一人会社(一人株主)の増資手続き

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一人会社(一人株主)の増資手続き

当ページでは、オーナー兼社長のみの株式会社、いわゆる「一人会社」が資本金を増やす場合の手続き、注意点について解説します。

一人会社ですから、会社設立時も社長自らが資本金を出資したように、資本金を増やす際も自らが追加で出資を行います。

会社設立時には、まだ法人の銀行口座はありませんでしたが、会社設立後は法人銀行口座があると思いますので、その銀行口座へ社長自らが出資するお金を振り込みます。

社長自らが決めて自ら出資するだけですので、すぐに手続きが終わりそうなイメージだと思いますが、基本的には手続きに2週間以上かかります。

既存の株主に対して、その持株数に応じて均等に新株の割り当てを受けることを「株主割当増資」といいます。既存株主の持株比率を変えなることなく、資本金を増やす増資の方法です。

この「株主割当増資」では、株主総会において募集事項を決定し、株主に対して募集事項等を「株式の引受申込期日の2週間前までに」通知しなければなりません。

<株主割当増資の基本的な流れ>

  1. 株主総会開催(募集事項・割当ての決定)
  2. 会社から株主へ募集事項等の通知(株式の引受申込期日の2週間前までに)
  3. 株主から会社へ引受申込み(株式の引受申込期日までに)
  4. 会社から株主へ割当通知
  5. 株主が出資金を払込み
  6. 法務局へ登記申請

株主へ株式の引受申込期日の2週間前までに通知しなければならないという事は、2週間以上期間を設けなければいけないという事です。このため、全ての手続きが終わるには、基本的に2週間以上かかります。

ただし、株主全員から同意を得ることができれば、この2週間の期間を短縮することができます。一人会社ですので、同意しない株主は存在しないため、この同意により最短2日で手続きが行えます。

総数引受契約

また、「総数引受契約」に変えることで最短1日で終えることも可能です。株主総会において、募集事項と総数引受契約をすることを決議します。総数引受契約であれば、株主へ募集事項等の通知を行うこともなく、株主から会社へ引受申込みを行う必要もありませんので、手続きが簡素化されるメリットがあります。

ただし、「総数引受契約」は、特定の引受人にすべての募集株式を引き渡す契約のことですので、「総数引受契約書」を作成しなければなりません。もちろん契約書ですので、専門的な知識が必要です。

手続が簡素になるとはいえ、契約書を作成することに不安があるようでしたら、専門家に相談されることをお勧めします。

《参考》株式会社の増資手続きを解説

増資の株主総会議事録のサンプルはこちら

増資手続きに必要となる書類一式はこちら

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