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合同会社(LLC)設立までの流れ、手続
合同会社設立までの流れ1.合同会社設立のための基本事項を決める
■ 商号
※合同会社という言葉を商号の最初か最後に必ず入れなければなりません
■ 事業目的
■ 本店所在地
■ 事業年度
■ 資本金 ※出資金額は1円以上でOK
■ 社員 ※出資者:1人でもOK
■ 業務に携わる役員(業務執行社員)や、会社の代表者(代表社員)を決める
2.事前準備をする
■ 商号調査(管轄法務局)
■ 会社代表者印の作成
■ 印鑑証明書の取得
■ 事業目的の確認
3.定款を作成する
※公証人による認証は不要です。
合同会社定款の絶対的記載事項(定款に記載しなければならない事項) |
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| 目的 | 事業目的を記載(事業目的についての注意事項は株式会社と同様) |
| 商号 | 合同会社という言葉を商号の最初か最後に必ず入れなければなりません。類似商号調査も念のために行っておきます。 |
| 本店の所在地 | 本店の所在地…最小行政区画である市区町村(政令指定都市にあっては区)までを記載しなければなりません。 |
| 社員の氏名または名称及び住所 | 「名称」とあるように、法人も社員となることができます。 |
| 社員が有限責任である旨 | |
| 社員の出資の目的及びその価額または評価の基準 | 個々の社員の出資につきその種類(金銭・現物など) |
合同会社定款の相対的記載事項(定款に記載すれば有効になる事項) |
| 会社の内部関係に関する事項であって、組合に関する民法の規定を適用しない旨の定め |
| 会社の存続期間の定め |
| 業務執行社員の定め |
| 会社を代表する者の定め |
| 損益分配の定め |
| 社員の退社の定め |
| 会社の解散原因となる事由の定め |
| 死亡、合併時の承継人が社員となる定め |
| 解散の場合における会社財産の処分方法 |
4.出資金の払込みを行う
※合同会社の社員になろうとする者は、定款作成後、設立登記申請時までに定款記載の出資にかかる金銭の金額を払い込み、また、出資の目的が金銭以外の財産であるときは、その財産全部を給付する必要がある。
■ 払込証明書の作成
■ 調査報告書の作成(現物出資時のみ)
■ 資本金の額の計上に関する証明書の作成
5.合同会社の設立登記申請をする
■ 登記申請書の作成
■ 別紙(OCR用紙)の作成、印鑑届出書の作成etc
合同会社の登記事項 |
| 目的 |
| 商号 |
| 本店及び支店の所在場所 |
| 存続期間または解散の事由についての定款の定め |
| 資本金の額 |
| 業務執行社員の氏名または名称 |
| 代表社員の氏名または名称及び住所 |
| 代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所 |
| 公告方法についての定款の定め |
| 電子公告を公告方法とする場合は、電子公告をするウェブページのURL及び予備公告方法の定めがあるときはその定め |
| 公告方法についての定めがないときは、官報を公告方法とする旨 |
6.合同会社設立後の各種届出を行う
■ 登記簿謄本、印鑑証明の取得
■ 税務関係の届出
■ 社会保険・労働保険関係の届出
→会社設立後の各種届出についての詳細はこちら
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