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株式会社の商号は定款の絶対的記載事項であり、「商号を変更する=定款変更」となります。ですから、臨時株主総会又は定時株主総会を開いて、定款変更の決議を行う必要があります。
次に、本店所在地を管轄する法務局で変更登記申請を行います。法務局へ納める登録免許税は30,000円です。変更後の定款は認証を受ける必要はありません。
(参考:法務局以外の手続きについてはこちらをご覧ください → 会社名を変更した場合に必要となる21の手続き一覧【株式&合同】)
会社名(商号)は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載されている「登記事項」です。
株主総会で定款変更の決議を経てから2週間以内に管轄の法務局へ変更登記申請を行わなければなりません。登記申請後、法務局での審査が終わると「登記完了」です。登記が完了すれば、新しい登記簿謄本が取得できるようになります。
次に、商号変更を行う場合の注意点を見ていきましょう。
同一住所に同じ商号があると、誤認されるおそれがあるので登記自体をすることができません。
本店が持ち家の一軒家や、自社ビルにある場合はまず大丈夫ですが他に多くの株式会社が存在するような大型商業施設等のテナントに入っている場合は、念のため、事前に類似商号調査を行っておきましょう。
事前の類似商号調査をせず不正の目的をもって他の会社と誤認されるような同じであったり類似している商号(社名)を使用した場合、会社法8条2項や不正競争防止法によって損害賠償請求の訴訟を起こされる場合もあります。
商号変更の際には法務局で事前に商号チェックを行っておく必要があります。
商号(社名)を変更した際には、法人実印も変更することが多いです。法人実印は、法務局へ印鑑登録を行っているので実印の変更の際には、改印の届けを出さなければなりません。
また、法的な手続きとは別になりますが会社で使用している印鑑やゴム印も作成し直すことが一般的です。
弊社でも、法人実印及びゴム印の販売をしておりますのでご入用のお客様は、ぜひご利用くださいませ。高品質、低価格で最短即日発送も可能でございます。
商号変更への審査が終われば「登記完了」となり法務局での手続きは済んだことになります。
この時点で、変更後の登記簿謄本(履歴事項証明書)が取得できます。その他に、税務署・都道府県税事務所・市税事務所・社会保険事務所・労働基準監督署等へも商号(社名)変更届を行う必要があります。
なお、税務署への届出等は、顧問税理士さんがいらっしゃれば代行をしてくれると思いますので、必ず税理士さんにも連絡を入れておきましょう。税理士さんがいない場合は、こちらで紹介も可能です。→全国税理士紹介センター
会社名・商号変更手続きを行う場合の大まかな流れです。
STEP1 | 株主総会の招集 |
---|---|
STEP2 | 株主総会の開催 |
STEP3 | 株主総会での会社名・商号変更決議 |
STEP4 | 管轄の法務局にて会社名・商号変更登記申請 |
※登記手続きにかかる登録免許税は30,000円です。
英語の商号を検討していますが、注意点はありますか?
平成14年以降、ローマ字をそのまま登記することが可能になりました(それまでは、ローマ字で名付けてもカタカナ表記で登記されていました)。
アルファベット26文字やアラビア数字(0~9)は自由に使うことができます。ローマ字は大文字と小文字を組み合わせて使用しても構いません。
ローマ字を使う時には、単語と単語の間にスペース(空白)も入れられます。
ですが、日本文字の時にはスペースを入れてはいけません。
例えば、「株式会社Rokko Island」はいいですが「株式会社六甲 アイランド」は認められません。
その他にも「&」「’」「,」「-」「.」「・」も符号として使えます。ただし、これらの符号は商号の先頭や末尾に使うことができません(「.」(ピリオド)は文末に使うことができます)。
具体例を挙げると、「株式会社&」や「株式会社’60」などは「株式会社」を抜くと、先頭や末尾に符号があるので、認められません。
また、これらの符号は無意味につけることはできず単語を区切る際にだけ使うことができるとされています。
事前の商号調査で、気をつける点はありますか?
商号調査を行うときは、まず「同一住所」に「同一商号」が無いかを確認します。同じものがあると、登記することができません。
同一住所でなくても、近隣に同一商号や似たような商号が無いかも確認してください。この場合は登記することはできます。
ですが、第三者から見ると紛らわしいですし、勘違いをさせてしまう恐れがあります。郵便物等の届け間違いなども引き起こす可能性がありますので、注意してください。
商号を変更する際には定款も書き直さなくてはなりませんか?
ほとんどの定款の第1条に商号が書かれています。ですので、商号を変更するということは、定款も変更するということになります。
商号変更と同時に、現行定款として、定款を1から打ち直して作成してもいいですし、定款変更の決議を株主総会で取りますので、その議事録を定款と一緒に保管してもいいです。
定款を作り直すときには、文末に作成し直した日付と新しい商号、代表者様のお名前を記入し、「当会社の現行定款に相違がありません」という一文と共に、法人実印を押印しておいてください。
法人の印鑑は必ず変えなくてはいけませんか?
変える必要はありません。
通常は、新しい商号に合わせて会社の実印(法人実印)も新しく作り直しますが、これまで使用していた印鑑を継続して使用することもできます。
法人実印を新しくする場合は、商号変更の登記申請と合わせて「改印届」を法務局へ提出します。
改印届には代表取締役の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)を添付します。
実は、印鑑のサイズには規格がありますが、印鑑の文字には規格がありません。
A株式会社であれば印鑑も「A株式会社」と作成する事がほとんどですが、例えば「B株式会社」としても問題がないのです。
ごくまれに改ざんや不正使用防止のためにまったく違う商号を法人実印として登録されている会社様やご自身の実印を法人実印として登録されている会社様もいらっしゃいます。ただ、あまり例がないので、第三者から不審に思われる可能性が残ります。
便宜上どうしてもという場合でなければ、実印の継続利用はあまりお勧めしておりません。
今とはまったく違う商号にしてもいいのでしょうか?
まったく違う商号でも構いません。
例えば、親から会社を任されたり、事業を譲り受けた場合、会社名を変更したいといった事もよくあると思います。
○○商会、○○商店、地域名が入っている会社、個人名が入っている会社など、現在の事業内容にあった会社名にしたいといった場合はまったく違う商号になると思いますが、問題ありません。
現在ではローマ字も使えますので、アルファベットや記号、数字を組み合わせた商号でも登記できます。
ただし、誰でも知っている有名企業と同じ商号にすることは、不正競争防止法に基づき訴えられる可能性がありますので、避けるようにしましょう。
商号を変更した後に必要な手続きはありますか?
法務局以外にも役所等へ手続きが必要です。
法務局の商号変更登記完了後、新しい商号が記載された登記簿謄本が取得できるようになりますので、まずは各役所へ商号変更の届出を行いましょう。
主な届出先は下記の役所です。
会社の実情に応じて下記の役所にも届出が必要です。
また、基本的には会社名と取引のある相手先に通知することになります。
役所以外にも会社で契約している相手先を確認しましょう。
例えば、会社の銀行口座、電話・電気・ガスなどの公共料金の支払先、事務所を賃貸しているのであれば管理会社や大家さん、生命保険や損害保険に加入しているなら契約者変更の手続きが必要です。
もし、会社名義で不動産や車を所有している場合は、所有者の名義変更手続きも必要です。
株式会社の会社名・商号を変更した場合、本店所在地を管轄する法務局において、変更登記申請を行わなければなりません。ここでは、株主総会の招集から変更登記完了までの流れを詳細に解説していますので、参考にしてください。
手続きに瑕疵があると、総会決議自体が無効となったり、後々株主間や会社・株主間の間でトラブルになることもあります。注意して手続きを進めてください。
STEP1
株主総会の開催の決定
商号は定款に記載されていますので、定款変更に該当します。定款変更を行うためには、株主総会を開催しなければなりません。
株主総会を開催するには、取締役会を設置していない会社では取締役の過半数の一致で決定し、取締役会設置会社では、取締役会の決議に基づいて、開催日時、場所、議題等を決定します。
STEP2
株主の招集
株主総会の開催が決定したら、株主に対して招集通知を出します。
招集通知は公開会社であれば、株主総会の日の2週間前までに出します。非公開会社であれば、この期間が短縮され、株主総会の日の1週間前までに出すことが決められています。
尚、非公開会社の中でも「取締役会を設置していない会社」であれば、定款で招集期間を短縮することができるため、その場合は定款に定められた期間に従います。
ただし、非公開会社であっても書面投票や電子投票による議決を認めた場合は、株主総会の日の2週間前までに招集通知を出す必要があります。
STEP3
株主総会の開催
定款変更は、株主総会の「特別決議」によって行われます。
特別決議には定足数が設けられていて「議決権の過半数を有する株主」が出席しなければなりません。
ただし、定款においてこの定足数を3分の1まで軽減することができるため、その場合は定款に定められた決議方法に従います。
尚、株主総会へ出席できない株主は代理人を出席させて、議決権を行使することもできます。
STEP4
定款変更の決議
株主総会の特別決議は、定足数の要件を満たすことと出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要になります。
ただし、定款において3分の2を上回る決議要件を定めを置いている場合は、定款に定められた決議方法に従います。
STEP5
株主総会議事録の作成
株主総会終了後に株主総会議事録を作成します。
<株主総会議事録記載事項>
尚、株主総会議事録には署名や押印義務はありません。
定款において署名義務者を定めている場合は、その定めに従い記名押印等します。通常は、議事録作成取締役及び出席取締役が記名押印をします。
STEP6
登記申請書類の作成
株主総会議事録以外の法務局へ登記申請するための必要書類を作成します。
商号変更に伴い会社の実印(会社代表者印)も変更する場合は、登記申請の際に改印届書を提出して、新しい会社の実印を登録します。
この印鑑届書には、代表取締役の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)の添付を要します。
STEP7
変更登記申請を行う(本店所在地を管轄する法務局)
商号変更を行った日から原則2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ商号変更の登記申請を行います。
登記期間の2週間を過ぎても、登記は問題なく受理されます。しかしながら、あまりにも期間が過ぎた場合は、登記懈怠として過料が発生する可能性がありますので、注意してください。
STEP8
株主総会議事録の備え置き
株主総会後に作成した株主総会議事録は、会社の本店(本社)に10年間備え置かなければなりません。
会社の株主や債権者は正当な目的があれば、閲覧・謄写を請求することができますので、このような場面を想定して備え置く必要があります。
STEP9
必要に応じて定款の再作成
定款変更があった場合でも、必ず定款を作成し直す必要はありません。現在の定款と株主総会議事録を一緒に保管しておけば問題ありません。
もし、定款を最新の定款「現行定款」にしたい場合は、商号を新しい商号にした定款をワードなどで一から作成することになります。
こちらのマニュアルでは、商号変更手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。
穴埋め式ワードファイルと解説マニュアルがついていますので、一般の方でも楽々手続き完了!
とにかく、安く、簡単に手続きを終えたいという方にはおススメです!
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