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MS(メディカルサービス)法人とは、医療系の事業を行うことを目的とする法人を言います。
MS法人という法人形態があるわけではなく、株式会社や合同会社などの法人が医療系のサービスを事業として行うことからMS法人と呼ばれています。
株式会社や合同会社と行える事業の内容や税務上の区分もなんら変わりはなく、都道府県の認可や指導を受けることもありません。通常の株式会社や合同会社を設立するのと同じ手続きで設立できます。
MS法人の特徴は、医療法人と密接に関係している法人であるという事です。
MS法人が単独で設立されることはなく、医療法人の理事や関係者が深く関係していることがほとんどです。
医療法人は、公益性が高く営利を目的とするものでないことから、株式会社のような営利事業を行うことができません。
例えば、薬局の経営、医療用具の販売、病衣・検査衣・リネンのクリーニング業、窓口業務、診療報酬請求事務等は、医療法人では行うことができません。
このような医療法人にはできない営利事業を、MS法人が代わりに行うことで経営の効率化を図ったり、節税効果が期待できます。
多くの場合、医療法人の理事やその親族がMS法人の役員に就任して、医療法人と取引を行っています。
ただし、医療法人の理事長とMS法人の代表取締役を兼任することは利益相反の観点から避けるべきであり、なるべく医療法人の理事でない人がMS法人の役員(代表取締役や取締役)になることが良いとされています。
医療法人の非営利性の観点から、医療法人の理事長が利害関係のあるMS法人の代表者になることは難しいと考えておくべきです。
医療法人は、都道府県の認可を受けて設立することができますが、都道府県によっては手引書において「取締役と理事の兼職を認めない」とされている所もあります。
以前は節税のためだけにMS法人を設立していることが多くありましたが、MS法人の売上は消費税の課税対象であること等からかえって税金やコストが増えてしまった事例もあります。
また、医療法人の経営の透明性の確保の一つとして、医療法の改正によりMS法人との取引内容を都道府県知事に報告することになりました。
MS法人を設立するにあたっては、医療法人との関連性、実際の節税効果と運営上のリスク等を検討して、活用するメリットがあるかをきちんとシミュレーションする必要があるでしょう。
【MS法人のメリット】
【MS法人のデメリット】
以前は、節税目的のためだけに無意味にMS法人に手数料を支払っているケースが多くありましたが、法改正があり医療法人とMS法人との一定の取引については、取引内容を都道府県知事に報告しなければなりません。
MS法人を設立しても、単に租税回避のために取引をしたと見なされると、税務調査で否認される可能性がありますので、注意してください。
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