医療法人の基礎知識について(医療法人とは?、社団医療法人、財団医療法人、医療法人の運営機関、業務範囲等)

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医療法人の基礎知識

ポイント1.医療法人とは

『医療法』とは、病院や診療所、助産所の開設や管理に必要な事項や、その施設の整備を推進するために必要な事項を定めた法律のことをいいます。

この『医療法』に基づいて、「病院」「医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所」又は「介護老人保健施設」を開設することを目的として、設立される法人を『医療法人』といい、社団たる医療法人と財団たる医療法人に分けることができます。

医療法人制度の制定前は、個人による医療機関が大多数を占めていましたが、平成21年現在では約4万5千もの医療法人が設立されています。また、その約8割近くが『一人医療法人』です。

医療法人制度の創設の趣旨は、医療事業の経営主体を法人化することにより、

  1. 医業経営の永続性を確保し、
  2. 資金の集積性を高め、医業経営の非営利性を損なうことなく、医療の安定的普及を図ること

を目的としています。

このため医療法人は営利を目的としないよう、営利目的での病院・診療所の開設は許可されず、株式会社のように出資者に対して、剰余金の配当をすることは厳格に規制されています。

この非営利性が医療法人の最大の特徴です。

しかし、医療法人に利益が生じなければ、運営を継続することができません。医療法人に利益が生じた場合には、その剰余金を医療施設の整備、改善に充てるほか、積立金として留保しなければなりません。

また、配当でなくとも高額な役員報酬を支払うなど事実上利益の分配とみなされる行為も禁止されています。

医療法人制度は、平成19年4月に大幅に改正されました。(第5次医療法改正)

改正前においては医療法人が解散した場合に、利益を含めた「残余財産の分配」を可能としていましたが、この第5次医療法改正後は、分配を行うことができなくなりました。

この根底には、医療法人の非営利性が担保されていないという指摘があり、公益性を高め、運営が適正に行われるよう医療法人の非営利性の徹底をより一層図っています。

ただ、公益法人のような積極的な公益性を要求されるものではなく、「営利法人」と「公益法人」の中間法人として位置づけられています。

医療法人の特徴

  • 設立には都道府県知事の認可が必要である
  • 非営利性が徹底されている
  • 社団たる医療法人と財団たる医療法人がある
  • 医療法に規定されている以外の業務を行うことが禁止されている

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ポイント2.社団医療法人と財団医療法人とは?

医療法人には、社団たる医療法人と財団たる医療法人の2種類があります。

この社団、財団とは、法人の実体による区分のことで、社団とは一定の目的をもった人の集団で設立される法人であり、財団は人が一定の目的のために財産を寄付しその運営をするために設立される法人です。

現在医療法人のほとんどが社団医療法人となります。

社団医療法人について

社団医療法人は、主に医療施設を開設することを目的とした人の集りであり、その資産は社員の出資からなり、『出資の持分の定めのある医療法人』と、『出資の持分の定めのない医療法人』があります。

出資の『持分の定めのある医療法人』は、定款の定めにより社員の退社時もしくは法人の解散時の残余財産について、その出資の割合に応じて出資持分の払戻しを請求することが出来ます。

これに対し、出資の『持ち分の定めのない医療法人』は、社員の退社時に払戻しを請求することはできず、解散時の残余財産については国等に帰属することになります。

そして、平成19年4月より新しく設立される社団医療法人は、非営利性の徹底にともない、出資の『持分の定めのない医療法人』しか設立できなくなりました。

この、出資の『持分の定めのない医療法人』は、医療法人の設立時に財産を出資した場合、その財産が返還されないことになります。しかし、財産が返還されないとした場合、出資される財産が少なくなり、医療法人の経営が不安定になる恐れがあります。そこで、活動資金の調達手段として、新たに『基金制度』が設けられました。

この基金制度を採用した『持分の定めのない』社団医療法人を『基金拠出型医療法人』といいます。基金は、医療法人に拠出される金銭その他の資産で、定款の定めるところにより返還することが可能です。ただし、医療法人の剰余金の分配禁止の原則から、返還する際には利息を付けることはできません。

この基金制度を採用するか否かは、設立しようとする医療法人の判断によります。

既に認可されている『持分の定めのある医療法人』については、『基金拠出型医療法人』には強制的に移行されず、経過措置型医療法人に位置付けられ、当分の間、存続が認められています。

『基金拠出型医療法人』の特徴
  1. 解散時の残余財産は基金分を除き国等に帰属する
  2. 基金の返還は、拠出した金額を限度として返還することが可能
  3. 純資産額が基金の総額を下回っている場合は返還されない
  4. 利息を付けることはできない

財団医療法人について

財団医療法人は、医療施設を開設することを主たる目的として寄附された財産に法人格が付与され設立された法人であり、出資の持分というものはありません。

資産を財団に寄付したわけですので、退社時に寄付した資産の払い戻しを請求することはできません。

一般的に医療法人は、社団医療法人として設立されます。より公益性の高い医療法人を設立しようとする場合などの事情がある場合のみ財団として設立するということになります。

社団医療法人は『定款』で、財団医療法人は『寄附行為』で、医療法人の基本事項を定めます。

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ポイント3.医療法人の運営機関について

社団医療法人の運営機関

社団医療法人の運営機関には、法人の最高意思決定機関としての『社員総会』、執行機関としての『理事会』、監査機関である『監事』があります。

社員総会

社員総会は、『社員』によって構成される医療法人の最高意思決定機関です。

社員総会は株式会社における『株主総会』と同じ役割と権限を持っており、少なくとも年1回開催しなければなりません。社員総会を開催しない場合、医療法人の運営が適正に行われていないことになります。

医療法人の『社員』とは、法人の意思決定機関である社員総会の構成員のことであり、医療機関で働いている従業員のことではありません。

株式会社における『株主』にあたる存在です。法人設立時においては3名以上必要とされます。

社員総会の議決を必要とする事項
  1. 定款の変更
  2. 基本財産の設定及び処分(担保提供を含む。)
  3. 毎事業年度の事業計画の決定及び変更
  4. 収支予算および決算の決定
  5. 剰余金または損失金の処理
  6. 借入金額の最高限度の決定
  7. 社員の入社及び除名
  8. 社団の解散
  9. 他の医療法人との合併契約の締結
  10. その他重要な事項
社員総会の議決

社員は、1人につき各1票の議決権を有します。

この議決権は、出資した金額とは関係ありません。よって、出資をしていない社員でも1票の議決権があります。

社員総会は、定款に別段の定めがない限り、総社員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決を行うことはできず、議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決めることになります。

また、議決事項につき特別の利害関係を有する者は、その議決権を行使することができません。

代理権の行使

社員総会の開催は、社員の出席を前提としていますが、出席できない場合は、あらかじめ通知のあった事項についてのみ書面または代理人をもって議決権または選挙権を行使することができます。ただし、代理人は社員でなければなりません。

役員

医療法人の役員は原則として理事が3人以上、監事1人以上を必要とします。

役員の任期は2年(再任可)であり、理事長のみ登記が必要となります。

理事又は監事のうち、定数の5分の1を超える者が欠けたときは、1月以内に補充しなければなりません。

理事

理事は、社員総会の決議に基づいて、法人の業務を執行します。

理事長は、原則として医師または歯科医師である理事の中から選出しなければなりません。

医療法人を代表する者は、理事長のみであり、理事長以外の理事には代表権はありません。

理事会

理事会は、理事によって構成され、社員総会によって議決された業務内容を取り行うための職務執行機関であり、株式会社における『取締役会』にあたる存在です。

理事長は、必要があると認めるときは、いつでも理事会を召集することができます。

理事会では次の事項を決定します。

  • 社員総会に付議する事項
  • その他理事長が付議する事項
監事

監事は、理事の業務執行の監査、法人の財産状況の監査などを行い、監査報告書を作成し社員総会または理事会に提出します。また、業務等に不正行為等を発見したときは、都道府県知事又は社員総会に報告しなければなりません。

監事は、医療法人の業務執行を監査する機関であり監査の適法性を確保するため、理事又は職員を兼任することはできません。また、理事と親族等の特殊の関係があってはならず、よって顧問税理士・顧問弁護士等も監事に就任できないとされてます。

株式会社における『監査役』にあたる存在です。

財団医療法人の運営機関

財団医療法人の運営機関は、執行機関としての『理事会』、諮問機関である『評議員会』によって行われます。

財団医療法人には、社員総会が存在せず『理事会』が社員総会にあたる機能を果たします。

理事は評議員会の意見を尊重し、重要事項については、あらかじめ意見を聞くようにしなければなりません。

医療法人と株式会社との対比

ここでは、法人各で最もメジャーな株式会社と医療法人、ぞれぞれの運営機関の比較をしています。参考にしてください。

医療法人 株式会社
意思決定機関 社員総会 株主総会
業務執行期間 理事会 取締役会
理事 取締役
監査期間 監事 監査役
業務範囲 医療法により制限 営利業務全般
利益配当 原則配当不可 配当可

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ポイント4.医療法人の業務範囲について

医療法人の業務の目的は、原則として、病院、診療所又は介護老人保健施設の運営であり、法令及び定款・寄付行為に規定する業務以外の業務は、収益を伴わないものであっても、一切行うことができません。この施設を運営することを『本来業務』といいます。

そして業務に支障がない限り、本来業務に付随して行われる『付随業務』と、医業に関係する業務『付帯業務』のうち一定の業務を運営することができます。

ただし、『付帯業務』を行う場合は、必ず定款または寄付行為にその旨定めておかなければなりません。

あらたに『附帯業務』を始めたい場合、定款の変更が必要となります。

変更には都道府県知事の認可を必要とし、申請の際には定款変更後2年間の事業計画書およびこれに伴う予算書を提出しなければなりません。

なお、附帯業務を委託すること、又は本来業務を行わず、附帯業務のみを行うことは医療法人の運営として不適当であるとされています。

『附帯業務』は、医療法第42条で定められており、限定されています。

また、附帯業務は本来業務が存在して初めて認められるもので、本来業務を行わず附帯業務のみを行うことはできません。

  1. 医療関係者の養成又は再教育:看護専門学校、リハビリテーション専門学校
  2. 医学又は歯学に関する研究所の設置:医学研究所
  3. 医療法第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の設置
  4. 疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設:メディカル・フィットネス(厚生労働大臣の定める基準に適合するもの)
  5. 疾病予防のために温泉を利用させる施設:クアハウス(厚生労働大臣の定める基準に適合するもの)
  6. 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務:薬局
  7. 社会福祉法に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの:ケアハウス
  8. 老人福祉法に規定する有料老人ホームの設置

これに対し、『付随業務』とは、病院内にある売店、敷地内の患者用駐車場運営など収益業務というほどの規模に至らないものが該当します。また、付随業務は定款を変更する必要はありません。

医療法人の業務可能範囲

法人種別 業務 内容
社会医療法人 特別医療法人 一般医療法人
特定医療法人
本来業務
医療法39条
医療提供行為
  • 病院、診療所、介護老人保健施設の運営
附随業務
医療法42条
医療提供行為に附随する業務 ※定款で定める
  • 在宅介護支援センター、訪問介護ステーション等
附随業務 本来業務、附随業務に附随して行う業務、収益業務の規模にならないもの
  • 医療施設内の売店、患者用の駐車場運営等
収益業務
医療法42条
厚生労働大臣の許可、及び定款等の記載のもので行う収益業務
  • 介護用品等の販売、医療機器の貸付等
社会福祉業務 第1種
  • 知的障害者施設など児童入所施設の設置・運営
  • 身体障害者療護施設など障害者入所施設の設置・運営 など
第2種
  • 保育所など通所施設の設置・運営
  • 老人デイサービス事業など施設の設置・運営 など

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