一般社団法人設立の必要書類をわかりやすく解説

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一般社団法人設立の必要書類について〜専門家がわかりやすく解説【全書類解説】〜

当記事は、一般社団法人の設立をお考えの方、一般社団法人の設立書類をご自身で作成される方に向けて作成しています。

一般社団法人の設立に必要となる書類を一つひとつ丁寧に解説しています。理事会を設置するバージョン、設置しないバージョン、それぞれに分けて解説していますので、設立される法人の内容に合わせてご覧くださいませ。

文末には設立書類に関するQ&Aも掲載しておりますので、ぜひ参考にして頂ければと思います。

それでは、どうぞご覧くださいませ。

一般社団法人の設立に必要な全書類を解説

理事会を設置するver.の必要書類一覧

(1)定款

公証役場で認証済みの定款を提出します。紙で作成した定款であれば1部、電子定款であれば定款を保存したCD-R1枚を提出します。

(2)設立時社員の決議書「設立時理事及び設立時監事の選任決議書」

設立時社員が設立時理事及び設立時監事を選任したことを証明する書類です。定款において設立時理事及び設立時監事を定めている場合は、作成する必要はありません。

(3)設立時社員の決議書「主たる事務所所在場所の決定に関する決議書」

設立時社員が主たる事務所の所在場所(法人の所在地)を定めたことを証明する書類です。定款において主たる事務所を正確な住所で定めている場合は、作成する必要はありません。また、設立と同時に従たる事務所を定めた場合も同様に作成します。

(4)設立時理事及び設立時監事の就任承諾書

設立時理事及び設立時監事の全員分が必要です。

ただし、設立時理事及び設立時監事が選任された会議の席上で就任を承諾して、その旨の記載が「設立時理事及び設立時監事の選任決議書」に記載されている場合は、その決議書をもって就任承諾書に代わるものとして取り扱うことができますので、別途、就任承諾書を作成する必要はありません。

(5)設立時理事及び設立時監事の本人確認証明書

理事会を設置する一般社団法人の場合、設立時理事及び設立時監事の本人確認証明書が必要です。

本人確認証明書は、住民票記載事項証明書(住民票の写し)、戸籍の附票、住基カードや運転免許証のコピー(裏面もコピーして本人が原本と相違ない旨を記載して記名押印したもの)のいずれか一つです。就任承諾書に押印する印鑑は認印で構いません。

(6)設立時代表理事の選定に関する書面「設立時代表理事選定書」

設立時理事が設立時代表理事を選定したことを証明する書類です。理事会を設置する一般社団法人は、設立時理事の過半数をもって設立時代表理事を選定する必要があります。

(7)設立時代表理事の就任承諾書

設立時代表理事の就任承諾書が必要です。

ただし、設立時代表理事が選定された会議の席上で就任を承諾して、その旨の記載が「設立時代表理事選定書」に記載されている場合は、その選定書をもって就任承諾書に代わるものとして取り扱うことができますので、別途、就任承諾書を作成する必要はありません。

(8)設立時代表理事の印鑑証明書

理事会を設置する一般社団法人の場合、設立時代表理事の印鑑証明書が必要です。設立時代表理事が就任承諾書に押印する印鑑は印鑑証明書の実印で押印する必要があります。

(9)登記申請書

一般社団法人設立登記申請書です。登記申請日は、実際に法務局へ申請書類を提出する日を記載します。この登記申請した日が「一般社団法人の設立日」になります。登記申請書には6万円の収入印紙を貼り付けます。

(10)登記すべき事項

登記すべき事項は、一般社団法人の設立事項「名称・主たる事務所の所在地・目的・役員」などを法務局へ登記してもらうために必要なものです。

設立事項をテキストファイルで作成してCD-Rに保存したものを登記申請書と共に提出します。昔はOCR用紙と呼ばれている専用の用紙がありましたが、現在は廃止されています。

(11)印鑑届書

法務局へ登記申請をする際に同時に、一般社団法人の代表者印(法人実印)を届け出る手続きを行います。印鑑届書には設立時代表理事の印鑑証明書を添付する必要がありますが、登記申請書に添付した設立時代表理事の印鑑証明書を援用することができるため、印鑑証明書は1通でも構いません。

理事会を設置しないver.の必要書類一覧

(1)定款

公証役場で認証済みの定款を提出します。紙で作成した定款であれば1部、電子定款であれば定款を保存したCD-R1枚を提出します。

(2)設立時社員の決議書「設立時理事の選任決議書」

設立時社員が設立時理事を選任したことを証明する書類です。定款において設立時理事を定めている場合は、作成する必要はありません。

(3)設立時社員の決議書「主たる事務所所在場所の決定に関する決議書」

設立時社員が主たる事務所の所在場所(法人の所在地)を定めたことを証明する書類です。定款において主たる事務所を正確な住所で定めている場合は、作成する必要はありません。また、設立と同時に従たる事務所を定めた場合も同様に作成します。

(4)設立時理事の就任承諾書

設立時理事の全員分が必要です。

ただし、設立時理事が選任された会議の席上で就任を承諾して、その旨の記載が「設立時理事の選任決議書」に記載されている場合は、その決議書をもって就任承諾書に代わるものとして取り扱うことができますので、別途、就任承諾書を作成する必要はありません。

(5)設立時代表理事の互選に関する書面「設立時代表理事選定書」

設立時理事が設立時代表理事を互選した場合に必要な書類です。定款で設立時代表理事を定めている場合は、作成する必要はありません。

(6)設立時代表理事の就任承諾書

設立時代表理事の就任承諾書が必要です。

ただし、設立時代表理事が選定された会議の席上で就任を承諾して、その旨の記載が「設立時代表理事選定書」に記載されている場合は、その選定書をもって就任承諾書に代わるものとして取り扱うことができますので、別途、就任承諾書を作成する必要はありません。

(7)設立時理事の印鑑証明書

理事会を設置しない一般社団法人の場合、理事全員の印鑑証明書が必要です。設立時理事が就任承諾書に押印する印鑑は印鑑証明書の実印で押印する必要があります。

(8)登記申請書

一般社団法人設立登記申請書です。登記申請日は、実際に法務局へ申請書類を提出する日を記載します。この登記申請した日が「一般社団法人の設立日」になります。登記申請書には6万円の収入印紙を貼り付けます。

(9)登記すべき事項

登記すべき事項は、一般社団法人の設立事項「名称・主たる事務所の所在地・目的・役員」などを法務局へ登記してもらうために必要なものです。

設立事項をテキストファイルで作成してCD-Rに保存したものを登記申請書と共に提出します。昔はOCR用紙と呼ばれている専用の用紙がありましたが、現在は廃止されています。

(10)印鑑届書

法務局へ登記申請をする際に同時に、一般社団法人の代表者印(法人実印)を届け出る手続きを行います。印鑑届書には設立時代表理事の印鑑証明書を添付する必要がありますが、登記申請書に添付した設立時代表理事の印鑑証明書を援用することができるため、印鑑証明書は1通でも構いません。

必要書類Q&A

一般社団法人設立の流れと必要書類を素人の私にでもわかるように教えてください。

一般社団法人の設立は、定款を作成して、公証人の認証を受けた後、法務局での登記手続きを経て完了します。

設立発起人となる設立時社員(従業員、職員、スタッフではありません)が2名以上、実際に業務の執行を行う理事が1名以上必要です。

理事は1名いればOKで社員との兼任も可能ですので、最低2名居れば、一般社団法人は設立できます。

続いて、一般社団法人設立時の必要書類について解説します。

まず、登記申請書です。

登録免許税が発生しますので、6万円の収入印紙を登記申請書に貼り付けるようにします。

次に、定款です。

定款には必ず記載しなければならない事項(=絶対的記載事項)が定められていますので、漏れが無いように作成しましょう。

具体的には、事業目的・法人名称、事務所の所在地、社員の氏名と住所、社員の変動に関する事項などです。この他にも相対的記載事項、任意的記載事項というものがあります。

設立の時に、社員の意見が一致したことを証明する書類も必要です。

代表理事の選定の証となるもの、代表理事および監事の就任承諾書、会計監査人を選定した場合に揃える書面などが存在します。

印鑑証明書は理事会を設置しない場合なら、全ての理事の印鑑証明書を用意します。

理事会を設置するなら、代表理事の印鑑証明1通を用意するだけで構いません。

印鑑届出書では、代表者印を登録します。個人の印鑑登録と同じような手続きです。

登記すべき事項を記載した、CD-Rやフロッピーディスク、OCR用紙などを用意します。

CD-Rやフロッピーディスクには、法人の名称を記載しておくと管理がしやすくなります。

これらの書類を提出することで、一般社団法人としてスタートすることができます。

費用は、おおよそ11万円くらいあれば可能です。事業内容に制限がない上に、株式会社よりもコストが低いのが、一般社団法人のメリットです。

一般社団法人の設立書式集はこちら


一般社団法人の設立に必要となる書類に押す印鑑の種類は?

設立に必要となる書類に押印する印鑑は、2種類あります。

まずは個人の実印です。設立時社員と役員は基本的に個人の実印で書類に押印します。

理事会設置会社の理事・監事の就任承諾書等、個人の認印でも構わない書類もありますが、信用性を担保するためにもなるべく実印で押印されることをお勧めいたします。

次に法人の実印です。法人代表印とも呼ばれている印鑑です。まだ法人設立前ですが、設立前に作成して、一般社団法人の設立登記申請の際に法人の実印を登録します。

法人実印を登録すると、設立後に法人印鑑証明書が発行されます。


登記申請書にある「登記すべき事項」とは何ですか?

「登記すべき事項」とは設立する法人の名称や所在地、事業内容、公告方法、理事の氏名などを法務局に登記してもらうための記載事項です。

この「登記すべき事項」に記載された事項が全て「登記簿謄本」に反映されます。

「登記すべき事項」は直接登記申請書に記載することもできますが、設立時の登記すべき事項は記載する事項が多いので、テキストファイルで作成したものをCD-R、FDなどに書き込みをして、登記申請をするときに別添として登記申請書に添付します。

昔は「別紙(OCR用紙)」と呼ばれている専用の用紙がありましたが、現在は廃止されています。

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弊社サービス手数料(税込):66,000円~110,000円

お客様総費用

※普通型法人・非営利型法人の別により弊社サービス手数料が異なります。

  • 【普通型一般社団法人設立フルサポート(最少人数限定プラン)】
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  • 【普通型法人設立フルサポート】
    費用詳細:弊社手数料88,000円+法定費用約112,000円(定款認証手数料52,000円+登録免許税60,000円)
  • 【非営利型法人設立フルサポート】
    費用詳細:弊社手数料100,000円+法定費用約112,000円(定款認証手数料52,000円+登録免許税60,000円)

※設立時社員、設立時役員(理事・監事)の人数が多い場合、あるいは設立時社員に法人様がいらっしゃる場合は本人確認に掛かる実費、事務手数料を頂戴しております。事前に見積をさせて頂きますので担当までお尋ね下さいませ。

※司法書士報酬(設立登記申請書類作成・提出代行)代金込み。

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  • 一般社団法人設立に必要となる書類の作成(電子定款作成含む)
  • 類似名称調査、事業目的確認
  • 公証役場への定款認証代行
  • 法務局への設立登記申請の代行(提携司法書士)
  • 設立登記完了後の印鑑カードの取得代行(提携司法書士)
  • 設立登記完了後の登記事項証明書・印鑑証明書の代理取得

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