LLP(有限責任事業組合)設立 代行 大阪 兵庫 神戸 京都での会社設立代行

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LLP(有限責任事業組合)設立までの流れ、手続

ご自身の手で安く、早く、簡単にLLPを設立したい方へ!

有限責任事業組合(LLP)設立キット

自分で出来る!有限責任事業組合(LLP)設立キット

当キットは、有限責任事業組合(LLP)の設立手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。

穴埋め式ワードファイルと解説マニュアル付きだから、一般の方でも楽々手続き完了!

法人組合員にも対応!組合契約書サンプルも無料配布中です。


LLP設立手続の概要

LLP設立手続は、公証人による定款認証手続の必要もなく、株式会社の設立などと比べ、簡素になっています。

※株式会社と異なり、公証人による定款認証手続は必要ありません。

LLP設立手続きの大まかな流れ

STEP1

立ち上げの準備

組合の立ち上げ発起人(組合員)による組合基本事項の決定

サービスの流れ

STEP2

組合契約書の作成

組合員による組合契約書の作成。組合契約書に関する詳しい情報はこちら→組合契約書の作成

サービスの流れ

STEP3

構成員による出資金の払込み、現物出資

金銭による場合は払い込み、現物出資がある場合は、財産の引継、引き渡し。

サービスの流れ

STEP4

組合設立登記の申請

管轄の法務局への組合契約登記申請。登記申請日は設立年月日になります。

サービスの流れ

STEP5

組合設立登記の完了

申請に不備がなければ、申請から約7~10日で登記が完了します。登記が完了すると、組合の登記簿謄本、印鑑証明書が取得できるようになります。

サービスの流れ

STEP6

各役所への法人設立等の届出

税務関係・社会保険労務関係の届出を行います。

各手続の詳細フロー・具体的な手続き

LLPを設立する上で、また、設立後の運営上も極めて重要となる基本事項を定めます。

名称、事業の目的、本店所在地、事業年度、出資金などについて、定めます。

これらは後述する組合契約書に記載する事項です。

1.LLPの設立基本事項を決める

  • 名称
    有限責任事業組合という言葉を名称の最初か最後に必ず入れなければなりません。
    (例:「ABC有限責任事業組合」「有限責任事業組合ABC」など)
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 事業年度
  • 存続期間
  • 出資金
    出資金額は2円以上でOK。
  • 組合員
    出資者:2人以上(個人又は法人)。
  • 業務に携わる役員(業務執行社員)や会社の代表者(代表社員)を決める

2.事前準備をする

登記を行う為の準備を行います。名称調査に加え、設立登記に必要となる添付書類の組合員の印鑑証明書を事前に取得しておきます。

また、組合の事業目的も管轄の法務局にて事前に確認を行います。事業目的の検索はこちらでも行っていただけます。⇒事業目的検索・業種別サンプル集

  • 名称調査
    同一市町村内において同一の事業を行うLLPと類似の名称を付けることはできません
  • 組合員全員の印鑑証明書取得
  • 事業目的の確認

3.組合契約書を作成(組合員の数+1部)する

組合契約書についての詳細はこちら

LLP組合契約書の絶対的記載事項(絶対に記載しなければならない事項)
有限責任事業組合の事業
組合の名称
組合の事務所の所在地
組合員の氏名または名称及び住所
組合契約の効力が発生する年月日
社員の退社の定め
組合の存続期間
組合員の出資目的及びその価格
組合の事業年度

LLP組合契約書の相対的記載事項の例(記載すれば有効になる事項
組合員総会の開催時期や招集方法
事務所所在地・事業年度の記載の変更には総組合員の同意を要しない旨の定め
業務執行の決定で総組合員の同意を要しない旨の定め
業務執行の決定で総組合員の同意を要しない旨の定め
組合員の脱退の定め
組合員の除名に他の組合員の一致を要しない旨の定め
損益・財産配分
組合の解散原因となる事由の定め

4.出資金の払込みを行う

組合員の銀行口座に出資金の払込を行います。振込明細が分かるページ等をコピーします。

  • 払込証明書の作成
  • 財産引継書 ※現物出資時のみ

5.LLP設立登記の申請を行う

必要な書類を全て収集、作成して、管轄の法務局にて、設立の登記申請を行います。

  • 登記申請書の作成
  • 別紙(OCR用紙)の作成、印鑑届出書の作成
LLP(有限責任事業組合) の登記事項例について

上記の別紙に登記事項を記載します。

  • 組合の事業
  • 組合の名称
  • 組合の事務所の所在地
  • 組合員の氏名又は名称及び住所
  • 組合契約の効力が発生する年月日
  • 組合の存続期間

6.LLP設立後の各種届出を行う

設立登記完了後、組合の登記簿謄本と印鑑証明書が取得できるようになります。

これらの書類を取得後、税務署、市区町村税事務所、県税事務所、年金事務所、労基署、ハローワークなど、必要に応じて届出を行います。

  • 登記簿謄本、印鑑証明の取得
  • 税務関係の届出
  • 社会保険・労働保険関係の届出
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