株式会社の増資手続き・減資手続き 第三者割当 株主割当 増資登記 減資登記 減資公告 債権者保護手続き
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株式会社の増資・減資
減資とは、資本金を減らすこと。
増資とは、資本金を増やすこと会社の資金が不足すれば、外部から資金を調達することになりますが、調達する資金は、
融資・借り入れによることが一般的です(銀行や日本政策金融公庫など)。
この外部機関からの借り入れのほかに、資金調達の方法として、
出資を受けて会社の資本金を増やす「増資」という方法があります。
融資と違い、増資は返済義務がありません増資によって得た資金は、一般の融資とは異なり、返済する必要はありません。
ただし、返済しなくてよい資金であっても、会社は出資者(株主)に対する配当(見返り)を与えなければ、出資者は増資には応じてくれないでしょう。
増資した会社は利益を多く出すよう、事業活動に励み「配当」という形で出資者(株主)に見返りを与えるという、一定の責任が生まれます。
□増資手続きの大まかな流れ□株式譲渡制限会社の場合における、増資手続きの大まかな流れは次の通りです。
STEP1 株主総会決議で株式の発行を決定
↓
STEP2 株主に増資の通知
↓
STEP3 株主からの株主払込み
↓
STEP4 資本金額・発行株式数の変更登記
※登記手続きにかかる登録免許税は申請1件につき、増加した資本金の額(課税標準金額)の1000分の7(これによって計算した税額が3万円に満たないときは、3万円)
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□増資手続きのより詳しい情報は下記ページへ□
→ 増資手続き(第三者割当増資 株主割当増資)-情報局
減資とは、資本金を減らすこと「減資」とは、例えば、資本金1000万円の株式会社が300万円の減資を行って、資本金を700万円の株式会社にすることを言います。
新会社法では、最低資本金制度が撤廃されましたので、これから新しく会社を設立する場合にはそれほど気にする必要はありません。
減資の最も効果的な使い方として、赤字の解消を挙げることができます。
例えば、資本金1000万円の株式会社が、現在、累積赤字400万円を抱えています。
赤字の400万円と資本金のうち400万円を相殺して、資本金600万円の会社にすることによって、この赤字を消しさります。これが、減資の最も基本的な形です。
減資を行うには、まず株主総会の承認を経ます。
次いで、会社債権者に対する一定の期間(1ヶ月以上)を置いての減資公告、催告をして、
この間に債権者から意見を求めます(これを債権者保護手続きといいます)。
なお、減資を行うには、直前期の決算についての決算公示を行うことも必要です。
□減資手続きの大まかな流れ□
STEP1 原則として株主総会の特別決議(※1)
↓
STEP2 債権者に対して1ヶ月以上の期間をおいて減資公告、催告
↓
STEP3 資本金の減少額などを登記
STEP4 登記手続きにかかる登録免許税は申請1件につき3万円
※1 特別決議を要しない場合
資本金の額の減少を定時株主総会で決議する場合において、減少する資本金の額が定時株主総会の日(会計監査人設置会社においては取締役会による計算書類の承認日)における欠損額を超えないときは、普通決議で足ります。
□減資手続きのより詳しい情報は下記ページへ□
→ 減資手続き情報局 ~減資公告から減資登記まで~



