飲食店業・理美容業を営む会社が定款の事業目的を定める場合の注意点

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飲食店業・理美容業を営む会社が定款の事業目的を定める場合の注意点

食堂、レストラン、喫茶店、カフェ、居酒屋など、いわゆる食事がメインの「飲食店」を営むには、「飲食店営業許可」が必要です。

お店を管轄している保健所が窓口になります。

法人(会社)で営業許可を取ることを考えている場合、先に会社を設立して登記しておく必要があります。

会社は、その事業目的の範囲内でしか活動することができませんので、定款の事業目的に飲食業を営むことが明記されていることが必要です。

飲食業を営むことが読み取れる文言であればよく、決まった定型文はありませんが、「飲食店の経営」という文言が入っていれば間違いないでしょう。

<飲食店業の定款事業目的の記載例>

  • 飲食店の経営
  • 居酒屋、レストラン、喫茶店の経営
  • 飲食店、喫茶店、インターネットカフェの経営
  • 食堂、喫茶店等の飲食店の経営

なお、営業許可の中に「喫茶店営業許可」があります。この喫茶店営業許可の定義は、お酒以外の飲物や茶菓(お菓子)を提供することと定められています。 お茶とお菓子(クッキー、ビスケット等)に限定されるため、軽食を提供できません。

一般的に周知されている喫茶店では、軽食を提供しますので、「喫茶店営業許可」ではなく「飲食店営業許可」を取得することになります。

食品衛生法に基づく営業許可が必要な業種は多数ありますので、どの許可を取得するか分からない場合は、管轄の保健所で相談しましょう。

美容室や理容室を経営するには、お店を管轄している保健所へ開設の届出を行なう必要があります。

そして、開設届を提出した後にお店(店舗)の設備・構造について検査を受けて、合格しなければ営業を開始できません。

美容室や理容室を開業するには、美容師免許証・理容師免許を持っている人でなければダメですが、免許を持っている人を雇えば法人が開設することもできます。

飲食業と同じように定款の事業目的には、理美容業を営むことが明記されていることが必要です。

<理美容業の定款記載例>

  • 美容業
  • 理容業
  • 美容室、理容室の経営
  • 美容室、エステティックサロン、ネイルサロンの経営

飲食業も理美容業も申請者が法人の場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)や定款を提出しますので、事業目的が入っているかどうかがひと目で分かります。

申請先の保健所によっては事業目的に明記されていなくても問題なく許可が取得できる場合もありますので、管轄の保健所へ事前に確認することをお勧めいたします。

なお、審査基準は都道府県の条例によって定められるため、申請先の保健所によって異なります。

保健所では事前相談を行っていますので、必要書類や店舗の設備・構造などを事前に確認してもらう方がスムーズに手続きを行えるでしょう。

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