【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)
介護事業を営むには、介護サービス事業者として都道府県知事又は市町村長から指定を受ける必要があります。
介護サービス事業の指定を受けるには、まず第一に「法人」であることが前提となります。法人であれば、株式会社、有限会社、合同会社や一般社団法人、NPO法人でもOKです。
個人事業など、法人格が無ければ法人を立ち上げるところから始まります。
そして、第二に定款の「事業目的」には介護事業を行うことについての記載が必要となります。
提供するサービスの種類ごとに介護サービス事業者としての指定を受けますので、例えば会社が「訪問介護事業」を行うであれば、事業目的にはその旨が明記されていなければなりません。
介護サービスは数多くありますが、実際に提供するサービスを羅列して記載しておけば問題ありません。
例えば、会社が「訪問介護」と「訪問入浴介護」と「居宅介護支援(ケアマネジメント)」を行うのであれば、下記のような記載になります。
<定款記載例>
(目的)
第○条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.介護保険法に基づく訪問介護事業
2.介護保険法に基づく訪問入浴介護事業
3.介護保険法に基づく居宅介護支援事業
4.前各号に付帯する一切の事業
もっとも会社の事業目的には、将来行う予定がある事業も入れておくこともできますので、設立後すぐに提供しないサービスも目的に入れておくことができます。
最初に行ったサービスが起動にのったら、別のサービスを提供することだって考えられますよね。かと言って、将来行うであろう事業をあれもこれもと入れるとすごい数になってしまいますので注意してください。
そして介護保険法はよく改正されますので、サービス名称が変更されることもしばしばあります。
上記のように1つ1つのサービスを記載していると、変更があればその都度目的の変更をしなければならず、余計な手間と費用がかかります。
ですので、1つ1つ個別に記載するのではなく、包括的な記載を認めている申請先(都道府県知事・市町村長)もあります。
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス
介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売
介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号介護予防支援事業
<定款記載例>
(目的)
第○条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.介護保険法に基づく居宅サービス事業
2.介護保険法に基づく居宅介護支援事業
3.前各号に付帯する一切の事業
ただし、包括的な記載で良いかどうかは申請先によって異なりますので、会社を設立する前に必ず確認を行ってください。
もし、事業目的に記載漏れがあった場合は、会社を設立した後に定款変更手続きが必要になります。
定款を変更するには、法務局へ目的変更の登記手続きが必要になり、変更するための登録免許税が3万円掛かります。また、法人によっては監督庁の許可も必要になりますので、目的の記載方法には十分注意してください。
既に法人で事業を行っているのであれば、法人の事業目的に指定を受けようとするサービスが入っていれば問題ありません。事業目的に入れていない場合は、まず事業目的の追加・変更手続きを行う必要があります。
【事業目的の記載例を検索するなら】
障がい福祉事業の開業をお考えの方へ。
障がい福祉サービス事業の開業なら行政書士法人モヨリックにお任せください。煩雑な「書類の作成」や「役所との折衝」は行政書士におまかせください。
介護タクシーの開業をお考えの方へ。
介護タクシーの開業なら行政書士法人モヨリックにお任せください。煩雑な「書類の作成」や「役所との折衝」は行政書士におまかせください。
Copyright (C) 2019 行政書士法人MOYORIC(モヨリック) All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。