普通自動車を個人から会社名義に変更する手続き

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普通自動車を個人から会社名義に変更する手続き

普通自動車の名義変更

個人で所有している普通自動車を会社名義に変更したい場合の手続きについて解説いたします。

法人成りの際に個人事業で使用していた自動車を会社へ現物出資したり、会社設立後に取締役「個人」が保有している自動車を会社に贈与・売却・現物出資したりすることもできます。

個人から会社へ現物出資をした後や売買した後は、個人名義の自動車を法人名義に変更する必要があります。

法人名義にすることで会社の経費として計上できますので、節税効果もあります。

軽自動車は重要財産とされていないので、名義変更の書類が簡素化されているのに対して、普通自動車は印鑑証明書が必要であったり、実印の押印が必要になります。

《参考》軽自動車を個人から会社名義に変更する手続き

普通自動車の名義変更の手続きは、新しい所有者である会社の住所を管轄する「運輸支局等」で行います。

例えば、会社が神戸市に所在している場合は、兵庫県にある兵庫陸運部で手続きを行います。

名義変更が利益相反取引にあたる場合

取締役が所有している自動車を会社へ売却する場合、会社が市場価格よりも不当に高い価格や不公正な手続きで購入すると会社に損害を与える事になります。

ですので、取締役が会社の利益に反する取引(利益相反取引)を行うことは原則禁止されています。

このような利益相反取引を行うには、会社法の規定により「株主総会」で自動車を購入することについての承認が必要になります。

会社が取締役会設置会社であれば「取締役会」の承認が必要です。

自動車の名義変更の際に、会社が承認したことを証明する書類として「株主総会議事録」または「取締役会議事録」を通常の名義変更書類と合わせて提出することになります。

名義変更に必要な車庫証明

個人から会社に名義変更する際に「車庫証明書」の添付が必要ですので、名義変更より前に車庫証明の手続きが必要です。

会社で新しい駐車場を借りて管轄の警察署で車庫証明を申請することになります。

車庫証明の手続きに必要な書類は、個人の場合と変わりなく、申請書等も警察署で貰えますので警察署の車庫証明担当の窓口で入手してください。

なお、車庫証明を取得してから運輸支局での名義変更手続きは、概ね1ヶ月以内に行う必要があります。

個人から会社への名義変更に必要な書類など

  • 株主総会議事録
  • 新所有者・使用者の印鑑(会社の代表者印)
  • 旧所有者の印鑑(個人の実印)
  • 自動車検査証
  • 新所有者の印鑑証明書(会社の印鑑証明書)
  • 旧所有者の印鑑証明書(個人の印鑑証明書)
  • 譲渡証明書
  • 車庫証明書(会社名で取得したもの)
  • ナンバープレート(ナンバー変更がある場合)
  • 申請書(OCR申請書第1号様式)
  • 手数料納付書
  • 自動車税・自動車取得税申告書

※代理人による手続きを行う場合は、新旧所有者及び新使用者からの委任状が必要です。

また、ナンバープレートの変更がある場合は、封印を受けなければなりませんので自動車を運輸支局に運転して持ち込む必要があります。

個人から会社への名義変更に必要な費用

  • 申請手数料:500円
  • ナンバープレート代:1,440円

上記の他、車の年式によっては自動車取得税が必要となる場合があります。

取締役個人の自動車を会社名義に変更する場合の手続きの流れ

(1)株主総会の開催

取締役が所有している自動車を会社へ売却するには、株主総会を開催して承認を得る必要があります。

例え、オーナー兼社長の1人会社であっても、株主総会議事録の添付が必要ですので注意してください。

株主総会議事録には、「○○所有の自動車を会社に譲受する件につき承認した」旨の記載があることが必要です。

(2)名義変更に必要な書類の準備

旧所有者(取締役個人)と新所有者(会社)、それぞれ必要な書類を準備します。

①旧所有者(取締役個人)が準備する書類
  • 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 実印
  • 譲渡証明書
  • 自動車検査証(車検証)
②新所有者(会社)が準備する書類
  • 法人印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 法人実印
  • 車庫証明書(発行されてからおおむね40日以内のもの)

(3)名義変更を行う運輸支局と費用を調べる

名義変更の手続きは、新しい所有者である会社の住所を管轄する「運輸支局等」で行いますので、事前に管轄の運輸支局の場所と費用を確認しておきましょう。

申請手数料は500円ですが、車の年式によっては名義変更の際に「自動車取得税」がかかる場合があります。現金で納付するため、前もって調べておくと安心です。

(4)警察署の確認、車庫証明書の取得

新しい所有者となる会社名義で車庫証明を取得します。車庫証明は、駐車場を管轄する警察署で行いますので、間違わないようにしましょう。

車庫証明に必要な書類は、警察署の交通課窓口で入手できます。

月極駐車場を借りて車庫証明をとる場合の必要書類
  • 車庫証明申請書(自動車保管場所証明申請書)
  • 所在図・配置図
  • 保管場所使用承諾証明書

(5)名義変更当日の手続き

全ての書類・印鑑の準備ができたら、運輸支局で名義変更の手続きを行います。

ナンバープレートに変更がある場合は、封印を受ける必要がありますので、当日はその車に乗って行きましょう。

①運輸支局の窓口で申請用紙の入手

運輸支局の窓口で下記の申請用紙を入手します。無料で配布されます。

  • 申請書(OCR申請書第1号様式)
  • 手数料納付書
  • 自動車税・自動車取得税申告書

用紙への記入方法は、見本が貼り付けていますので適宜記入していきます。

申請書(OCR申請書第1号様式)には、新所有者・旧所有者の印鑑で押印します。

②登録手数料の支払い(印紙の購入)

印紙の販売窓口で登録手数料500円の印紙を購入します。

購入した印紙を「手数料納付書」に貼り付けます。または、上記①の手数料納付書に印紙が貼り付けてある所もあります。

③ナンバープレートの返納(ナンバーが変わる場合)

ナンバープレートを交付する所でナンバープレートを返納します。ナンバーを外す為のドライバーが必要ですので、持参するか窓口で借りましょう。

ナンバープレートを返納すると「手数料納付書」に返納確認印が押されます。

④申請受付窓口に書類一式を提出する

窓口に書類一式を提出します。書類に不備がなければ、その場で新しい車検証が交付されます。

新しい車検証の記載内容に間違いがないか、確認しましょう。

⑤税金の申告

同じ敷地内にある自動車税事務所に「自動車税・自動車取得税申告書」と新しい車検証を提出します。

自動車取得税が掛かる場合は、納付書が発行されますので、現金で納税します。

※ナンバープレートに変更がない場合は、ここで名義変更は完了です。

⑥新しいナンバープレートの購入

ナンバープレートの購入窓口で、新しいナンバープレートを購入します。

ナンバープレートを取り付けるためのビスがもらえますので、ドライバーを使って自分で自動車に取り付けます。

⑦封印を行ってもらう

新しく取り付けたナンバープレートに封印を行ってもらいます。

封印は後ろのナンバープレート(リアナンバー)にされます。

車検証をもって、封印取り付け場所まで移動します。

係の人に車検証を渡すと、自動車の車台番号が確認され、問題がなければその場で封印されます。


以上、運輸支局によっては、手続きに多少の違いはありますが、おおむね上記のような流れで完了します。

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