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株式会社設立のご依頼に関するQ&A


. 会社設立フルサポートを申し込んだ場合、おおよそ何日くらいで会社を設立できますか?
. お客さまお申込み時の準備状況にもよりますが、おおよそ7~10日を目安すとしてお考えください。 なお、既に会社概要(会社名、事業目的、資本金の額、出資者、役員など)が決まっていて、印鑑証明書、会社実印(弊所で注文を承ることも可能)等をすぐにお揃えいただけるのであれば、上記日数よりも数日早く設立することが可能です。
※個別の事情にもよるところがございますので、事前にご相談いただければ、具体的な日数をお伝えいたします。

Q.サービスの分割払い、後払いなどには対応していただけますが?
A. 誠に申し訳ございませんが、お支払方法は全額前払いにて頂戴しております。

Q.クレジットカードには対応していただけますか?
A. クレジットカードには対応しておりませんので、銀行振り込み、もしくは現金でのお支払いをお願い致します。

. 申込後のキャンセルはできますか?
. 弊所が業務に着手する前であれば、いつでもキャンセルは可能です。ただし、業務着手後のご返金には応じかねますので、予めご了承願います。

Q. 交通費や郵送料など、HPに記載されている金額以外に費用が発生することはありますか?
A. 交通費や郵送料は、当ホームページに記載されている手続報酬額に含まれております。 弊所のサービス手数料+株式会社設立法定実費(公証役場での定款認証手数料+設立登記登録免許税)以外に費用が発生することは一切ありません。
※ただし、会社印の作成費用、登記完了後の登記簿謄本、印鑑証明書等の取得手数料は別途掛かります。

. こちらで用意するものは何かありますか?
. 例えば、取締役が一人の会社の場合で、出資もご自身だけでされるのであれば、出資者として1通、役員(取締役)として1通の合計2通の印鑑証明書が必要となります。 役員(取締役)にはなるが出資はされない方、出資はするが役員(取締役)にはならない方の場合は、それぞれ印鑑証明書は1通でOKです。なお、比較的規模の大きい会社(取締役会を設置する場合など)の設立をお考えの方は、印鑑証明書の必要通数が変わってきますが、 そういった場合でも当方で必要通数などを詳細にご説明致しますので、ご安心下さい。

. 車でそちらの事務所までご相談に伺いたいのですが、駐車場はありますか?
. オフィスビル内にお客様専用駐車場がございますので、お車でご来所いただけます。有料駐車場ですが、ご相談に来られたお客様には無料チケットをお渡ししております。

. 電話やFAX、メールのやりとりだけでも設立手続きはお願いできますか?
. お客様と対面することなく、株式会社の設立手続を承ることは当然に可能です。電話やメールを使用し、入念に手続に関するヒヤリングを行い、書類のやりとりは郵送でさせていただきます。忙しくてご来所いただけないお客様も、安心してご依頼下さい。
※ただし、本人限定受取郵便などを使用して、発起人様、設立事務ご担当者様などにご本人確認をさせていただいております。

. 会社設立後の税務の届出や社会保険関係の届出もそちらの事務所で対応して頂けるのでしょうか?
. 弊所サービス料金には「株式会社設立完了」までの手続しか含まれておりません。 税務手続や社会保険手続は別料金になりますが、ご希望がございましたら各専門家のご紹介をさせて頂きますので、お気軽にお尋ね下さい。
弊所提携先の専門家
・小林敬幸税理士事務所(神戸)
・サンタックスオフィス(大阪)
・松野下社会保険労務士事務所(神戸)
・TANI社会保険労務士事務所(大阪)

. 万が一、会社設立が出来なかった場合の保証はどうなりますか?
. これまでに会社の設立ができなかったというケースは1件もございませんが、万が一弊所の責任において会社設立が出来なかった場合、頂いた報酬及び実費は全額ご返金致します。安心してお申込下さい。

Q. 会社設立に関する書籍は本屋にもたくさん売っていますし、自分で会社を作ることもできないことではないと思うのですが、会社設立サービスを依頼する最大のメリットはなんでしょうか?
A. 会社設立に関する書籍はたくさん発行されていますし、丁寧に解説されている良書も多いです。 しかしながら、1から会社設立手続を勉強し、ご自身で全ての手続きをこなすには多くの時間・労力が必要になります。 物理的にも役所(公証役場や法務局)へ数回、足を運ばなければなりません。 起業前は、営業活動・設備投資など、他にすべきことは多々あることと思われます。お客様にとって大切な創業時ですので、費用対効果を考えましても、会社設立の手続自体に時間をかけすぎるのはあまり得策とはいえません。 時間的余裕もあり、会社設立の手続自体を学ぶことも必要だと思われる方にとっては、ご自身で会社設立手続をされることのメリット(コスト削減、行政手続知識の習得)はあると言えるでしょう。

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