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国から介護事業(デイサービス)の許可(指定)を受けるには、まず、大前提として「法人格」の取得が必要になります。
個人では介護事業を営むことはできません。
日本の現行法上、選べる法人格は数多くありますが、対外的信用や機能的な組織運営という面でいえば、おススメはやはり、営利企業である「株式会社」か「合同会社」です。
合同会社も認知度が上がってきているので、とにかくコストを抑えて、許可取得のみを目的として法人格を得るのであれば、合同会社もひとつの選択肢になります。
合同会社+介護事業については、弊社のこちらの別ページを御覧ください。非営利法人の代表格であるNPO法人や一般社団法人なども交えて比較・検討をしています。→介護事業を始めるときは合同会社(LLC)が最適?
当ページでは、これから介護事業を開業しようとお考えの方向けに、最もメジャーで手続きも簡易な株式会社を設立し、デイサービス許可を取る為に、外してはいけないポイントを10に分けて解説しています。
【関連ページ】
※株式会社設立のメリットや設立手続きの流れ、資本金額の決め方など、株式会社の設立手続きについて詳しくお知りになりたい方は、当ページと合わせて、下記ページもご覧頂ければと思います。株式会社の理解を深めることによって、株式会社を利用した介護事業開業手続きをよりスムーズに行って頂けると思います。
株式会社を設立する際には下記の費用が掛かります。
設立のときに作成する定款原本(紙)は課税対象ですので、定款に収入印紙40,000円分を貼付けます。公証役場での定款認証手続きの際に印紙を貼った定款を提出します。ただし、電子定款認証手続を行うことにより印紙代が不要(0円)になります。
※電子定款に関して詳しくお知りになりたい方、電子定款を利用して費用を削減したい方は、こちらをご覧ください。→電子定款認証代行ドットコム(弊社の別サイトにジャンプします)
公証役場へ現金で支払います。資本金の額の多少によって金額は上下せず、1社あたり50,000円です。この他、定款謄本(紙)を取得する場合には、別途、約2,000円掛かります。
法務局へ収入印紙で納めます。正式には「資本金の額×1,000分の7」で計算され、その額が15万円に満たないときは15万円となります。資本金の額が1千万円でも15万円ですので、ほとんどの場合15万円で済みます。
1の定款印紙代、2の公証役場の手数料、3の法務局へ支払う登録免許税、合計で約24万円が実費として必要になります。
専門家に頼めば、前述のとおり、印紙代4万円は0円で済みますので、実費は20万円になります。なお、株式会社の設立手続きを専門家に頼めばその報酬額が別途必要になります。
介護事業所の指定を受ける際の審査手数料は、介護保険サービスの種類や審査内容により異なります。
また指定を受ける先の都道府県によっても異なります。
例えば、東京都、埼玉県では申請に掛かる手数料は無料です。
大阪府、兵庫県、神奈川県では、それぞれの自治体により手数料が定められています。大阪府の場合は、手数料が不要な地域もありますので、詳しくは各自治体の窓口に確認してください。
審査手数料は、申請先の県や市が発行している「収入証紙」で納める方法が多くとられています。
神戸市の場合は、収入証紙を「証紙を貼り付ける用の書類」に貼り付けて、他の申請書類と合わせて提出します。
この収入証紙は、申請先の窓口や庁舎内、一部の金融機関で販売しています。「収入印紙」ではありませんので注意してください。
この審査手数料は、審査の結果、指定がおりない場合でも返還されません。
この審査手数料の他に、社会保険労務士などの専門家に申請書類の作成及び申請代行を依頼すると、別途その報酬額が必要になります。
株式会社を設立するには、会社の「定款」を作成しなければなりません。
定款とは、その会社の根本規則を定めたものです。いわば会社の「憲法」のようなもの。公証人のチェック(定款認証)も入ります。株式会社は、その定款に定められた内容の範囲内で、事業活動を行います。
定款は軽視されがちですが、会社にとってはとても重要な書類です。事業の将来を見据えて、不備のない定款を作成しましょう。
介護事業の指定を受けるためには、定款に記載する「事業目的」に介護事業を行う旨が適切に記載されていなければなりません。
デイサービスを行うには、「通所介護事業」の記載が必須です。
介護事業の指定はサービスの種類ごとに受けますので、指定を受ける予定があるサービスは全て事業目的に記載するようにしましょう。
【デイサービスのみ行う場合】
1.介護保険法に基づく通所介護事業
【複数のサービスを行う場合】
1.介護保険法に基づく通所介護事業
2.介護保険法に基づく訪問介護事業
3.介護保険法に基づく居宅介護支援事業
都道府県によってはサービスの種類を個別具体的に記載するのではなく、包括的な記載で足りる所もあります。
【包括的な記載の場合】
1.介護保険法に基づく居宅サービス事業
「居宅サービス事業」には下記の事業が全て含まれていますので包括的な記載にすることでほとんどのサービスをカバーできます。
事業目的の定款への記載方法は、申請先の都道府県によって、取り扱いが異なりますので事前に確認するようにしましょう。
では、もし定款の事業目的に指定を受けようとする事業の記載がない場合はどうなるのでしょうか?
この場合、事業目的の変更を行わなければいけません。
事業目的の変更は法務局で「目的変更の手続き」が必要です。変更を行うためには、登録免許税という費用が3万円掛かりますし、申請のための書類を作成しなければならず、余計な手間と費用が掛かります。
なお、事業目的に関しては、何も介護事業関連だけを記載しなければならないわけではありません。
その他に人材派遣や介護タクシー、有償運送事業等を行う場合はそれらも併せて記載おきましょう。
事業目的検索には下記サイト(弊社が運営しております)が便利です。ぜひ、目的検索にご活用ください。
介護事業関連の目的事例も多数掲載しております。
会社の本店所在地とは、登記上の会社の住所の事です。あくまでも、登記上の住所ですので、実際の営業所と本店所在地が異なっていても問題はありません。
ご自宅を本店所在地にされる方も多いですが、ご自宅が賃貸の場合は、本店所在地として登記が可能か、オーナーもしくは不動産業者に予め確認を撮っておきましょう。会社登記NGの物件も多いので注意しましょう。
また、分譲マンションの場合でも管理組合の取り決めによって、住所を登記できない場合もありますので、管理会社への確認や、管理規約の事前確認は必須です。
介護事業の指定を受けるためには、原則、事業所は法人名義で契約することが必要ですので、会社の設立前に個人名義で借りるのは辞めたほうが良いでしょう。
もしすでに店舗を賃貸契約している場合は、個人名義で賃貸したものを法人名義で本店所在地として登記することができるか不動産管理会社等に確認してください。
デイサービスの指定を受けるためには、各自治体が設けている「設備に関する基準」を満たす必要があります。
例えば食堂や機能訓練室は、利用者の定員に応じて広さが定められており、必要な面積を確保しなければなりません。
定められている基準をクリアできない場合は、希望している定員で指定を受けれないこともありますので、店舗を借りる前にまずは設備基準の要件を満たすことができるか必ず確認するようにしましょう。
株式会社の設立には、最低でも1名以上の取締役(代表取締役も兼ねる)が必要になります。
株式会社の役員には他に監査役、会計監査人等がありますが、いなくても構いません。取締役が1人いれば、株式会社は設立できます。
取締役という名称の他に「発起人」という言葉も聞いたことがある人も多いと思います。
株式会社における発起人とは、わかりやすく言うと、その株式会社の設立時のオーナーです。
設立を発起して、お金も出す人を発起人と言います。介護事業所を株式会社で始める人は、発起人であり、取締役になります。
デイサービスの許可を受けるための人員基準の一つに「管理者」というものがありますが、これは一体どのようなものでしょうか?
管理者というと、株式会社の取締役のような役員的立場に立ちそうなものですが、株式会社上の役員でなければならないわけではありません。
管理者は、特に資格などは必要ありませんが、デイサービスの管理者として社会福祉事業、介護保険事業などについて、十分な知識と理解を持ちあわせている人でなければなりません。
デイサービスの運営を日常的に管理する人が管理者になるわけですから、当然ですよね。
管理者の責務には、事業所の従業者の管理、指揮命令や業務の実施状況の把握等があります。
管理者が取締役ではなくてもいいので、管理者として、常勤してくれるスタッフがいれば良いということになりますね。
常勤とは、週32時間以上働く人と定義されています。厳密に言うと、その事業所で定めている常勤の従業員が勤務している時間数と同等またはそれ以上の勤務時間があることが常勤とされます。
逆に、取締役は非常勤でも常勤でも構いません。
なお、デイサービスと株式会社を同時に立ち上げる場合、オーナーさんがそのまま株式会社の取締役とデイの管理者を兼任するケースが多いです。
株式会社を設立するにはまず公証役場で定款認証の手続き、その後、法務局で設立登記の申請を行うという2段階の手続きが必要です。
ここでは公証役場、法務局それぞれで必要となる書類等についてご案内いたします。
定款認証とは、正当な手続によって定款が作成されたことを公証人が証明する行為です。この認証を受けなければ株式会社を設立することはできません。
定款をご自分で作成された場合、いきなり認証を受けることはできません。事前に公証役場へ定款を持ち込み、公証人のチェックを受けます。
そして公証人から指摘された事項は全て修正して、最終的に問題がない定款が出来上がったら、その後、必要書類を公証役場に持参し、認証を受ける、という流れになります。
公証役場に出向く人は原則発起人全員です。
発起人が複数名の場合は、発起人の一人に委任するか若しくは第三者に委任することもできます。
この場合は委任状と代理人の身分証明書、印鑑が別途必要です。
各書類には、
で押印が必要です。
法務局で設立の際に必要となる書類は、定款にどのように定められているかによって異なります。
例えば、定款で会社の本店所在地が詳細に決められていれば「本店所在場所決議書」は作成しなくても構いません。
また、設立時取締役や設立時代表取締役を定款で定めていれば「設立時取締役選任決議書」「設立時代表取締役の選定決議書」は不要です。
現物出資がある場合は上記の必要書類に加えて、調査報告書や財産引継書等が必要になります。
このように設立する会社の内容により準備しなければならない書類が異なってきますので、予め管轄の法務局で確認をとるようにしましょう。
法務局へ設立登記の申請をする人は会社の代表者(代表取締役)であり、法務局へ提出した日が法人の設立日となります。
申請を代理人に委任する場合は、委任状が別途必要になります。
尚、全ての書類の原本を法務局へ提出しますので、会社保管用の書類として同じものを2部作成しておくのが望ましいでしょう。
介護事業の指定を受ける機関は都道府県により異なります。
例えば、兵庫県では神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市に所在しているデイサービスを含む居宅系サービス事業所は、各市が介護保険法に基づく指定・指導を行いますので、各市の申請窓口に申請書類を提出します。
その他の市では、兵庫県の機関が申請窓口になります。
予め開設予定地の都道府県に確認しておきましょう。
介護事業指定申請に必要となる書類は、指定機関により異なります。指定機関にもよりますが、ホームページで申請書の様式が公開されていますので、ダウンロードして入手することができます。
介護事業指定申請は、事業所ごと・サービスの種類ごとに行いますので、申請書も事業所ごと・サービスの種類ごとに提出する必要があります。
書類内容に不備がなければ申請は受理されますが、何も問題無く1度で受理されることは難しく、何度か窓口に足を運ぶことになります。
申請先によっては、事前研修の受講が必要であったり、事前協議を行うことを定めている都道府県もありますので、書類を提出する前に必ず申請先の窓口に確認するようにしましょう。
指定を受けるためには定められた基準をクリアしなければいけません。
当たり前ですが基準を満たしていなければ、補正どころか受理もされず、最初から全ての書類を作り直さないといけない事もあります。
時間に余裕がない場合や確実に指定を受けたい場合は、専門家に依頼することも検討してみましょう。
最近ではインターネット上に定款や申請書類のひな形、記入方法等が公開されていますので、一般の方でもそれほど難しいこともなく手続きを進めることができます。
しかし見慣れない書類を何枚も作成したり、公証役場や法務局など行ったこともない場所で手続きを行うのですから、全てがスムーズに行えるとは限りません。
特に設立日に希望がある場合は注意してください。
法務局へ登記申請をした日が株式会社の設立日になりますので、それまでに公証役場で認証を終え、登記申請に必要な書類を全て揃えておかなければなりません。
書類に不備があれば修正したり、作り直したり、何度も公証役場や法務局へ足を運ぶことになるかもしれません。
慣れていない手続きは想像以上に時間をとられるものです。
安易に考えずにしっかりと事前準備を行ってから手続きを進めていくことをお勧めいたします。
株式会社設立までの標準的な期間は、どのように効率よく進めていくかによって異なりますが、ご自身で全ての手続を行われる場合は、余裕を持って1ヶ月以上はみておきましょう。
また、法務局へ登記申請を行ってから登記が完了するまで(会社の登記簿謄本を取得するまで)は法務局の処理期間にもよりますが、通常1週間程度掛かります。登記申請時にいつ完了するか法務局の窓口で確認しておきましょう。
多くの自治体では、申請書類を提出する前に介護事業が可能な場所であることや設備を満たしていること等を確認するため、まずは事前相談を受けることになっています。
また、東京都のように申請の前に事前研修を受講しなければならない自治体もあります。
事前相談や事前研修を受けるには、予め定められた申込期間内に予約をしなければなりません。
審査そのものに1ヶ月の期間を要しますので、事前相談から指定を受けるまでの期間は3ヶ月以上をみておきましょう。
→指定を受けようとする月の3ヶ月前の末日まで
→指定を受けようとする月の2ヶ月前の1日~末日までの間
→約1ヶ月(補正に要する期間は除かれる)
→毎月1日に指定
例えば、4月1日に指定を受けたい場合は、逆算して1月の末日までに事前相談の申し込みを行い、事前相談を終わらせておきます。
その後、受付期間である2月末日までに申請書類を提出します。3月の1ヶ月間は指定機関による審査期間となります。
申請の受付期間は、自治体によって指定日前月の10日や15日となっている場合もあります。基本的に受付期間以外では受付されませんので、注意してください。
指定前の取り扱いは自治体により異なり、審査期間中に申請者へ聞き取り調査や事業所の現地確認が行われる自治体もあります。
各自治体のホームページには、スケジュールが公開されていますので、予め確認するようにしましょう。
書類不備や指導等の結果によっては、さらに期間が必要となる場合がありますので、十分余裕を持って行うようにしましょう。
株式会社の設立が先です。株式会社の設立登記が完了してから、介護事業の指定申請を行います。
株式会社の場合、法務局に設立登記申請をしてから、約1週間ほど(書類に不備等がなければ)で登記が完了します。
登記が完了してはじめて、会社の履歴事項証明書が取得できるようになります。
介護事業の指定申請には、株式会社の定款および履歴事項証明書等の添付が必要ですから、順番は株式会社設立→介護事業となるわけですね。
よって、設立手続中に介護事業の申請はできませんが、自治体によっては、株式会社の設立手続き中でも申請の相談には乗ってくれるところもあるようですから、事前に問い合わせてみるとよいでしょう。
株式会社等の法人事業所は社会保険・労働保険への加入が義務付けられています。
デイサービス事業所でも例外はなく、社会保険・労働保険に加入し、保険料を納付しなければなりません。
社会保険料は、「健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料」があり、事業主と従業員が折半で負担します。
労働保険料は、「労災保険料、雇用保険料」があり、労災保険料は事業主の全額負担、雇用保険料は事業主と従業員で負担率が異なります。
社会保険・労働保険料は決して安い金額ではありませんので、開業前からどのくらい費用を負担しなければならないのか、しっかりとシミュレーションしておきましょう。
また、介護事業所では労務管理が重要です。
介護事業は許可事業ですので、事業者に対して労働基準法などの遵守が求められています。
労働基準法に違反して罰金刑を受けた場合には、指定を取り消される可能性もあります。
違反事項としては、残業代が払われないことはもちろん、
これらは全て労働基準法などに違反します。
また、労働保険料の滞納でも指定を取り消される可能性がありますので注意が必要です。
安定した人材を確保するためにも介護事業者は法令順守が求められています。
介護事業所の手助けをしてくれる専門家(士業)を分野別に整理しています。
会社を作って、介護の許可を受けるのがゴールではありません。確実堅固なデイサービスの経営を行うためにも、各分野の専門家を上手に活用しましょう。
自分一人でできることは、限られています。
事業経営成功の秘訣は、信頼できて、かつ、能力の高い専門家といかに出会えるかです。
株式会社の設立手続きの代行。株式会社設立書類の作成から、定款認証、法務局の申請まですべてを代行してくれます。
一般の方がすべての手続きを行うとすると準備や役所とのやり取り、移動時間等を含めると、1ヶ月はかかるところ、専門家に頼めば最短3日程度で申請まで行ってくれるところもあります。
介護事業の指定申請は、厚生労働省管轄の社会保険労務士が代行してくれます。
社会保険労務士といえど、介護事業の指定申請を専門としているところもあれば、そうでないところもあります。
社会保険労務士に頼むメリットは、やはり、時間の短縮です。
必要書類の作成から、役所とのやり取りまで、全て代行してくれますから、時間コスト、精神的負担が減ります。
ご自身は安心してスタートアップの準備ができます。
許可を受けた後の社会保険関係の届出や労働保険の届出、労務コンサル等も合わせてお願いできるような社会保険労務士が近くにいれば、ぜひ相談してみましょう。
デイサービスは特に施設の設備投資が必要になりますし、当面の資金繰り等も考慮した上で開業する必要があります。
開業資金は、自己資金のみでまかなえるケースは少なく、公的機関や民間金融機関での借り入れをされる事業所さんが多数を占めます。
創業融資に強い専門家は、それを専門としている行政書士・税理士・中小企業診断士です。中には、金融機関と太いパイプを持つ専門家もいますので、お近くで資金調達に精通した専門家がいないか、探してみましょう。
自力で探すのが困難な方は、幣所にてご紹介も可能です。
株式会社を設立後、税務署、県税事務所、市税事務所等、計3箇所に税務の届出(法人設立届出等)を行わなければなりません。
法人会計および決算申告は煩雑で、納税資金にも直結してきますから、法人化後は、必ず、税理士さんと顧問契約を結びましょう。
毎日の経理、資金繰り、月次決算、納税、給与支払い、源泉徴収、節税対策、税務調査対策等を素人である社長一人ではできません
ご自身はデイサービスのマネジメント・経営に集中し、その他の経理事務は税理士にと顧問契約をし、すべて任せてしまいましょう。
ただ、長く付き合っていく税理士ですから、相性、費用等の兼ね合いもあります。
簡単に決めてしまうのはNGです。
あなたのお近くで、予算、相性等を考慮して気軽に税理士を選んでいただけるサービスもございます。ご希望の方は、お気軽にご相談ください。
弊社の提携サイトです。こちらからお気軽にお問い合わせください。→介護事業所専門!税理士・社会保険労務士紹介ドットコム
従業員を雇うと、社会保険(年金&健康保険)、労働保険(雇用保険&労働保険)へ、それぞれ加入手続きを行う必要があります。
窓口が計4つになりますから、すべて自分でやるのは不可能に近いです。
これらの届出はすべて社会保険労務士が代行してくれます。届出の代行だけでなく、その他給与計算、労務管理等も合わせて、処理してくれる事務所もあります。
デイサービスは従業員の入れ替わりが多くなります。従業員がなかなか定着してくれないと嘆いている経営者をたくさんお見受けします。が、嘆いている時間も余裕もなく、人が入れば、加入の手続き、人がやめれば退職手続きを、役所へ足を運んでやらないといけません。
従業員が増えてくる段階で、総務スタッフを雇うか、社会保険労務士と顧問契約を結ぶか、検討しましょう。
以上、いかがでしたでしょうか。
当ページで、デイサービスの開業と株式会社設立手続きの全体像は把握頂けたと思います。
開業前の段階から、全体像を把握しておくことによって、ミスとムダのない適切な手続きが可能になります。
弊社にご相談をいただきましたら、介護分野と株式会社設立手続きに精通した専門家(社会保険労務士・行政書士)をご紹介させていただきます。
デイサービス開業後は、日々の会計記帳から始まり税務申告、源泉徴収、給与計算、社会保険届出、労災保険届出、会社変更登記等々、数多くの手続きを適切な時期に、適切なタイミングで行っていく必要が出てきます。
社会保険労務士や税理士、行政書士などの各分野の専門家の上手な活用が、デイサービス開業の成功をより近くに引き寄せる鍵になることは、言うまでもありません。
あなたにぴったりの専門家をご紹介させていただきますので、介護開業をお考えの方は、こちらからお気軽にご連絡いただければと思います。→お電話:050-5526-2602
障がい福祉事業の開業をお考えの方へ。
障がい福祉サービス事業の開業なら行政書士法人モヨリックにお任せください。煩雑な「書類の作成」や「役所との折衝」は行政書士におまかせください。
介護タクシーの開業をお考えの方へ。
介護タクシーの開業なら行政書士法人モヨリックにお任せください。煩雑な「書類の作成」や「役所との折衝」は行政書士におまかせください。
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