宅建業(不動産売買・賃貸・管理業等)を営む会社が定款の事業目的を定める場合の注意点

会社設立ドットネットby行政書士法人MOYORIC
お問い合わせはこちらから
  1. 会社設立ドットネット TOP
  2. 宅建業(不動産売買・賃貸・管理業等)を営む会社が定款の事業目的を定める場合の注意点

設立・変更サポート専用ダイヤル 050-5526-2602

【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)

宅建業(不動産売買・賃貸・管理業等)を営む会社が定款の事業目的を定める場合の注意点

これから不動産業を営んで宅建業の免許を取得したい、現在不動産業を営んでいるので今後宅建業の免許を取得したいと言った場合、事業目的を適切に定める必要があります。

そもそも「宅建業」は、正式には「宅地建物取引業」といい、この宅地建物取引業を営むためには、個人・法人を問わず国土交通大臣又は都道府県知事の免許を取得しなければなりません。

よく不動産業=宅建業と思われている人もいますが、不動産業の中には売買や賃貸の他、ビルの管理業やメンテナンス業など不動産に関する様々な業種が含まれています。

宅建業は、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と規定されています。

つまり、宅建業は下記の業務を行うものをいいます。

  • 自己物件の宅地若しくは建物の売買、交換をすること
  • 他人物件の宅地若しくは建物の売買、交換、賃貸の代理や媒介(仲介)をすること

例えば、自己が所有しているマンションやアパートを経営する(賃貸する)ことは宅建業には含まれず、免許を取得する必要はありません。

会社が宅建業の免許を申請する際の添付書類として、会社の「定款」と「登記簿謄本」があります。

会社の定款の事業目的には「宅建業」を営むことが記載されていなければならず、登記簿謄本にも反映されていなければなりません。

ただ単に定款の事業目的に記載されているだけではダメで、きちんと登記されていることが必要です。

定款の事業目的にはシンプルに「宅地建物取引業」と記載しても構いませんし、宅地建物取引業を営むということを示す文言であれば構いません。

  • 宅地建物取引業
  • 不動産の売買、賃貸及びその仲介
  • 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理
  • 不動産の売買、賃貸、交換、分譲、管理及びその仲介又は代理業

※宅地建物取引業に相当する文言は、申請先の都道府県窓口によって若干異なりますので、事前に申請先窓口へ確認されることをお勧めいたします。

定款及び登記簿謄本にこれらの文言が入っていることが前提であり、現在まだ宅建業を営んでいない場合であっても、宅建業の免許を申請する際には目的に入っている状態であることが必要です。

もし適切な目的の記載がない場合は、定款の変更と法務局へ目的変更の登記が必要になります。

定款変更は、会社で株主総会を開いて決議を行い、株主総会議事録を作成します。

その後、登記申請書と合わせて法務局へ変更登記の申請を行います。法務局の登記申請から登記が完了するまで=新しい登記簿謄本が取得できるようになるまでには、1週間前後掛かります。

宅建業を営む会社であれば、将来、免許を取得することも視野にいれた適切な事業目的を定めることが大事です。

会社設立.com
お問い合わせはこちらから

Copyright (C) 2019 行政書士法人MOYORIC(モヨリック) All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。