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当記事は有限会社(特例有限会社)の経営者様、総務部にお勤めの方に向けて作成しています。
有限会社が定款変更手続きを行う場合の注意点、株式会社との手続きの違い等について解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。
それでは、どうぞご覧くださいませ。
平成18年5月以降、法改正により有限会社は「特例有限会社」として存続しています。
新たに有限会社を設立することはできず、現存する有限会社は「株式会社」に統合されています。
有限会社が定款変更をするには、株式会社と同じように株主総会を開く必要があります。
「有限会社だから株主はいないけど?」と思われたかもしれませんが、有限会社の「社員」と呼ばれていた出資者は「株主」になります。
その他、定款に記載のあった「持分」は「株式」、「出資一口」は「1株」と自動的に読み替える「みなし規定」が適用されます。
出資者である株主に集まってもらって株主総会を開催して、定款変更についての賛否を諮ります。
注意すべき点は、定款変更には株主総会の「特別決議」が必要となることです。
有限会社の特別決議は、株式会社とは異なり決議要件が厳しくなっています。見落としがちな観点ですので、注意が必要です。
特別決議は、総株主の半数以上が株主総会に出席することと総株主の議決権の4分の3以上の賛成が必要です。
総株主の半数以上、つまり株主いずれか2名以上が出席する必要があります。
そして議決権の4分の3以上の賛成が必要ですので、株主Aの賛成だけでは要件を満たさず、株主Aと株主Bが賛成しないと特別決議は成立しません。
このように、有限会社を設立してから一度も定款変更を行っていないという会社さんも、このみなし規定が適用されていますので、注意が必要です。。
定款変更の際には上記の通り、文言の読み替えを行った上で株主総会の開催、議事録の作成等を行ってください。
法律上は株式会社と同様の扱いとなる有限会社ですが、株式会社にはない特徴もあります。
取締役・監査役の任期がないということは、定款には役員任期についての条文はありません。
また、決算公告の義務がないため、定款には公告方法の条文はありません。
株式会社はもちろん役員任期がありますし、通常は公告方法を定款で定めています。
つまり、株式会社と同様の取り扱いといいながら、株式会社の定款をそのまま使用することはできません。
インターネットでは株式会社の定款の雛形が数多く公開されていますが、有限会社にそのまま当てはめることはできませんので、注意が必要です。
有限会社には「取締役会」は置けませんが、定款に定めることにより「監査役」を置くことはできます。
監査役が辞任、死亡等をして会社に存在してないにも関わらず、定款変更を行わず監査役を置く旨の記載が残ったままになっている有限会社も少なくありません。
監査役が存在しておらず、かつ後任者も見つからない場合は、監査役設置の定めを廃止する定款変更を行っておきましょう。
有限会社には役員の任期がないため役員に変更がなければ変更登記を行う必要がありません。登記簿謄本を見る機会も限られいるので、見落としてしまうのだろうと思われます。
その他、有限会社の取締役が1名の場合は「代表取締役」を置くことができません。株式会社と大きく異なる点です。
代表取締役が辞任して取締役1名の有限会社になった場合は、定款に規定されている「代表取締役の条項を削除する定款変更」が必要になります。
このように有限会社では、定款変更において株式会社にはない特徴があります。
弊社に有限会社の定款変更手続き、議事録の作成等のご依頼をいただいた場合の報酬金額はこちらです。
有限会社の定款変更をお考えの方は、まずはお気軽にお問い合わせを頂ければ幸いです。
特例有限会社は、株式会社に組織変更することは可能なのでしょうか?
もちろん可能です。
前述の通り、実質的には特例有限会社も株式会社として存在していますので、組織変更というよりは、有限会社→株式会社への商号変更という形を取ります。
登記手続き上、正式には「商号変更による解散及び設立登記手続き」とされています。
詳しくは、これらのページを参考にして頂ければと思います。
《参考》
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