合同会社・LLC設立手続きの流れを押さえよう

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いちばん詳しい!合同会社(LLC)設立までの流れと手続きの詳細解説

合同会社設立の流れ

合同会社を設立するにはどのような手続きが必要なのでしょうか?

当ページをお読みいただければ、合同会社設立手続きの開始から完了までの流れを効率よく理解できます。

それぞれのステップにおける注意点、事前に用意しなければいけない書類や費用、登記に必要となる法人実印などについても解説しています。

合同会社設立手続きは決して簡単ではありません。ネット上には「合同会社は誰でもカンタンに設立できる」といった情報も溢れていますが、安易な書類作成は絶対におススメできません。

合同会社の設立には、公証役場での定款認証が不要(株式会社は必要)な分、逆に、書類の中身が疎かになってしまいがちなのです。公証人のチェックが入らない為に、結果として法務局で補正をさせられたり、一から手続きのやり直しをせざるを得なくなった方も非常に多いのです。

当ページをお読みになって、手続きの流れを正確に把握してもらい、スムーズでかつ、確実な設立手続きを行って頂ければ幸いです。

そもそも合同会社ってどんな会社なの?という方は、まずはこちらのページをご覧ください。

合同会社(LLC)とは?一番詳しい!合同会社まるわかりガイド

合同会社の設立に必要となる書類とその押印方法についての解説はこちらです。

合同会社の設立に必要となる書類と押印方法

それでは、どうぞご覧くださいませ。

【目次(もくじ)】

合同会社設立までの流れは全部で6ステップ!

STEP1

まずは合同会社の基本事項を決めよう!

■ 商号を決める

合同会社という文言を商号の最初か最後に必ず入れなければなりません。

ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア文字、その他の記号(コンマ・ハイフン・ピリオド・中点・アポストロフィー)を使用できます。

トヨタやソニーなどあまりにも有名な会社名はNGです。また、銀行という文字もNG。

同一住所に同一の商号がなければ設立登記は可能ですが、商標や不正競争防止法に関する問題もありますので、近くに同じ商号がある場合は登記には注意しましょう。法務局に商号調査チェックを行うための端末が置いていますから、利用しましょう。法務局での商号調査に加えて、インターネットなどでも同じような商号が無いかチェックすると尚良いでしょう。

■ 事業目的を決める

定款に記載する事業目的を定めます。許認可業種の場合は記載方法に決め事があることも多いので、事前に役所に確認を取っておきましょう。文言の記載方法に関しては規制緩和でかなり緩くなりましたが、それでも「明確性」は求められます。

合同会社の設立と同時に資金調達を考えている場合は、更に注意が必要です。

あれもこれもと記載して目的が何十個にもなったり、複数の業界・業種を記載して何を行う会社か不透明ですと、金融機関の心証は悪く、融資を受けられない可能性があります。FXや金融投資系の文言も避けておいた方が無難でしょう。

事業目的を決める際のポイントは、事業目的が「明確」であるか否かです。→事業目的のサンプル検索はこちら(電子定款認証.com)

■ 本店所在地を決める

合同会社の本店所在地を決めます。自宅・オフィスどちらでも構いません。

自宅の場合、持ち家であれば問題ないことが多い(マンションの場合は管理規約などもチェックしておきましょう)ですが、賃貸の場合は、会社登記がNGの物件もありますから、事前に大家・オーナーに登記が可能か確認を取りましょう。

レンタルオフィス・バーチャルオフィスでも設立登記は可能ですが、銀行口座の新規開設ができないケースも出てきています。

銀行ごとに取扱は異なるようですので、バーチャルオフィスで登記を考えている方は、必ず事前に確認を取っておきましょう。

■ 事業年度(決算月)を決める

会社の決算月を決定します。消費税の課税や決算の先送りなど、税務会計・節税を考えて決めましょう。個人事業からの法人成りの場合は、顧問税理士と打ち合わせをして決定すべきです。なお、設立後も決算月は変更できます。顧問税理士がまだいらっしゃらない場合はこちらのサイトで無料相談の上、ご紹介も可能です。→全国税理士紹介センター

■ 資本金を決める

出資金額は1円以上でOKです。1円以上で自由に定めることができますが、10~300万円の間で資本基金を設定される方が多いようです。
資本金の決め方についてはこちらも参照ください。→資本金の決め方

■ 社員を決める

社員=出資者です。株式会社で例えると株主のような存在です。1人でもOK。個人・法人いずれでも構いません。

設立時の定款に氏名・住所が記載されます。個人の場合は印鑑証明書記載の通り、法人の場合も同様、印鑑証明書記載通りに記載しましょう。

■ 役員を決める

業務・経営に携わる役員(業務執行社員)や、会社の代表者(代表社員)を決めます。株式会社で例えると、業務執行社員→取締役、代表社員→代表取締役と同じような存在です。

株式会社と違い、合同会社の場合、原則として、前述の社員と役員を兼務しなければなりません。出資をしたら経営も行わなければなりません。

サービスの流れ

STEP2

事前準備をしよう!

■ 商号調査を行う

STEP1でも説明しましたが、本店所在地予定場所に同じ商号の合同会社が無いかをチェックします。管轄の法務局で商号調査ができます。商号調査用の端末が備え付けられている場合もあります。

■ 法人実印(法人代表者印)の作成

商号調査で問題が無ければ、合同会社の法人実印を作りましょう。設立登記申請に必ず必要となります。

町のはんこ屋さん、ネットショップなどで探しましょう。登録のための規格はありますが、はんこ屋さんに「合同会社の法人実印を発注したい」と伝えてれば規格内の物を作ってくれます。

価格に関してはピンきりです。極端に廉価な物を材質が悪く、熱で変形してしまったり、キャップが外れなくなったりするケースもあるようです。長きに渡って利用する印鑑ですから、粗悪品は避けたいところですね。ネットショップの口コミなどを拾いながら評判の良いショップで購入すれば問題ないでしょう。

なお、弊社でも最短即日発送、全国対応にて承っています。ご参考ください。

モヨリック行政書士事務所の法人印作成サービス(高材質5,800円~)

■ 印鑑証明書を取得する

代表社員となる者の印鑑証明書を取得しておきます。これも定款の作成及び登記申請に必要になります。代表社員以外の者の印鑑証明書も取得しておけば尚良しです。

定款の記載事項ですので、住所・氏名は誤りなく記載する必要があります。

■ 事業目的の確認

STEP1で確定した事業目的で登記が通るのかを管轄の法務局で確認を取ります。

前述の通り、現在は審査もかなりゆるくなっていますが、依然として目的の「明確性」は求められています。また、審査自体は担当の登記官の裁量に委ねられていますので、確実に登記を行いたい場合は事前に確認を取っておきましょう。FAXや電話で確認が可能な法務局もあれば、中には窓口まで足を運ばかければならない法務局もあります。

サービスの流れ

STEP3

定款を作成しよう!

STEP1.2で定め、用意した書類等を元にいよいよ定款の作成に入ります。

合同会社の根本規則を定める大変貴重な書類です。

株式会社と違って合同会社は、公証人による認証は不要です。紙で定款を作成する場合は、4万円の収入印紙を定款に貼り付けます。紙ではなく電子署名を付した電子定款で定款を作成すれば、4万円の印紙は課税されません。

電子定款はPCスキルと時間さえあれば自分でも作成できます。電子定款化は弊社でも承っておりますので、忙しくてそんな暇は無い、手間無く、無駄無く電子定款を利用したい方はぜひご利用いただければと思います。

合同会社の定款は株式会社などに比べると簡易ではありますが、逆に言えば、それだけ自由度が高いということですから、設立後の運営も踏まえて慎重に作成するようにしましょう。

また、公証人の定款認証が不要ということは、専門家のチェックが入らないということでもあります。自分で作成した定款をいきなり法務局に持込むわけです。補正となって二度三度と法務局へ足を運ぶようなミスは避けたいところですね。

定款には、絶対に記載しないと定款自体が無効となってしまう「絶対的記載事項」が定められています。漏れが無いか注意して作成しましょう。

最低限、絶対的記載事項が記載されていれば、登記自体は通りますが、その他にも記載できる事項は数多くあります。

絶対的記載事項と相対的記載事項を下記に記載していますので、それぞれ参考にしてください。

合同会社定款の絶対的記載事項(定款に記載しなければならない事項
目的 事業目的を記載(事業目的についての注意事項は株式会社と同様)
商号 合同会社という言葉を商号の最初か最後に必ず入れなければなりません。類似商号調査も念のために行っておきます。
本店の所在地 本店の所在地…最小行政区画である市区町村(政令指定都市にあっては区)までを記載しなければなりません。
社員の氏名または名称及び住所 「名称」とあるように、法人も社員となることができます。
社員が有限責任である旨
社員の出資の目的及びその価額または評価の基準 個々の社員の出資につきその種類(金銭・現物など)
合同会社定款の相対的記載事項(定款に記載すれば有効になる事項
会社の内部関係に関する事項であって、組合に関する民法の規定を適用しない旨の定め
会社の存続期間の定め
業務執行社員の定め
会社を代表する者の定め
損益分配の定め
社員の退社の定め
会社の解散原因となる事由の定め
死亡、合併時の承継人が社員となる定め
解散の場合における会社財産の処分方法

サービスの流れ

STEP4

出資金の払込みを行おう!

合同会社の社員になろうとする者は、定款作成後、設立登記申請時までに定款記載の出資にかかる金銭の金額を払い込み、また、出資の目的が金銭以外の財産であるときは、その財産全部を給付する必要があります。

■ 払込証明書を作成する

代表社員個人の銀行口座に資本金を振り込みます(ネット銀行でもOKです)。「払込証明書」という鏡文書を作成し、振り込んだ明細ページ・通帳の表紙・見開き1ページ目をホチキス止めして、法人実印で割印をします。

■ 財産引継書を作成する(現物出資時のみ)

現金以外に出資する物がある場合は、財産引継書を作成します。

【現物出資について】

合同会社の社員は、動産や不動産など現金以外で出資を行うことも可能です。

動産であれば、パソコン・自動車・事務所備品など。不動産であれば土地・建物など。

その他、営業ノウハウや営業権などでもOKです。要は、貸借対照表上の資産に計上できる現物であれば、原則として出資可能なのです。

ただし、課税関係の問題があります(税金が発生する場合もある)ので、実際に何を出資物として出資するかは、顧問税理士と相談の上、決めた方がよいでしょう。

また、出資後に名義変更が必要となる物を出資した場合は、設立手続き以外にも行政手続きが発生しますので、注意しましょう。

例えば、自動車の場合は所有者の名義変更(陸運局)が、土地・建物の場合は同様所有者の名義変更(法務局)がそれぞれ必要になります。

いずれの手続きも税金(自動車取得税や不動産取得税など)が掛かるケースもありますし、行政書士や司法書士といった専門家に手続きの代行を依頼した場合には更に別途、報酬がかかります。

会社法の改正により現物出資は比較的簡単な手続きで行うことができるようになりましたが、このように、税金上の問題や更なる行政手続事務が発生しますので、これらのことを総合考慮した上で、現物出資をするか否かは、決定するようにしましょう。

■ 資本金の額の計上に関する証明書を作成する

現金以外に出資する物がある場合は、資本金の額の計上に関する証明書を作成します。

サービスの流れ

STEP5

合同会社の設立登記申請をしよう!

登記申請書その他の添付書類を作成し、管轄の法務局に申請を行います。下記の通り、合同会社には登記事項が定められていますので、登記事項に漏れがないように、書類を作成する必要があります。

管轄はこちら(法務局の管轄一覧)から確認頂けます。

なお、ご自分で手続きをされる場合は、面倒でも、事前に法務局の相談窓口に出向いて申請書類の確認をしてもらいましょう。

法務局には通常、相談窓口が設けられています。事前に書類をチェックしてもらい、おかしな部分があればそこで修正が入りますので、修正後に申請を行えば、補正の確率は下がります。

法務局には、登録免許税の支払いに利用する「収入印紙」も販売してますので、この時点で6万円分を購入しておいても差し支えないでしょう(収入印紙は実際の申請日に登記申請書に貼付して納付します)。

なお、低コストで確実に全ての書類を作成したい方はこちらがおススメです。→自分でできる!合同会社設立キット

【法人の設立日について】

設立登記申請書を管轄の法務局の窓口に提出した日が、法人の設立日になります。記念日などを設立日にしたい場合は、その日に申請を行う必要があるのですが、その希望日が土日祝など法務局の閉庁日と重なってしまった場合は、残念ながら申請ができません。

法人設立日に思い入れがある場合は、当日もスムーズに申請が行えるように、早め早めのご準備をおススメします。

■ 設立登記申請書等を作成する
■ その他の添付書類(就任承諾書・本店所在地、代表社員及び資本金決定書など)を作成する
■ 別紙(OCR用紙又はCD-R)の作成、印鑑届出書、印鑑カード交付申請書等の作成

合同会社の登記事項
目的
商号
本店及び支店の所在場所
存続期間または解散の事由についての定款の定め
資本金の額
業務執行社員の氏名または名称
代表社員の氏名または名称及び住所
代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
公告方法についての定款の定め
電子公告を公告方法とする場合は、電子公告をするウェブページのURL及び予備公告方法の定めがあるときはその定め
公告方法についての定めがないときは、官報を公告方法とする旨

サービスの流れ

STEP6

合同会社設立後の各種届出を行おう!

■ 登記事項証明書及び法人の印鑑証明書を取得する

合同会社の設立登記が完了すると、法人の登記事項証明書と印鑑証明書を取得できるようになります。

この登記事項証明書が、法人の存在証明書になります。

銀行口座の開設や後述する税務関係届出書類にこれら登記事項証明書と印鑑証明書が必要になりますので、予め必要な通数を取得しておきましょう。登記事項証明書や印鑑証明書は最寄りの法務局で取得できます。なお、印鑑証明書を取得する場合は、印鑑カードが必要になりますので、お忘れなく。

この印鑑カードは、設立登記の完了後に管轄法務局から発行されます。登記完了後に、STEP5で作成した印鑑カード交付申請書を窓口に提出すればカードが発行されます。

■ 税務関係の届出を行う

税務署・市税事務所・都税事務所等に法人の設立届けを提出します。添付書類として上記の登記事項証明書等が必要になります。

【関連記事】

■ 社会保険・労働保険関係の届出を行う

社会保険、労災保険、雇用保険の加入手続きを行います。それぞれ、社会保険は年金事務所、労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークに加入の手続きを行います。

社会保険(健康保険と厚生年金)については、合同会社は強制加入事業所となりますので、あなた1人で作る会社の場合でも加入が必要になります。労災保険や雇用保険に関しては、あなた1人の場合は代表者となりますので、加入の必要はありません(と言うよりも、原則として入れません)。

あなた以外に従業員・スタッフを雇う場合は、原則として下記全ての保険に加入しなければなりませんので、それぞれ手続きを行いましょう。細かな加入要件については、社会保険労務士や役所の窓口で確認を取ってみるとよいでしょう。

まとめ

以上、いかがでしたでしょうか。

当記事では、合同会社設立手続きの流れを6つのステップとポイントに分けて解説いたしました。合同会社の設立手続きの全体像はご理解頂けたかと思います。

あとは、実際に書式を集めて、当記事で仕入れた知識を元に書類に落とし込んでいくだけです。がんばってください。弊社では有料ですが書式集も販売しておりますので、できるだけ安く、確実に書類を作成されたいという方は、こちら(自分で出来る!合同会社設立キット)をお買い求め頂ければと思います。

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合同会社の設立と同時に金融機関からお金を借りるには?

なお、今回は、合同会社設立手続きについて解説してきましたが、合同会社の設立に際して公庫や制度融資を利用して資金調達を考えている方は、下記ページも合わせてご覧頂ければと思います。

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