一般社団法人の機関(社員、社員総会、理事、理事会等)について

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一般社団法人の機関(社員、社員総会、理事、理事会等)について〜Q&A形式でわかりやすく解説〜

一般社団法人の社員・社員総会について教えてください。

一般社団法人の社員は、株式会社における株主に相当する立場の人です。

一般社団法人を設立するには最低2名の設立者が必要です。この設立者を「社員」といいます。一般的な従業員という意味ではありませんので、注意してください。

社員は、社員総会において議題を提案したり、議題に対しての議決権を有していますので、法人のオーナーのようなものです。

社員総会は、社員のみで構成された法人の最高の意思決定機関です。理事や監事を選任したり、決算を承認したり、定款を変更したりと、一般社団法人の重要事項を決定する機関です。


一般社団法人の理事・理事会について教えてください。

理事は法人の業務を執行する立場の人です。

理事は、法人の業務を執行する立場であり、業務執行の権限と代表権限を有しています。

理事は株式会社における取締役に相当し、社員総会の決議によってのみ選出されます。理事の選任は必ず社員総会によって行われ、他の機関から選任することはできません。

理事が3人以上いる場合は、理事会を設置することができます。理事会を置いた場合は、代表理事のみが代表権と業務執行権を有し、業務執行権を有しないその他の理事は、理事会へ参加し、意思決定を行うメンバーにすぎません。


一般社団法人の社員になれない人はいますか?

社員の欠格要件は特に設けられていません。

一般社団法人の社員になるための要件はなく、法人でも社員になることができます。

欠格要件はありませんが、定款において、法人の社員になるために必要な条件など「社員の資格」を定めることができます。

例えば、同じ事業を営んでいる団体、○○の資格を取得している人、○○学校の卒業生などのように、条件を付けることができます。


一般社団法人の理事になれない人はいますか?

理事になれない人が定められています。

理事になれない人は、法人(会社等)、成年被後見人(重度の精神障害を持つ人等)、被補佐人(判断能力が著しく不十分な人等)などです。

その他、一般法人法等に違反して刑に処せられ執行等を終え2年を経過しない者、その他の法令に違反し禁固以上の刑に処せられ執行等を受けることがなくなるまでの人などが該当します。

上記のような「欠格要件」に該当すると、理事にはなれません。


一般社団法人の社員、理事の人数は決まっていますか?

社員、理事とも最低員数が決まっています。

一般社団法人の社員は最低2人以上、理事は最低1人以上、置かなければなりません。

まず社員ですが、設立時には必ず2人以上必要です。設立後に社員が1人になっても解散しませんが、社員が0になった場合は解散することになりますので、気をつけてください。

そして、理事は常時1人以上必要です。理事1人だった一般社団法人が、理事が欠けた(0になった)場合は、新しい理事が就任するまでは、なお代表理事としての権利義務を有しています。

尚、理事会を設置する一般社団法人では、理事は最低3人以上、監事は1人以上置かなければなりません。

上記は最低員数ですので、定款において理事・監事の人数の下限・上限を定めることができます。


一般社団法人とは、わかりやすく教えてください。

一般社団法人とは、営利を目的としない活動を行う団体のことです。

以前は単に「社団法人」という法人団体が存在しましたが、法律の改正により、公益性を持った「公益社団法人」と事業の規制が少なく、様々な事業を行うことができる「一般社団法人」とに分けられました。

一般社団法人の特徴としては、「営利を目的としない」という原則の下、「公益性に縛られず、自由度の高い活動が行える」点が挙げられます。

また、設立が容易に行えるのも大きな利点です。

一般社団法人が営利を目的としないというのは、事業によって利益を出してはいけないということや、従業員はボランティアでなければいけないといったことではありません。

事業で得た利益を、出資者である社員に対して分配することが禁じられているという意味です。

利益として得られた資金は次の活動資金として活用し、更に事業を拡大していくために使用していきます。

株式会社が出資者である株主に利益を配当金として分配するのとは真逆の性質を有しています。

「仲間内で利益の分配をしない」

簡単に言えば、これが「非営利」という意味になります。

非営利という言葉は、ボランティアや無償といったイメージがつきまといますが、そうではありません。

(参考:一般社団法人とは?Q&A形式でわかりやすく解説!


一般社団法人とNPOの違いを簡単に教えてください。

一般社団法人と似た法人形態に、NPO 法人があります。

これは非営利目的の団体という点で共通しています。

NPO法人の方が歴史が長く、1998年に施行されています。そのため社会貢献の団体のイメージも定着しています。

設立については資金がほとんどかからない点が大きな特徴であり、活動領域は法律によって20の特定非営利活動分野に限定されています。また、一般社団法人とは違って、公益性も求められています。

設立時資金に関しては、一般社団法人のように登録免許税は掛かりませんし、難易度も低いのですが、監督官庁の認証が必要な点、設立書類も数が多く、難易度も高い点が一般社団法人とは異なります。

詳しくは、弊社のNPO法人設立サイトもご覧下さい。→NPO法人設立.net

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