会社・法人名義での車庫証明申請について

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会社・法人名義での車庫証明申請について

普通自動車を新たに購入した場合や、名義変更を行う場合、車庫証明書が必要になります。

会社名義で車庫証明を取る場合も、個人で取る場合も、手続きの内容にほとんど違いはありません。

車庫証明の申請書など必要書類を準備して管轄の警察署へ提出するだけです。

通常、車は本社(本店)で使用しますので、車庫証明の申請書の申請者欄には、会社の住所(登記簿謄本に記載がある住所)と法人名・代表者名を記載します。

そして「使用の本拠の位置(実際に車を使用する場所)」も本社の住所になります。

車庫証明

本店と営業所が異なる場合

よくあるのが、本社は東京にあるが大阪の営業所で車を使用したい場合です。

つまり、本社で車を購入したけれど、実際に車を使う場所が異なる場合です。

この場合、申請書の申請者欄は「東京本社」です。

そして、「使用の本拠の位置(実際に車を使用する場所)」が「大阪営業所」になります。

実際に車を使うのが支店や営業所であっても申請者欄は本社を記載することになります。

そして、営業所の所在証明が必要となりますので、営業所の住所・会社名の記載がある公共料金の請求書や領収書、営業所宛の郵便物(消印があるもの)等で発行から3ヶ月以内のものが必要です(地方によって異なりますので管轄の警察署で事前確認が必要です)。

支店登記をしている場合は「登記簿謄本」に支店住所が登記されていますので、領収書等は不要です。

押印する印鑑や車庫証明にかかる費用は?

なお、申請書に押印する印鑑の種類に決まりはありませんが、通常法人として使用する印鑑(法人の代表印)を押印すれば間違いありません。

費用についても個人と法人で差はありません。

車庫証明の申請書には証紙を貼り付けます。都道府県によって証紙代は異なりますが約2,700円になります。

申請書は複写式になっており、こちらも都道府県によって枚数が異なります。2~5枚の複写になっていますので、押印も複数枚必要になります。押印忘れがないようにしましょう。

<営業所等で車庫証明を取る場合の必要書類>

  1. 自動車保管場所証明申請書(車庫証明申請書)
  2. 保管場所(駐車場)の所在図・配置図
  3. 保管場所(駐車場)を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか1つ)
     ・自認書(会社の土地など自己所有の土地に駐車する場合)
     ・保管場所使用承諾証明書(月極駐車場など駐車場を借りている場合)
  4. 使用の本拠の位置の所在証明資料(※次のいずれか1つ)
     ・公共料金の請求書や領収書
     ・営業所宛の郵便物(消印があるもの)
     ・会社の登記簿謄本(支店登記をしている場合)

車庫証明の取得方法・流れ

(1)車庫証明に必要な書類を準備する

車庫証明に必要な書類のうち、下記の書類は警察署の交通課窓口に出向けばもらえます。

  • 自動車保管場所証明申請書(車庫証明申請書)
  • 保管場所の所在図・配置図の用紙
  • 自認書の用紙
  • 保管場所使用承諾証明書の用紙

警察署のホームページからダウンロードできるようになっているところもあります。

大阪府では大阪府警のホームページから各書類がダウンロードできます。

(2)車庫証明申請書を記入する

まずは「車庫証明申請書」を記入します。「車名、型式、車台番号、自動車の大きさ」は車検証を見ながら一言一句間違えないように記入していきましょう。

「自動車使用の本拠の位置」は、実際に車を使用する場所です。本社であれば本社の住所、地方の営業所であれば営業所の住所です。

「自動車保管場所の位置」は、駐車場の住所です。月極駐車場を借りているのであれば、その駐車場の住所を記入します。

「申請者」は、自動車の所有者のことです。会社で車を購入したのであれば、会社の住所、会社名、代表者名を記入して、代表者印を押印します。

(3)保管場所の所在図・配置図を記入する

保管場所の所在図には、会社の位置と駐車場の位置が分かるように目印になる駅や建物などを記入します。

そして会社と駐車場を直線で線を引いてその距離を記入します。

手書きで記入しますが、インターネットの地図を印刷したものを代用できますので、こちらのほうが便利です。

配置図は駐車場と駐車場の周囲の道路などを書いた見取り図です。

駐車場の出入り口の幅、全面道路の幅、駐車スペースの奥行き・幅・長さ、屋根があれば高さも記入します。

当たり前ですが、車が入る幅・スペースがなければNGです。

(4)自認書または保管場所使用承諾証明書を記入する

自認書・保管場所使用承諾証明書は、車を置く駐車場を確保していること=駐車場を使う権原があることを証明する書類です。

駐車場が会社が所有している土地などであれば「自認書」を記入します。

車庫証明書の申請者と同じ人が「駐車場は自分の土地である」と証明する書類です。

会社の住所、会社名、代表者名を記入して、代表者印を押印します。

月極駐車場や賃貸駐車場など他人の土地に駐車場を借りるのであれば、駐車場を管理している不動産会社や土地の所有者などに「自動車保管場所使用承諾証明書」を記入してもらいます。

(5)使用の本拠の位置の所在証明資料を用意する

申請者と実際に車を使う場所が異なる場合は、使用の本拠の位置(実際に車を使用する場所)の「所在証明資料」を用意します。

東京に本社があり、大阪営業所で車を使用する場合などです。この場合、大阪営業所の所在証明資料が必要です。

所在証明資料は、公共料金の請求書や領収書(直近のもの)や営業所宛の郵便物(消印があるもの)、会社の登記簿謄本(支店登記をしているもの)が該当します。

警察署によって求められる資料が異なりますので、事前に確認しておきましょう。

(6)警察署へ申請書類一式を提出する

書類がすべて揃ったら、駐車場を管轄する警察署の交通課窓口へ出向きましょう。

受付時間は警察署によって多少異なりますが、平日の午前9時から午後5時45分です。

お昼の時間帯は受付を行っていないところもあります。

書類に問題がなければ、「保管場所証明申請手数料」分の証紙が警察署内の証紙販売窓口で購入できますので、申請書に貼り付けます。

この販売窓口も警察署によって開いている時間帯が異なりますので、気をつけてください。

書類に不備があってもその場で修正できるようであれば問題ありませんが、書類が足りない場合は受理されません。

無事書類が受理されたら、交付予定日と必要な持ち物が記載された紙を渡されます。

(7)警察署での審査

申請の翌日以降に審査が開始されます。実際に現地に確認しに行ったり、駐車場が以前に申請されていないかなどが調べられます。

現地に他の車が止めてあったり、シャッターが降りていて中が確認できなかった場合などは警察から確認の電話があります。

(8)車庫証明がおりる

交付予定日までに警察署から何も連絡がなければ、交付日に車庫がおりますので警察署へ出向きましょう。

「標章交付申請手数料」分の証紙を証紙販売窓口で購入して受付で渡すと「自動車保管場所証明書」が交付されます。

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