一般社団法人と株式会社の違いをわかりやすく解説

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一般社団法人と株式会社の違いをわかりやすく解説

一般社団法人の手続き

当記事は、一般社団法人と株式会社の違いを正確に理解したいという方に向けて作成しています。

法人を設立して起業を考える場合、真っ先に「株式会社」をイメージされるのではないでしょうか。

しかしながら、一般社団法人でも株式会社と同様、収益事業を行うことができます。行える事業内容に縛りはありません。このような理由から、近年では一般社団法人で起業をされる人も増えてきています。

一般社団法人と株式会社の最大の相違点は、利益(剰余金)の分配ができるか、できないか、です。

それでは、ここから一般社団法人と株式会社の違いについて詳しく見ていきましょう。

《関連》一般社団法人とNPO法人との違い

違いその1 ~営利法人と非営利法人の違い~

株式会社は「営利を目的とした事業」を行います。

営利とは、利益を得ること、儲けることを指します。一般的に「会社」と呼ばれている株式会社や合同会社は、営利を目的とした事業を行うために出資した人の集まりです。営利事業を行い、利益を出していくことが最大の目的です。

この営利を目的とする法人を『営利法人』といいます。

一方、同じ「法人」でも経済的な利益を目的としないで活動する『非営利法人』があります。

非営利法人に代表されるのがNPO法人や一般社団法人です。宗教法人、社会福祉法人、医療法人なども非営利法人です。

名称を聞いてみると公益性がある法人という印象を受けると思います。

「非営利」と聞くとどうしても「お金儲けをしてはいけない」というイメージを受けますが、決してそういう意味ではありません。「非営利」とは、「利益の分配を行ってはならない」という意味です。

株式会社では商品やサービスの販売などで儲けた利益(剰余金)は、株主へ分配(配当)することができますが、一般社団法人は利益があったとしても社員(一般社団法人の構成員)に対し、分配をすることはできません。非営利法人では、分配することが禁止されているのです。

一般社団法人では、どれだけ利益が出ても社員に分配することができず、利益は一般社団法人の事業目的を達成するための経費(費用)に充てることになります。

このように、剰余金の分配を行わないことを「非営利」といい、株式会社と比較した場合の最も大きな相違点です。

  • 株式会社「営利法人」:利益を分配することができる法人
  • 一般社団法人「非営利法人」:利益を分配することができない法人

違いその2 ~設立時の人数の違い~

株式会社を設立する人のことを「発起人」と言いますが、この発起人が資本金となる財産(お金や物)を出資します。

そして、発起人は株式会社の経営を行う「取締役」となる人を選びます。発起人が取締役を兼ねることもできますので、株式会社は一人で設立することができます。

一方、一般社団法人を設立する人のことを「社員」と言いますが、設立時の社員は2名必要です。社団とは人の集まりのことですから、一人で設立することはできません。

一般社団法人の事業を行う人を理事と言いますが、理事は最低1名置けばいいので、社員が理事を兼ねるのであれば、最低二人で設立することができます。

  • 株式会社:一人以上で設立
  • 一般社団法人:二人以上で設立

違いその3 ~機関構成の違い~

株式会社で必ず置かなければならない機関は、株主総会と取締役です。

必要に応じて任意で監査役や取締役会を置くこともできます。取締役会を置く場合は、取締役3名・監査役1名以上を置かなければなりません。

一般社団法人で必ず置かなければならない機関は、社員総会と理事です。

必要に応じて任意で監事や理事会を置くこともできます。理事会を置く場合は、理事3名・監事1名以上を置かなければなりません。

役員となる人を株式会社は取締役1名以上、一般社団法人は理事1名以上を置けば、その他の機関は法人の実情によって決めることができます。

ただし、一般社団法人の中でも税法上の優遇が受けられる「非営利型」とする場合は、理事は必ず3名以上置く必要があります。この「非営利型」は一般社団法人特有の制度であり、株式会社にはない制度です。

  • 株式会社の必置機関:株主総会、取締役1名以上
  • 一般社団法人の必置機関:社員総会、理事1名以上(非営利型の場合は理事3名以上)

違いその4 ~入社条件の違い~

株式会社では、会社が発行する株式を購入することで株主となることができます。株主に特別な資格や制限はなく、株主になれば、株主総会において保有している株式数に応じて議決権を持つことになります。

一般社団法人には株式はありませんので、入社(入会)方法は一般社団法人が定める方法によります。一般社団法人の社員(会員)となるための資格、入退社の手続き、退社事由などは、法人が定款で自由に定めることができます。

株式会社とは異なり、入社についての資格や条件を設けることができるため、例えば、一定の資格を有する者や一定の事業を営んでいる者などと規定することができます。

  • 株式会社:資格や制限なし
  • 一般社団法人:入社制限を設けることができる

違いその5 ~資本金の違い~

株式会社の運営資金となる資本金は、会社が株式を発行し、株主から株式の対価として財産(お金や物)が出資されます。株式会社は設立の際に資本金の払込を行う必要がありますので、資本金がなければ設立はできません。

一方、一般社団法人には出資金という概念がないため、法人が独自に調達することになります。株式会社と異なり、一般社団法人では金銭等の払込を行うことなく設立することができます。

しかしながら、資本金なしで設立できるとは言っても、法人を運営してくためには資金は必要になってきますので、資本金の代わりに「基金」という仕組みがあります。

資本金がなければ設立できない株式会社との違いです。

  • 株式会社:資本金必要
  • 一般社団法人:資本金不要

違いその6 ~法人税法上の取り扱いの違い~

株式会社では、原則としてすべての所得に対して法人税が課税されます。

一般社団法人は、法人税法上「非営利型法人」と「非営利型法人以外の法人」に区分されています。

「非営利型法人」は、収益事業にのみ課税され、収益事業以外の所得には課税されません。「非営利型以外の法人」は「普通型法人」とも呼ばれていますが、普通型法人は株式会社と同様にすべての所得が法人税の課税対象となりますので、課税所得の計算方法や税率についても株式会社と同じです。

「非営利型法人」として設立したいのであれば、定款の記載内容や理事の人数など形式的な要件をすべて整えて設立することが求められ、法人税上、株式会社とは異なる取り扱いがされます。

  • 株式会社:すべての所得に対して課税
  • 一般社団法人:非営利型法人は収益事業にのみ課税、普通型法人はすべての所得に対して課税

一般社団法人と株式会社の違いまとめ

株式会社でも一般社団法人でも、事業内容に制約はありませんので、法律に反しない限り自由にどのような事業でも行うことができます。

一般社団法人の普通型法人で設立するのであれば、法人税法上の取り扱いに関しても株式会社と何ら変わりはありません。

一般社団法人では利益を分配することはできませんが、株式会社と同じように役員報酬や従業員への給料を支払うことは問題ありません。

そうであれば、一般社団法人で設立しなくても株式会社でよいのではないかと思われるかもしれません。

株式会社では「儲けること、利益を出すこと」が主体ですので、企業名で活動を行うと営利性が強く感じられます。通常の「商売」を行うのであれば、株式会社で十分なのですが、例えば、医療系や福祉系の団体、同窓会、資格認定事業などを行う場合は、非営利法人である一般社団法人とするほうが社会的な信用を得やすいといえます。

起業して会社を大きくしたい、儲かったお金を株主に分配したい、将来は上場したい、といった収益を上げていく事業を行うのであれば、「株式会社」を選択する。

地域や特定の団体の発展に貢献するといった「社会貢献活動」など、誰かの役に立つ活動を事業とするのであれば「一般社団法人」を選択することが考えられます。

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