一括発注とは

一括方式とは設計から施工までを一つの業者に依頼することです。

設計、施工を同時進行できます。メリットは手間が省け、工期が短縮できる点。デメリットは細部のデザインや図面に拘ることが出来ない点です。

※分離発注とは

分離発注とはデザイン、設計、施工などをそれぞれ違う業者に依頼することです。

構想、設計からコストの管理、業者の選定、現場の監理まで一貫して行います。

お店にかける思いまで現場にダイレクトに反映させることが可能となるため、イメージとかけ離れたお店になることは少ないでしょう。

デメリットは一括発注より時間がかかるということです。

また、一括発注のようにいわゆる「丸投げ」ではないため、やらなければいけない作業や決めなければいけない事項などが多く手間がかかります。

内装(外装)費用

開業資金のなかで店舗取得費と並んで大きな割合を占めるのが店舗の内装(外装)費用です。

店舗取得費よりも工事費のほうが高額になることもあります。

予算組のときから内装(外装)費用の金額を決めておき、工事業者に発注する際も金額をはっきりさせて交渉に臨むのが良いでしょう。

また、お店を自分の思い通りに作ろうと思ったら、デザイナーに頼んだほうがイメージに近づいた店作りができる可能性が高くなります。

平均的に工事費の2割くらいがデザイン費にあてられるようです。

内装(外装)のポイント

内装(外装)ポイントは一つ。

一人でも多くの人に店の存在をアピールし、存在をしてもらうか。ということです。

コンセプトが伝わってくる内装(外装)が理想的です。

△ページトップに戻る

美容院開業と衛生管理について

美容室を開業するためには、「衛生管理」が欠かせません。

毎日仕事を始める前に施設や器具、薬品などが、衛生上支障のない状態か、数量は十分なのかなどを点検・確認しましょう。

また、スタッフが伝染するおそれのある疾患にかっているときは働かせてはいけません。

以下のようなことに注意しなければなりません。

  • 施設内(洗場、排水設備などを含む)は1日1回以上清掃し、作業所内に不必要なものを置かないこと
  • 作業所内には作業中の客以外の者をみだりに出入りさせないように
  • 施設内には、犬猫などの動物を入れないこと
  • 施設は、ねずみ、昆虫などが生息しないよう、随時駆除を実施すること
  • 施設内の温度、湿度、照度、空気環境などは良好な状態を確保すること
  • スタッフは作業室内で着替え、喫煙、食事等はしないこと
  • スタッフは作業中は清潔な、汚れの目立ちやすい作業衣を着用すること
  • スタッフは、体や頭髪を清潔に保ち、客に不快感や不潔感を与えることのないように注意すること

スタッフの管理、疾病の届出

  • スタッフに異動が会ったときは速やかに届け出ること。
  • 資格者を雇い入れたとき、在職者が免許を取得したときは、免許証を提示し、医師の健康診断書を保健所に提出すること。
  • スタッフが結核、皮膚疾患、その他厚生労働大臣の指定する疾病にかかった場合、また治療した場合、医師の診断書を添えて保健所に届け出ること。

作業場内の採光、照明及び換気

「理容所及び美容所における衛生管理要領について」では次のように規定されています。

  • 作業中の作業面の照度が300ルクス以上であることが望ましいこと
  • 作業中の炭酸ガス濃度が5000ppm以下であること。(炭酸ガス濃度1000ppm以下、一酸化炭素濃度10ppm以下であることが望ましいこと)開放型の燃焼器具を使用する場合は、十分は換気量を確保するとともに、正常な燃焼を妨げないように留意すること
  • 作業場内の乳遊粉じんが0.15mg/m3以下であることが望ましいこと

美容師法施行条例

各都道府県に条例がありますので、インターネットで「××県 美容師法施行条例」と検索して確認しておきましょう。

環境衛生監視員の立ち入り検査の対象になっています。

衛生管理規定に違反した場合、業務停止命令の対象となります。業務停止命令に違反して営業した場合、免許取消しとなります。

△ページトップに戻る

会社設立.com
お問い合わせはこちらから

Copyright (C) 2019 行政書士法人MOYORIC(モヨリック) All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。