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人材派遣事業は、正式には「労働者派遣事業」と言います。
人材派遣という言葉は一般的によく使用されていますが、法律用語ではなく、単に分かりやすいからと言った理由で労働者派遣と同じ意味合いで使われています。
人材派遣業を営むには、「労働者派遣法」に基づいた厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
(参考:株式会社を設立して人材派遣業の許可を取るために押さえておきたい9つのポイント)
労働者派遣事業は、許可制である「一般労働者派遣事業」と届出制である「特定労働者派遣事業」の2種類ありましたが、法改正により平成27年9月から区分がなくなりました。
厳密には「特定労働者派遣」がなくなり「一般労働者派遣」に組み込まれ、すべての「労働者派遣事業」が許可制となっています。
法改正後は「労働者派遣事業」というのが正しい名称となっていますので、これから人材派遣業を営みたい場合、事業目的を適切に記載する必要があります。
これまで事業目的によく使われていた下記の文言ですが、法改正後であっても定款に記載しても問題はありません。
例えば「人材派遣業」と記載しても公証役場での定款認証手続きや法務局への登記手続き自体には問題がないので、指摘されない限りは記載した文言でそのまま登記されます。
しかしながら、許可を受けようとした際に申請先の窓口で正しい名称「労働者派遣事業」に変更するように目的の変更を求められる場合がありますので、注意してください。
特にこれから会社を設立して人材派遣業を営む予定であれば、設立時にきちんと定款に目的を記載することで、不要な手間を省くことができます。
なお、現在許可を受けて人材派遣業を営んでいる会社の目的は今すぐに変更をしなくても、許可変更時や許可更新時までに変更すれば問題ありませんが、どちらにしても変更する必要がありますので注意してください。
※都道府県労働局によっては定款変更を勧められる場合がありますので、目的変更が必要な場合は窓口へ確認されることをお勧めいたします。
もし目的の変更をするように求められた場合、定款変更を行う必要があります。
会社で株主総会を開いて決議を行い、株主総会議事録を作成し、登記申請書と合わせて法務局へ変更登記の申請を行います。登記が完了するには1週間前後見ておきましょう。
法務局の登記が完了すると新しい登記簿謄本が取得できるようになりますので、この時点で正式に会社の目的が変更されたことになります。
なお、定款の事業目的に「労働者派遣事業」を記載したからといって必ず許可を得る必要はありません。
ですので、将来行う予定の事業も予め記載しておいて、実際に事業を開始する際に許可を申請すれば良いことになります。
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