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LLP(有限責任事業組合)とは?
LLP(有限責任事業組合)とは? LLP(Limited Liabirity Partnership)とは、民法組合の特例であり、正式名称を「有限責任事業組合」といいます。平成17年8月1日に創設された新たな活動事業体です。
■LLP(有限責任事業組合)の4大特徴■
有限責任性
内部自治の柔軟性
パススルー課税(構成員課税)
共同事業性の要件
LLP(有限責任事業組合)と合同会社(LLC)との共通点として、有限責任性 、内部自治原則があり、相違点としては、合同会社が会社の一類型であるのに対し、LLPは民法組合の特例という位置付けのため、法人格を有さないという点が挙げられます。
よって、合同会社から株式会社への組織変更は可能ですが、LLPから株式会社への組織変更はできません。
なお、LLP(有限責任事業組合)のみに認められているものとして、パススルー課税というものがあります。このパススルー課税が、LLP(有限責任事業組合)最大のメリットだということができます。
■パススルー課税とは?■
法人などが獲得した所得についてその法人に対して課税されるのではなく、出資者に対して課税される方法のこと。パススルー課税は、二重課税の問題がなくなる点や、出資者の他の所得と通算して課税所得を算定できるなど点など様々な節税メリットがあります。
LLP=パススルー課税 |
LLC・株式・合名・合資=法人課税 |
|
| 二重課税 | 課税されずに、損益は出資者のみに帰属。出資者の利益として課税 | 課税され、損益は税引き後の配当額が出資者へ配分され、その配当にさらに課税 |
| 他の所得との合算 | マイナスの場合に所得を減らせる | マイナスが出た場合に通算できない |
LLPの内部的な業務分担や権限、利益の配当方法などについては、総組合員の同意を経て、組合契約書や規定を定めることで、自由に決めることができるので、株式会社に対して法が求めているような組織形態をとる必要はありません。
株主総会、取締役会、取締役、監査役などの機関を置くことは義務付けられていません。
■LLPは配当や経営権についても自由にルールを作れる■
株式会社では、出資割合に応じた利益配当しかできませんが、LLPでは、AさんとBさんで自由に出資・経営権・配当の割合を決めることができます。
起業家A |
起業家B |
|
| 出資割合 | 20% |
80% |
| 議決権(経営権)割合 | 70% |
30% |
| 損益(利益)配当割合 | 60% |
40% |
最後に、LLPの共同事業性要件についてですが、これは、
「全ての組合員がLLPの業務執行を行う権利義務を有し、業務執行の全てを委任することはできないこと」をいい、業務執行の意思決定を原則として総組合員の合意事項とすることによって、より慎重かつ健全な意思決定を促進しています。
尚、LLPを規定する法律は、新会社法ではなく、「有限責任事業組合契約に関する法律」です。
LLP設立には組合員2人と出資金2円以上が必要!
LLPは「共同しで営利を目的とする事業を営むための組合契約」であるとされていますので、共同事業であること、組合契約を締結する必要があることから、
LLPの設立には最低2人の個人又は法人が必要です。
よって、LLP設立を考えるのであれば、少なくとも賛同者を1人集めなければなりません。
なお、LLPの財政的基盤を確立し、債権者を保護する観点から、
LLPにおける出資の種類は「金銭その他の財産」に限定されており、いわゆる労務出資は認められていません。
また、債権者保護の観点からも出資をなすことが組合契約の効力発生要件となっています。
とは言いましても、LLPには出資額に上限が設けられていないので、1人の出資額は1円でも構いません。
よって、「組合員2人で2円」というのがLLPにおける最低員数、出資金となります。
LLP(有限責任事業組合)の財務諸表は?
LLP(有限責任事業組合)が作成する財務諸表は、
・貸借対照表
・損益計算書
・付属明細書
です。
※LLP
(有限責任事業組合)では、パススルー課税がとられ、LLP
(有限責任事業組合)には税金はかかりませんので、決算書には税金関係の科目が出てきません。



