農地所有適格法人とは?

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【行政書士が分かりやすく解説】農地所有適格法人とは?

農地

農業法人とは?

農業を営む法人を「農業法人」といいます。

農業法人は法人形態によって大きく2つに分けられます。

  • 農事組合法人
  • 会社法人

農事組合法人は、農業生産の協業を図る目的で法人化されたもので、組合員は原則として農業を営んでいる人です。

これに対して、会社法人は株式会社(株式の譲渡制限を定めるもの)、有限会社、持分会社が該当しますので、農業を営んでいない人でも構成員になることができます。

農業法人の中でも農地等の権利を取得して農業経営を行うことのできる法人を「農地所有適格法人」といい、農地法により様々な要件があります。

農地を利用しない事業、例えば野菜工場で野菜を栽培したり植物を栽培したりする等の事業を行うのであれば、農地所有適格法人である必要はありません。

※「農業生産法人」は平成28年4月1日農地法改正により「農地所有適格法人」に呼称が変更され、要件が緩和されています。

農地所有適格法人には4つの要件があります。

1.法人形態要件

農事組合法人、株式会社(株式の譲渡制限を定めるもの)、有限会社、持分会社のいずれかであること。

2.事業要件

主たる事業が農業、農業に関連する事業であること。

3.構成員・議決権要件

(農業関係者)
  • 農業の常時従事者、農地の権利を提供した者、地方公共団体、農業協同組合等の議決権が総議決権の1/2超
  • 農地中間管理機構、農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人
(農業関係者以外)
  • 議決権は総議決権の1/2未満

4.役員要件

  • 役員の過半数の者が農業の常時従事者であること(原則年間150日以上)。
  • 役員又は重要な使用人(農場長・支店長等)のうち、1人以上が農作業に従事していること(原則年間60日以上)。

なお、農地所有適格法人の資格要件は設立時だけではなく、設立後も継続して満たしていなければなりませんので、とりあえず設立するという事はできません。

農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に事業状況等の報告を農業委員会へ報告すること義務づけられていますので、報告をしなかったり、虚偽の申告をした場合には過料の対象となりますので、注意が必要です。

また、法人形態が農事組合法人であれば別途「農業協同組合法」により、事業内容、構成員や役員の資格要件などが定められていますので、これらの要件にも該当することが必要です。

農地所有適格法人の設立をお考えであれば、農業委員会へ事前に相談することをお勧めします。

農地所有適格法人に関するよくあるご質問

農地所有適格法人とは何でしょうか?

農地を所有できる農業法人のことです。

農業を営むために農地の取得(所有)が認められている農業法人を「農地所有適格法人」といいます。

農地所有適格法人になるために許可を受ける必要はなく、法人形態要件、事業要件、議決権要件、役員要件などの農地所有適格法人であることの要件をすべて満たすことで、農地の権利を取得することができるようになります。


会社でも農業に参入できますか?

株式会社や合同会社でも農業に参入できます。

農業を営む法人である「農事組合法人」はもちろん、株式会社や合同会社などの「会社」であっても農業に参入できます。

農地を所有せず、農地を借りて農業を営むだけであれば、農地所有適格法人の要件を満たす必要はありません。農地を借りるために農地法第3条の許可を受けることになります。


株式会社が農地を所有できますか?

農地所有適格法人であれば農地を所有できます。

農地を所有するには「農地所有適格法人」であることが必要です。ですので、株式会社(公開会社でない)、合名会社、合資会社、合同会社であっても「農地所有適格法人」の要件を満たせば農地を所有することは可能です。

農地を所有するには農地所有適格法人であることが前提ですが、実際に農地を所有するには、農地ごとに農地法第3条の許可を受ける必要があります。

実際に農地を所有できるかどうかは、農地ごとに判断されるため、農業委員会に許可申請を行わなければなりません。農業委員会の許可を受けていない売買は無効です。


農地を借りるための条件はありますか?

農地を借りるには農地法の許可が必要です。

耕作目的で農地を借りるには、農業委員会の許可(農地法第3条による許可)を受けなければなりません。 許可を受けずに農地を借りた場合はその効力を生じません。

農地法第3条による許可要件を満たすほか、許可を受けるための要件すべてを満たしていなければなりません。

  • 貸借契約に解除条件が付されていること(農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する)
  • 地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと
  • 業務執行役員が1人以上農業に常時従事すること

どの都道府県の農地でも借りることはできますか?

貸借であれば全国どこでも農地を借りることができます。

農地を賃借するだけであれば、全国どこの都道府県の農地でも借りることは可能です。

しかしながら農業を営むために農地を借りることになりますので、県をまたぐなど現実的な移動距離でない場合は、許可を取得するのは難しくなってきます。

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