法務局での一般社団法人設立登記申請について

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法務局での一般社団法人設立登記申請について〜Q&A形式でわかりやすく解説〜

法務局へ登記申請をする前に行わなければならないことがあれば教えてください。

一般社団法人は法務局へ設立登記申請を行うことで設立が可能となりますが、その前に必ず行わなければならない手続きがあります。

設立登記申請の前に、一般社団法人の「定款」を作成し、公証人の認証を受けなければなりません。

一般社団法人の根本規則である定款は、各種法規に照らし合わせて記載内容に問題がないかを公証人に確認をしてもらう「定款認証」を経ることで、その効力が生じます。

定款認証を経ていない定款を法務局に持ち込んでも受理されませんので、注意が必要です。

一般社団法人の設立書類の中で最も重要で、作成難易度が高い書類が「定款」です。

ですので、定款を作成し、公証人のお墨付きである定款認証を受けることができれば、設立手続きの8割方は終了したと言っても過言ではありません。

定款認証が無事終了したら、次に、設立登記申請書や理事の就任承諾書、代表理事の選定決議書など設立登記に必要な書類を作成していきます。

設立する一般社団法人の機関構成によって必要となる書類は異なります。

理事会を設置するかどうか、普通型、非営利型の法人にするかどうかによって書類の種類、数も違ってきますので、間違いのないように準備しましょう。


法務局での一般社団法人設立登記申請について教えてください。

公証役場で定款認証手続きが終われば、あとは法務局へ登記申請を行うのみです。

定款認証手続きは、人間で例えると、赤ん坊を生み出す作業でしかありません。

《参考》一般社団法人の定款作成と公証役場での定款認証手続き

子どもが生まれれば、市区町村役場に出生届けを提出しなければなりません。

法人である一般社団法人の場合は、この出生届が法務局での設立登記申請手続きに当たります。

人間の赤ちゃんが「戸籍簿」に載るように、一般社団法人も「登記簿」に載ります。

登記簿に記載されることによって、設立手続きは全て終了。名実ともに一般社団法人となることができるのです。

法務局へ登記する際には、登記申請書の他に、公証役場で認証を受けた定款や登記申請書類、印鑑届書・代表者の印鑑証明書など添付書類が必要です。

登記申請にかかる登録免許税は、法務局の窓口や郵便局等で収入印紙6万円分を購入して、申請書に貼り付けて提出します。


設立の登記申請は誰が行ってもよいのでしょうか?

登記申請には代表理事本人が行くようにしましょう。代表理事以外の代理人が申請するのであれば、申請書類とは別に委任状を用意しなければなりません。

委任状には、「法人の設立登記を申請する一切の件」を代理人に委任する旨の記載が必要です。

代理人が申請することで登記申請書には代表者の印鑑ではなく、委任者(代理人)の印鑑を押すことになること、印鑑届書の委任状欄の記載が必要になることなどの違いがありますので、注意してください。

尚、登記申請は、主たる事務所を管轄する法務局で行います。管轄を間違えないようにしましょう。

法務局によっては相談窓口が設置されているケースもありますので、申請前に予約をして申請書類のチェックをしてもらうと安心です。


登記申請は法務局の窓口へ出向かなければなりませんか?

郵送で申請も可能です。

法務局では郵送による申請も受け付けています。

登記申請に必要な書類一式をまとめて郵送しますので、普通郵便ではなく、書留郵便などの追跡ができる郵便で出すことをおすすめします。

また、封筒には「登記申請書在中」等と記載します。

もし書類に不備があれば法務局から補正の連絡がくるので、登記申請書には必ず電話番号を記載するようにしましょう。

ただし、郵送申請の場合だと、書類が法務局に届いて受付された日が一般社団法人の設立日となるので、絶対にこの日を設立日にしたい!という強いこだわりがあるのであれば、直接出向いて申請する方が確実です。

その際は、その場で簡単な補正ができる場合もあるので、法人実印、申請する者の(実印・認印)も持参しておきましょう。

登記申請はシステムを使ったオンラインでも出来ますが、専用のソフトを用意して利用する必要があり、決して簡単ではありません。

オンラインと言えど、全てネット上で完結するわけではありません。オンライン申請の場合でも、添付書類等は別途郵送しなければなりません。

一度の申請の為に、無駄な時間・手間が発生しますので、一般の方が自分で申請する場合は、紙で行うのがベターかと思います。


登記をした内容に間違いがあった場合、どうなるのでしょうか?

登記の内容に不備があると法務局から補正の電話がかかってきて、内容について確認されます。

誤植などの軽微な不備であれば訂正したり、書類を差し替えたりすればいいのですが、あまりに多すぎる場合は申請が取り下げとなる場合がありますので、注意してください。

申請が取り下げられると不備を修正してから改めて申請し直さなければなりません。せっかくスケジュールをあわせて設立したのに、またやり直すことになります。

もし自分で手続きをするのに不安があれば、専門家に依頼しましょう。

多少の費用は発生しますが、プロに任せれば安心です。

また、設立手続きに掛かる時間の短縮、慣れない作業によるストレスからも開放されます。

一般社団法人は作って終わりではありません。あなたがすべきことは設立手続きではなく、「設立後の一般社団法人の経営」です。

煩雑な設立手続きは専門家に任せて、その空いた時間を使って、経営に力を注いでください。


登記申請書の日付はいつにすればいいですか?

法務局へ登記申請書類を提出する日付を記入します。

一般社団法人の設立に必要となる書類の中に設立登記申請書があります。

設立登記申請書も含めて設立に必要となる書類はもちろん事前に作成しておくのですが、この設立登記申請書に記載する日付だけは実際に法務局へ登記申請書類を提出した日付を記入する必要があります。事前に作成した日ではありませんので、気をつけてください。

記載間違いをすると法人実印で訂正印が必要です。ですので、法務局へ提出する日が決まっていても空白にしておいて、実際に法務局の窓口に提出する際に手書きするほうが無難です。


法務局へ設立登記申請を行う日はいつでもいいのですか?

法務局へ登記申請を行った日が一般社団法人の設立日になります。

法人の設立日は自由に決めることができますが、設立を行う法務局は役所ですので、土日・祝日、年末年始などは閉庁日になるため、受付窓口が閉まっている日に登記申請を行うことはできません。

良い日柄で設立をしたいと思っても法務局が閉まっていては登記申請を行うことはできませんので、注意してください。

もし希望する日があれば、その日が土日や祝日でないかを確認をして、計画的に準備を行うようにしてください。

手続きのための書類を提出した日が一般社団法人の生まれた日になるため、ゲンを担いだり覚えやすい日にしようと、申請日を選ぶ法人もあります。

ただ、覚えやすいから、切りが良いからと言って、月初の1日に設立すると税金(法人住民税)が数千円ほど変わってくる(多くなってくる)ので、特にこだわりがなければ1日付けでの設立は避けると、税金が安く済みます。

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