利益剰余金の資本組入れとは?

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利益剰余金の資本組入れとは?

「利益剰余金」は、会社が蓄えてきたお金です。

会社が事業で得た利益のうち会社内に留保しているお金のことです。

利益の主な使い道は株主への配当ですが、利益を資本金に振替えることにより資本金額を増やすことができます。

これを「利益剰余金の資本組入れ」と言います。

株主からの出資なしで行える増資方法の一つで「無償増資」とも呼ばれています。

現金を用意することはできないけれど資本金を増やしたいといった場合に有効な制度です。

資本金に組入れることができる金額は、貸借対照表の利益剰余金の中の「その他利益剰余金」の額です。もちろん利益がマイナスの場合はできませんので、まずは貸借対照表を確認してください。

会社は毎期末に決算報告書を作成しているはずですので、顧問税理士さんが作成した貸借対照表を見れば間違いありません。

決算確定後に開催される定時株主総会において、利益剰余金の内いくらを資本金へ組み入れるかを決めることができます。また、実際にお金のやり取りがないので、資本金が増加する日(効力発生日)も決めます。

<期末の貸借対照表>

  • 資本金 100万円
  • 利益剰余金 500万円→この内400万円を資本金へ組み入れる

↓ ↓ ↓

<資本組入れ後の貸借対照表>

  • 資本金 500万円
  • 利益剰余金 100万円

効力発生日における剰余金の額を超えて資本金の額を増加させることはできませんので、注意してください。つまり、効力発生日の利益剰余金が100万円であれば、資本金に組み入れることができる上限は100万円です。

定時株主総会以外にも利益剰余金が確定した段階で臨時株主総会を開催して決定しても構いません。

法務局へ登記申請と税務署等への手続き

利益剰余金を資本金へ組入れた場合、資本金額が変わりますので法務局へ登記申請が必要です。

添付書類は、株主総会議事録と代表者が作成した利益剰余金の額に関する証明書です。貸借対照表は不要です。

登録免許税は増加する資本金額の1000分の7(最低3万円)です。例えば400万円増加するのであれば登録免許税は3万円、500万円であれば35,000円です。

また、登記完了後に税務署、都道府県税事務所、市区町村役場に資本金額変更の届け出を行う必要があります。資本金額によって税金が変わってくるからです。

STEP1

株主総会開催(定時株主総会・臨時株主総会)

手続きの流れ

STEP2

法務局へ登記申請(変更から2週間以内)

手続きの流れ

STEP3

税務署、都道府県税事務所、市区町村役場に資本金額変更の届け出

手続き自体はそれほど難しいものではありませんが、資本金の額が増えることによって税務上デメリットとなることもありますので、事前に顧問税理士さんへ確認するようにしましょう。

※利益剰余金と似て非なる「資本準備金」というものもあり、こちらも資本金への組入が可能ですので参考にしてください(資本準備金の資本組入れとは?

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