株式会社設立 メリット デメリット 会社設立代行 個人事業主 法人形態



株式会社設立のメリット



1.社会的信用が増す 個人事業主での営業よりも、会社形態の方が取引先や金融機関等の信用度が高いといえます。
会社は資本金や役員、会社の規模によって決算内容を情報開示しなければなりませんので、利害関係者(取引先や債権者、顧客)からの信用も得やすく、また、社会的にも信用度は高くなります。
営業活動が行いやすく、金融機関からの融資も受けやすくなる場合があります(借入額も個人と比べ大きくなる可能性が高まります)。

2.法人に限られていたビジネスにも参入できる 個人事業では許認可がとれず、ビジネスの参入が認められない場合があります。
例えば、介護事業者の指定を受けるには、その指定要件として法人であることが要求されます。他にも、インターネット経由での商品仕入れなどに法人格を要求している会社も見られます。
会社設立をすることによって、ビジネスチャンスが広がります。

3.「co.jp」ドメインが取得できる 会社設立後、インターネットからの集客も考えているのであれば、ホームページの作成は必須です。企業の情報発信・販促ツール、インターネット取引など、事業を運営していく上でホームページの作成は必要不可欠。
ホームページを運営するには、簡単に言うと、インターネット上の「住所」のようなものが必要であり、その住所のことをインタネット上で「ドメイン」と呼びます。そのドメインには、「○○○.co.jp」のほか、有名なものに「○○○.com」「○○○.net」などがあります。「com」「net」ドメインは、個人事業主でも、一般市民でも取得することができますが、「co.jp」については、日本国内において登記されている株式会社、特例有限会社、合同会社、合名会社、合資会社などであることが、その取得要件になっていますので、「co.jp」ドメインを取得することにより、国内外に対して、れっきとした日本法人であることをアピールすることができます。

4.資金調達の手段が増える(増資など) 株式会社において株主を募集したり、合同会社において新たな社員に出資してもらうなどして、会社の資本金を増やすことができます。出資者も利益の配当等を受けられることを期待して出資をしますので、利息無し、返済期限も無し、という形で資金を集めることが可能となります。

5.出資者の責任が限定される 株式会社や合同会社の場合、出資者は会社債権者に対してその出資の限度でしか責任を負いません。
例えば、株式会社の出資者である株主は、会社が多額の負債を負ったとしても、最終的には自分が出資した資金の範囲内で責任を負えば足ります(ただし、会社代表者が個人保証をした場合などには個人の財産をもって債権者に対して返済しなければなりません。また、これとは別に取締役としての業務執行責任を問われる場合もあります)。
個人事業の場合は事業上の責任はすべて事業主個人の責任となります。

6.代表者が変わっても事業継続がスムーズに 個人事業の場合は事業主が死亡してしまうと、それまでの取引、信用や財産といったものを継承しがたく、全く別の人に引き継ぐとなれば、また新たな信用を築くのに時間がかかりますので、事業の継続は難しくなってしまいます。
株式会社等の場合は、あくまで会社間の取引となり、代表者や担当者が変わっても取引にそれほど大きな影響は与えません。会社を清算(解散)しない限り、事業継続はしやすいと言えます。

7.人材の確保にも有利 就職先を選ぶ際、同じ採用条件であれば個人事業より社会保険完備(厚生年金保険、健康保険)の会社形態を選ぶ応募者がほとんどです。

8.税金の負担が軽くなる 個人事業の場合、所得税は超過累進税率(売上に比例した税率)で課税されます。
法人税は売上に関係なく税率が一定ですので、年間所得が一定の金額に達した場合、会社を設立した方が税金面で有利だと言えます。
また、個人事業の場合、経営者が亡くなれば、個人財産、事業用財産などすべてが相続の対象となるために、相続税がかかってしまいますが、会社組織の場合は、例え経営者が亡くなったとしても、解散などの事由がない限り会社は存続するので、会社の財産であれば、相続税は課税されません(経営者が所有していた株式については課税されます)。

9.社会保険に加入できる 会社であれば、代表者や代表者の配偶者も社会保険(国民健康保険・厚生年金保険)に加入することができます。
個人事業主の場合は、何人も従業員を雇ったとしても、個人事業主自身は、社会保険(国民健康保険・厚生年金保険)の被保険者になることはできません。
社会保険料の負担が増えるというデメリットもありますが、保険料の会社負担分は会社の経費になりますし、健康保険の手厚い給付や、国民年金より格段に多い年金を受け取れるようにもなります。

10.決算期が選択できる 会社形態にすると決算期は事由に選ぶことができますし、決算期を年に2回とすることもできます(通常は1回とする場合がほとんどです)。
個人事業の場合は年に1回、1月1日から12月31日までと決まっています。

個人事業のメリットは? 会社のように設立に関しての手続が煩雑ではなく、設立費用も一切かかりません。
社会保険料の事業主負担や交際費の損金算入等(個人事業主は交際費を全額経費に算入できる)についても会社より有利といえます。
また、会社形態にした場合に必要となる煩雑な会社運営手続を踏まなくてもよいという面もあります。
税金面に関しては、個人事業で赤字であれば、税金がかかることはありませんが、法人の場合は、赤字でも、必ず7万円は税金を納めなくてはなりません。
小規模経営で売上自体がそれほど多くない場合にも、税金等の面でやはり個人事業形態にしたほうが有利といえるでしょう。

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