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法人実印の変更は、管轄の法務局で行います。
通常、会社の商号(会社名)を変更する際に合わせて法人実印の変更を行うことが多いのですが、単に法人実印を変更したい場合でも手続きは可能です。
それでは法人実印の変更手続きの流れを解説していきます。
まず、新しい「法人実印」を準備します。
弊社でも最短即日発送で法人実印の販売を行っておりますので、ご入用の際はぜひご利用ください。
当然ですが、新しく作った法人実印の陰影は、現在登録されている法人実印とは異なる陰影でなければなりません。
また、新しい法人実印と古い法人実印を誤って使用することがないように、保管場所は分けておきましょう。
古い実印に関しては、使用しないのであれば処分してしまっても構いません。盗難、悪用のリスクが減ります。
法人実印を変更する手続きを「改印届」といいます。この改印届は現在の法人実印を登録している代表取締役が行います。
代表取締役の個人実印と代表取締役個人の印鑑証明書が必要ですので予め用意しておきましょう。
新しい法人実印、代表取締役の実印と印鑑証明書が揃ったら、本店所在地を管轄している法務局へ出向きます。
法務局の窓口に「印鑑(改印)届書」という用紙が置かれていますので用紙を記入して、新しい法人実印と代表取締役の実印で押印します。
この「印鑑(改印)届書」の用紙は、法務局の窓口で入手できます。
法務省のホームページからダウンロードできるようになっていますので、事前に印刷して使うこともできます。
尚、法人実印を変更しても印鑑カードは現在のものをそのまま利用できますので、「印鑑(改印)届書」の「印鑑カードを引き継ぐ」欄にチェックをして、印鑑カードの番号を記入してください。
窓口へ記入・押印した「印鑑(改印)届書」と代表取締役の「印鑑証明書」を添付して提出します。
改印届が終われば、新しい実印の印影に変更されていますので、法人印鑑証明書を発行して印影を確認してみると良いでしょう。
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