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会社設立後に行う官公署への各種手続
会社設立後に行う官公署への各種手続
登記所での設立手続を終えると、次は、各役所への届出が必要になります。
税務関係の届出、社会保険事務関係、各市町村役場への届出など、さまざまなものがあります。
会社設立直後は多くの役所に出向く必要がありますので会社設立後のスケジューリングはしっかりと行いましょう。
提出先 |
提出書類 |
提出期限等 |
| 税務署 | 法人設立届出書 | 会社設立日から2ヶ月以内 |
| 青色申告承認申請書 | 第一期事業年度内もしくは設立から3ヶ月以内のいずれか早い日 | |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 | 設立第一期の確定申告の提出期限内まで | |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 | 設立第一期の確定申告の提出期限内まで | |
| 給与支払事務所等の開設届書 | 事務所開設の日から1ヶ月以内 | |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 特例を受けようとする月の前月末まで | |
| 都税事務所 | 事業開始等申告書 | 事業開始の日から15日以内 |
| 県(道府)税事務所 | 法人設立届出書 | 会社設立の日から1ヶ月以内 |
| 各市町村役場 (東京23区を含む) |
法人設立届出書 | 会社設立の日から1ヶ月以内 |
| 労働基準監督署 | 適用事業報告 | 労働者を雇用するようになったときは遅滞なく |
| 就業規則届出 | 常時10人以上の労働者を使用している場合は速やかに | |
| 労働保険保険関係成立届 | 労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内 | |
| 労働保険概算保険料申告書 | 会社設立から50日以内 | |
| 労働時間、休日出勤に関する協定書 | 時間外、休日労働をさせる場合はすみやかに | |
| 公共職業安定所 (ハローワーク) |
雇用保険適用事業所設置届 | 雇用保険の適用事業所となった翌日から10日以内 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用保険の適用事業所となった翌日から10日以内 | |
| 社会保険事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 適用事業所となった場合はすみやかに |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 被保険者の資格を取得した皮下5日以内 | |
| 健康保険被扶養者(移動)届 | 被保険者に扶養者がいる場合は速やかに |
各役所の管轄一覧リンク集
税務署の管轄区域(国税庁)
社会保険事務所の管轄区域(社会保険庁)
労働基準監督署の管轄区域(厚生労働省)
公共職業安定所(ハローワーク)の管轄区域(厚生労働省)



