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合同会社では、社員が出資した金銭や財産の中から、資本金とする額を決めることができます。
全額を資本金として計上しなかった場合は、計上されなかった部分は「資本剰余金」に計上されることになります。
とは言っても、「出資額」=「資本金額」とすることが大半を占めています。
社員Aさんが現金50万円を出資、社員Bさんが現金100万円を出資した場合は、合計金額の150万円を資本金とすることができます。
このように社員が出資する金銭や財産は、設立する合同会社の資本金となるものですので、合同会社を設立する際には、資本金の払い込みが必要であり、その払い込みがあったことを証する書類が必要になります。
合同会社の資本金の払込手続きは、「合同会社の設立前に行う」ものですので、その振込先は社員の銀行口座となります。
合同会社の銀行口座を作って、そこへ振込するようなイメージがあると思いますが、会社を設立しない限り法人名義の銀行口座を作ることはできません。
ですので、便宜上、社員の銀行口座へ払い込むことになるのです。
社員が1名であれば、その社員の銀行口座へ出資する金額(資本金)を払い込みます。
社員が複数名であれば、代表社員となる人の銀行口座へ各社員が出資する金額(資本金)をそれぞれ払い込みます。
銀行口座へは「預入(入金)」ではなく「振込」すると、通帳に振込名義人が印字されますので、誰がいくら払い込みをしたのかひと目でわかります。
全員の払込作業が完了したら、
をそれぞれ印刷しておきましょう。
必ずしも「振込」でなく「預入(入金)」でも構いませんが、通帳に名前が印字されていないと誰が払い込んだかわかりません。
ですので、預入(入金)の場合は、印刷した通帳の入金が記帳されている部分にマーカーや下線を引いて、あいているスペースに氏名を書いておくとよいでしょう。
最近では通帳がないインターネットバンキングを使用している人も多いですが、インターネットバンキングでも問題ありません。
インターネットバンキングを使って資本金の払込手続きを行った場合は、
WEB画面の
が確認できる画面を印刷します。一つの画面に上記すべての情報が確認できるのであれば、その画面を印刷したもので構いません。複数の画面になるのであれば、それぞれの画面を印刷すれば問題ありません。
弊社手数料(税込):38,000円
お客様総費用
弊社手数料38,000円のほか、法定費用60,000円(登録免許税)。
*上記以外に会社代表者印の作成費用、会社の登記事項証明書(1通700円)・印鑑証明書(1通500円)の取得費用などが必要となります。会社代表者印につきましては弊社にてご注文を承ることも可能です。
**司法書士報酬(設立登記申請書類作成・代行)代金込。
ご自身で手続をされる場合とフルサポートをご依頼頂いた場合との総額比較
ご自身(電子定款を利用しないケース) | 弊社にご依頼いただいた場合 |
---|---|
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