株式会社の雇用保険加入手続きと注意点

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【起業家向け】株式会社の雇用保険加入手続きと注意点

雇用保険は失業給付など私たちにとって身近な保険です。

しかし、雇用保険には意外と知られていない幅広い給付の種類があります。

育児や介護中、さらには会社の倒産や廃業などで働くことが困難になった場合も雇用保険が生活保障の給付を行います。

教育訓練給付と呼ばれる給付では、雇用保険に加入する人が受けられる訓練給付もあります。

雇用保険の内容を詳しく知り、自ら申請しなければ給付を受けられません。

さらに起業にあたっては、加入の手続きも正しく理解する必要があります。

労災保険と同じところと違うところを区別しながら学んで行きましょう。

そんな雇用保険について、当ページで紹介します。

目次(もくじ)

1. 雇用保険の給付内容

雇用保険は様々な種類の給付が行われており、その代表は労働者が失業した場合の基本手当と呼ばれる給付です。

基本手当は加入年数や退職理由によって支給日数の上限が異なり、賃金の45~80%の幅で給付基礎日額が算定されます。

労働者がしっかり求職活動を行えるように一定期間生活費を支給してくれます。

また、技能習得手当では求職者が職業に就くために必要な職業訓練中の受講手当を支給し、その際の通所手当や寄宿手当も一部負担してくれます。

さらに、傷病手当では病気やケガによって求職活動が行えない場合にも、基本手当の範囲内で給付が受けられます。

雇用保険の失業給付は後から出てくる被保険者の種別によって、受けられる給付も異なりそれぞれの給付が用意されています。

就職促進給付では、求職者が一定の給付日額を残した状態で、一時的なアルバイトをした場合には一時金、就職が決まると就職祝い金のような給付が受かられます。

それぞれに条件があり、早く就職が決まれば給付金はより多くもらえます。

他にも就職促進給付では、就職に伴う移転や広域な就職活動にかかる交通費を給付してくれる場合があります。

失業していなくても、受け取ることのできる給付金

教育訓練給付では、雇用保険の被保険者が受ける資格取得のための訓練費用を補助してくれます。

育児休業給付金や介護給付金も雇用保険からの給付となっています。

この雇用保険の給付については以下の表を参考にしながら、見直してみるといいでしょう。

あまり知られていないものも多く、給付を受けるためには申請が必要となりますので知らないと給付を受けることができません。

雇用保険の給付
失業等給付 求職者給付 受給資格者 基本手当
技能習得手当 受講手当500円×40日まで
通所手当
寄宿手当 10,700円/月
傷病手当 15日以上に及ぶ時
高年齢受給資格者
(65歳以降引続き雇用)
高年齢求職者給付金
特例受給資格者
(季節的に雇用)
特例一時金 基本手当30日分(40日)
日雇受給資格者
(日々雇用30日以内)
日雇労働求職者給付金
就職促進給付 就職促進手当 就業手当:基本手当の30%支給
再就職手当:基本手当の50%支給
常用就職支度手当:基本手当の40%支給
移転費
広域求職活動費 紹介前提の就職活動で給付
教育訓練給付 教育訓練給付金
就職促進給付 高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続基本給付金
育児休業給付 育児休業給付金 原則1年間
180日間賃金の67% その後50%
介護休業給付 介護休業給付金 賃金の40% 93日間

その他にも、雇用保険事業には雇用安定事業があり、失業の予防や雇用状態の是正および雇用機会の増大などを目的としています。これには会社に対して行われる雇用環境整備などの助成金があります。

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2. 雇用保険の加入における注意点

雇用保険は労災保険と同じく、一人でも労働者を雇った場合に強制加入となります。

ただし、個人経営で5人未満の農林水産業は除外されています。

労災保険ではすべての従業員が保険の対象となっていますが、雇用保険には被保険者になれない場合もあります。

具体的にはパートやアルバイト、季節的に雇用されるものが条件を満たさない場合には、雇用保険の被保険者にはなれません。

雇用保険には被保険者の区分が存在し、一般被保険者・高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者として、それぞれ取り扱いがことなります。

とても複雑な区分であるため、気になる方は以下の表を参照してください。

被保険者
一般被保険者
高年齢継続被保険者 65歳前日から引き続き雇用
短期雇用特例被保険者 4ヶ月以内でなく、20時間以上30時間未満でない
日雇労働被保険者 日々雇用で30日以内
前2ヶ月18日以上でなく、継続31日以上でない
適用除外 例外(被保険者になる場合)
65歳以後 高年齢継続・短期雇用・日雇
1週20時間未満勤務 日雇
継続31日以上ではない 前2ヶ月18日以上雇用・日雇
季節的に雇用(4ヶ月未満) 日雇

雇用保険を管轄するのは各都道府県の労働局(労働基準監督署)とハローワーク(公共職業安定所)になっています。

雇用保険では被保険者それぞれに雇用保険被保険者証が交付され、雇用保険被保険者番号も与えられます。

この点で事業所全体の番号のみの労災保険とは異なります。

さらに、65歳以上の新たに雇われる人は雇用保険には加入できませんので注意しましょう。

雇用保険の手続きは労災保険とともに労働保険としてまとめられ、加入の場合にはまず「労働保険保険関係成立届」を提出します。

労災保険と共通の労働保険番号が付与され、今後の申告や各種の手続きにはこの番号を使用します。株式会社の場合には「法人登記簿謄本」の添付が必要です。

この手続きをした上で、「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。

所轄ハローワークにて設置してから10日以内の期限となります。

この届けには労働保険番号の記載が必要ですので、手続きの順番を間違わないようにしましょう。

これらの手続きで、事業所番号が与えられます。

添付書類は「労働保険保険関係成立届控え」・「法人登記簿謄本」・「事業を開始することを証明する書類」・「労働者名簿」など複数ありますので、事前にハローワークに確認しておくといいでしょう。

さらに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することにより、新しく雇用した従業員が被保険者になれます。

この届出の期限は、雇用保険に加入する従業員を雇い入れた日の属する月の10日までとなっています。雇用保険には他にもたくさんの手続きがありますので、詳しく知りたい方は以下の表をご確認ください。

届出 期限
被保険者資格取得届 事実のあった日の属する月の翌月10日まで
被保険者資格喪失届 事実のあった日の翌日~10日以内
被保険者転勤届 事実のあった日の翌日~10日以内
休業開始時賃金証明書 育休介護休暇届提出まで
休業時間短縮届 被保険者でなくなった日の翌日~10日以内
事業所設置・廃止 事業所各種変更
65歳以後 高年齢継続・短期雇用・日雇
代理人選任・解任 あらかじめ・したとき
代理人変更届 速やかに

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3. 雇用保険料の算定方法

雇用保険料は労災保険とは異なる雇用保険料率が用いられます。

3つの業種に分かれていて、一般事業、農林水産・清酒事業、建設事業のそれぞれが11/1000、13/1000、14/1000となっています。

ただし雇用保険に係る保険料は労災保険と異なり、従業員にも一定の割合の負担があります。

従業員負担分は毎月計算し、給与から控除します。

一元適用事業所であれば、賃金総額に労災保険料率と雇用保険料率を乗じて全体の労働保険保険料を計算します。

保険料の納め方は労災保険と同じく、4月1日からの毎保険年度ごとに一年分の支払い賃金を予想して概算保険料を算定し、翌年確定保険料との差額で精算します。

付期限も労災保険と同じく、継続事業の中途成立の場合は成立から50日以内、年度更新であれば7月10日までです。

「労働保険概算・確定保険料申告書」により労災保険とまとめて申告します。

4. まとめ

労働保険は労災保険と雇用保険がセットで加入する場合がほとんどです。

雇用保険については加入の手続き等で労災保険より複雑な仕組みとなっていますので、順番や方法を間違わないように気をつけましょう。

労災保険とともに労働保険事務組合への委託もできますし、社会保険労務士にも手続きの代行を依頼できます。

ご自身での保険手続きが難しい場合には検討してみてください。

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