一般財団法人とは?

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一般財団法人とは?Q&A形式でわかりやすく解説

一般財団法人とは何ですか?

一般財団法人は、営利を目的としない法人で、一定の目的のために個人や会社から提供された「財産」の運用を行うことを目的としています。

財産を提供することを「拠出」すると言いますが、この拠出された財産に法人格が与えられたのが、一般財団法人です。

財団法人の代表的なものとして、美術館があげられます。

価値のある美術品を持っている人が財団法人に拠出して、その美術品を活用して収益を上げ、財団法人の運営費用にあてます。

以前はこの財団法人を設立するには公益性の有無が求められましたが、現在では要件から外されています。

登記基準さえクリア出来れば、どなたでも一般財団法人を立ち上げる事が可能です。


一般財団法人の要件について教えてください。

要件としては、まずは法人の名称の前後に必ず一般財団法人という名称を使用する事。他の一般社団法人や公益財団法人と混同されないようにする為です。

次に定款を作成する事。定款を作成後は、公証役場にて認証を受ける必要もあります。

定款認証後、管轄の法務局にて設立登記申請を行います。登記が完了すれば、法的に法人格が与えられ、事業をスタートできます。


一般財団法人は最低何名の人員が必要ですか?

役員・評議員を合わせて7人以上が必要です。

一般財団法人には、理事・監事・評議員を置かなければなりません。最低員数として、理事3人以上、監事1人以上、評議員3人以上の合計7人以上が必要になります。

また、規模が大きな一般財団法人を立ち上げる場合には、会計監査人が1人以上必要になります。法人の規模の大きさを測る目安としては、貸借対照表の負債部分の合計額が200億円以上であるといったところが目安になります。

一般財団法人には複数人の役員が必要になるといった特徴があり、個人的に単独で行うといった事は出来ないと言えます。


一般財団法人の設立者は、何名でもいいのでしょうか?

設立者は何名でも構いません。

一般財団法人に財産を拠出して法人を設立する人のことを「設立者」といいますが、この設立者は個人でも法人でも関係なく、人数も制限されていません。

ですので、一人で設立してもいいですし、三人、四人と複数名で設立しても問題ありません。

設立者は、合計300万円以上の財産を拠出する必要がありますので、一人で設立するのであれば一人で300万円、三人で設立するのであれば三人で300万円以上拠出すれば良いということになります。


一般財団法人の設立にかかる費用は?

設立にかかる実費として、公証役場での定款認証手数料5万円と法務局への登録免許税6万円の合計11万円かかります。

一般財団法人の定款には、収入印紙を貼る必要がありませんので、実費としてかかる費用は、上記の定款認証費用と登録免許税のみです。

もちろん実費とは別に、設立者は法人に拠出する財産を用意しなければなりません。財産は「物」でも「お金」でも構いません。


一般財団法人の設立の流れを教えてください。

一般的な設立の流れは下記の通りです。

  1. 設立者が定款を作成する。
  2. 公証役場で定款の認証を受ける。
  3. 設立者が300万円以上の財産の拠出を行う。
  4. 設立時評議員・理事・監事の選任を行う。
  5. 設立時理事及び設立時監事が設立手続の調査を行う。
  6. 設立時代表理事が法務局へ登記申請を行う。

一般財団法人名義で銀行口座を開設できますか?

一般財団法人の名義で銀行口座を開設することができます。

一般財団法人も株式会社と同様「法人」ですので、法人名義で銀行口座を開設できますし、不動産などの財産を取得することもできます。

法人になることによって、法人格が与えられますので対外的な権利義務関係が明確になります。


一般財団法人が人を雇ったり給料を払うことはできますか?

一般財団法人は、非営利法人だから給料や報酬をもらってはいけないと思っている人がいますが、これは誤りです。

非営利法人であっても人を雇用して、給料を支払うことになんら問題はありません。むしろ、人を雇わなければ法人の活動を維持できません。

評議員、理事や監事の報酬も同様に受け取ることができます。適切な報酬額であれば、何ら問題ありません。

非営利法人とは、利益を出してはいけない法人ではなく、利益を分配してはいけない法人です。法人が利益を出せば、人を雇ったり、給料を上げたり、法人の事業活動のための資金にあてられるのが一般的です。


一般財団法人の役員や評議員は誰でもなれますか?

一般財団法人には欠格要件が定められていますので、誰でもなれるわけではありません。

役員や評議員になれない人は、①法人、②成年被後見人・被保佐人、③一般法人法その他の法令違反等により、刑に処せされあるいはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない人、④その他の法令に違反して禁錮以上の刑に処せられている人です。

①法人は会社など団体のこと、②成年被後見人・被保佐人は、精神障害を持つ人や著しく判断能力が不十分な人ですので、区別が付きやすいですが、③④に該当しないことの証明は自己申告しかありません。

また、欠格要件に該当するかどうかは法務局で審査されませんので、結局は法人内部での確認のみで終わります。


一般財団法人の評議員はどのようなことをする人ですか?

評議員は、法人の運営が適切に行われているか監督する立場の人です。

評議員は、一般財団法人の最高の決議機関である「評議員会」を構成するメンバーであり、評議員会での議決権を持っています。評議員会では、理事や監事の選任・解任、定款変更の決議など、法人の重要な事項を決定します。

監督される立場の理事が評議員を選定や解任することはできず、そのような定めのある定款は無効とされます。


役員や評議員に任期はありますか?

役員も評議員にもそれぞれ任期が定められています。

理事の任期は原則2年、監事の任期は原則4年、評議員の任期も原則4年です。ほとんどの法人では原則通り、任期を設定していますが、定款に定めることより任期を短縮したり、伸長することもできます。

理事の任期は短縮可能、監事の任期は2年まで短縮可能、評議員の任期は6年まで伸長可能です。評議員だけは短縮できず、伸長のみ可能となります。

任期は、正確には「選任後2年(または4年)以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員が終結する時まで」です。


財産の拠出について教えてください。

設立者となる者は、300万円以上の財産を拠出する事が必要になります。そしてこの法人が存続している間は、財産の保持義務が課されます。

純資産総額が、この300万円を下回ってしまった場合には、解散することとされています。ただ、単年度でなく、2年連続で純資産額が300万円を下回ってしまった場合には、解散になります。


一般社団法人との違いは?

これら2つの違いは何に法人格が与えられているかによります。

社団法人はある目的を持って集まった団体に対して法人格が与えられます。

財団法人は財産の集合体に法人格が与えられたものです。

事業の目的が法律で定められた公益性あるものの場合、認定されると公益法人となります。

それ以外の場合は、一般法人となります。

一般社団法人は設立時に2名以上の社員が必要となります。また、少なくとも1名の理事を役員として置く必要があります。社員が誰もいなくなると解散しなければなりません。

一般財団法人は設立時に300万円以上の財産の拠出が必要となります。よって財産が300万円を下回ると解散しなければなりません。

どちらの法人も非営利団体なので利益を配当することができません。

ただし、役員への報酬や社員への給与は問題なく支払うことができます。

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