本店移転(会社住所の変更)をした場合の自動車登録手続きについて

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本店移転(会社住所の変更)をした場合の自動車登録手続きについて

普通自動車の名義変更

会社を移転した場合、会社名義の自動車がある場合は、新たな車庫証明の取得と車検証の住所変更手続きが必要になります。

自動車の車検証には、車の所有者の住所と氏名(会社であれば名称)が記載されています。

ですので、住所変更があった場合は、原則変更があった日から15日以内に住所変更手続き(変更登録手続き)が必要です。

申請先の窓口は、移転先の住所を管轄する運輸支局です。

駐車場も新たに借りると思いますので、まずは車庫証明を取得するから始めます。

車庫がおりたら、下記の必要書類を準備して運輸支局へ出向いて変更手続きを行います。

  • 車検証の原本
  • 車庫証明書(発行日から概ね1ヶ月以内)
  • 登記簿謄本(発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 委任状(代理人の場合)
  • ナンバープレート(ナンバーに変更がある場合)

ただし、車に所有権がついている場合(ローン支払い中で名義がローン会社になっている場合等)は、所有者(ローン会社等)の委任状も必要です。

手続きを行う当日、運輸支局の窓口で下記書類を入手します。

  • 申請書(OCRシート)
  • 手数料納付書(登録手数料350円)
  • 自動車税・自動車取得税申告書

全ての書類を窓口に出して、修正や不備等なければ、その場で新しい車検証が交付されます。

なお、ナンバー変更がある場合は、新しいナンバープレートを発行してもらいます。

手続きの内容に変わりありませんが、封印を受けなくてはいけませんので、運輸支局まで車を持ち込む必要があります。ナンバープレート代が1,500円程度掛かります。

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