株式会社 本店移転手続 定款変更 株主総会議事録 取締役会議事録 登記申請
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本店移転手続の方法(会社の所在地を変更する)
会社の本店移転手続前の確認事項
会社の本店所在地(住所)を移転した場合は、移転の日から2週間以内に本店移転の登記を申請する必要があります。
まず、会社の本店移転手続を行うにあたり、以下の3点について確認します。
1.定款変更の必要があるかどうか。
※定款に具体的な所在地まで記載してある場合
→本店移転により、必然的に定款変更。
※定款に最小行政区画(市町村)のみ記載してある場合
→移転先がその範囲外であれば定款変更。
2.移転先の法務局の管轄が現在と異なるかどうか。
※同一管轄区域内での移転の場合
→当該法務局に本店移転登記申請をすることで足ります(登録免許税は3万円)。
※他の法務局管轄区域への移転の場合
→旧本店所在地の法務局への申請と新所在地の法務局への申請の2件の登記申請書が必要です(登録免許税は6万円)。ただし、申請書は同時に旧所在地の法務局へ提出。
3.商号の調査が必要かどうか。
※類似商号調査の必要性は会社法の施行によって薄れましたが、不正競争防止法等の観点からも、法務局において変更後の商号の事前調査を行っておくことをお勧めします。
同一管轄の区域内に本店を移転した場合の手続
本店移転による変更登記は、会社の本店所在地を管轄する登記所に対して行います。
※法務局の管轄区域についてはこちらを参照下さい
【同一の登記所管轄内の本店移転手続に必要な書類一覧(登録免許税3万円)】
必要書類 |
各書類の説明 |
| 本店移転登記申請書 | 登記所へ提出する申請書 |
| 株主総会議事録 | 本店移転に伴い、定款の変更が必要となる場合に限って、添付します。定款では、本店所在地(最小行政区画である市区町村又は東京23区まで)を規定することで足りますので、その具体的所在地までを記載する必要はありません。その所在地外(最小行政区画外)に本店を移転する場合又は定款に具体的に所在地まで記載している場合は、定款を変更して、その所在地を変える必要があります。 |
| 取締役会議事録又は取締役の過半数の一致を証する書面 | 本店を移転するときは、取締役会(取締役会非設置会社は、取締役の過半数の一致もって)において具体的な移転の場所及び移転の時期等を決議する必要があります。 |
管轄外へ本店を移転した場合の手続旧本店所在地の法務局への申請と新所在地の法務局への申請の2件の登記申請書が必要です。ただし、申請書は同時に旧所在地の法務局へ提出することで足ります。
※法務局の管轄区域についてはこちらを参照下さい
【旧所在地を管轄する登記所に提出する必要書類一覧(登録免許税6万円)】
必要書類 |
各書類の説明 |
| ・本店移転登記申請書 (旧登記所用・登録免許税3万円) ・本店移転登記申請書 (新登記所用・登録免許税3万円) 各一通 |
登記所へ提出する申請書 |
| 株主総会議事録 (旧登記所用) |
本店移転に伴い、定款の変更が必要となる場合に限って、添付します。定款では、本店所在地(最小行政区画である市区町村又は東京23区まで)を規定することで足りますので、その具体的所在地までを記載する必要はありません。その所在地外(最小行政区画外)に本店を移転する場合又は定款に具体的に所在地まで記載している場合は、定款を変更して、その所在地を変える必要があります。 |
| 取締役会議事録又は取締役の過半数の一致を証する書面 (旧登記所用) |
本店を移転するときは、取締役会(取締役会非設置会社は、取締役の過半数の一致もって)において具体的な移転の場所及び移転の時期等を決議する必要があります。 |
| 印鑑届出書(新登記所用) | 他の登記所管轄内に本店を移転した場合には、登記の申請書に押印すべき者は、新本店所在地を管轄する登記所に印鑑を提出しなければなりません。 ※印鑑証明書の添付は必要ありません。 |



