会社を解散した(する)場合に必要となる17の手続き一覧【株式会社&合同会社編】

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会社を解散した(する)場合に必要となる17の手続き一覧【株式会社&合同会社編】

チェックリスト

目次(もくじ)

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自分でできる!株式会社解散・清算手続きキット

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はじめに

株式会社・合同会社の設立自体は、規制緩和の影響で比較的ラクに行えるようになりました。

また、費用も合同会社の場合は定款認証も不要で登録免許税も6万円と、株式会社よりも14万円も安く設立できることから、合同会社を選択して法人設立をされる方がかなり増えました。

設立は簡単に安く行えるようになったものの、その法人を解散するとなれば、話は別です。

では、株式会社・合同会社を解散、清算(法的に法人を抹消する)するにはどのような手続きが必要で、どのくらいの費用がかかるのか?

また、その手続きの難易度はどうなのか?自分でもできるのか?

専門家に頼まなければならないのか?借金が残っている場合は解散できるのか?など、疑問点が多く浮かんでくると思います。

当ページでは、株式会社・合同会社の解散、清算手続きを行う場合に必要となる手続きを解説していくと共に、上記の疑問点にもお答えしておりますので、ぜひ、参考にして頂ければと思います。

では、どうぞ。

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まずは顧問税理士に相談

会社を解散することを決めたら、まず最初に顧問税理士に相談をしましょう。

会社には事業年度と呼ばれる、会計上1年の区切りがあります。会社を解散させても、その後確定申告を行う必要がありますが、会社の解散日によっては、確定申告の回数を減らすことができます。

また当然ながら、会社に関係する人やお金はたくさん存在します。

会社を法的に無くしてしまいますので、その関係している人やお金を整理をする必要があります。ですから、会社によっては、解散を決めてから、実際に解散日を迎えるまでに期間を要する場合もあります。

こういったことから、解散日をいつにするのかということはとても重要です。そのため、まずは顧問税理士に相談をすることが必要なのです。

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顧問税理士がいない場合は自分でできる?

顧問税理士を雇っていない会社も多くあります。顧問契約していた税理士と反りが合わず、契約解除をした後税理士を雇っていない、会社を作ったものの実質稼働しておらず顧問税理士は付けていないといったこともよくある話しです。

税理士がいないので、自力で解散手続きを行おうと考えるかもしれませんが、上述したように会社の会計上に関わる人やお金は、社歴が長ければ長いほど多くあり、社歴がさほど長くない会社であっても、なんらかの形で会社の会計は動いているはずです。

それらを会計の素人がなんの問題もなく、整理できるとは限りません。実際に、手間も時間もかかっている、ということをよく見受けます。

会社に顧問税理士がいない場合には、解散の時だけ税理士とスポット契約することもできます。解散業務を多く扱っている税理士もいます。はじめは税理士の手も借りず、自身で行えるだろうと高を括っていた人が、やっぱり無理だったということで、こういったスポット契約をするケースも多いです。

会社が無くなるということは簡単なことではありません。そのため、専門家の手を借りるということも一考するべきでしょう。

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1.法務局への手続き

会社を解散させるには、法務局に解散登記を行うことから始めます。

法務局といってもどこの法務局でもいいわけではありません。会社の所在地を管轄する法務局でしか受け付けてくれませんので、注意してください。

法務局の管轄が分からなければ、法務局のホームページから検索することができます。

⇒ http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

会社を設立した時に本店所在地を管轄する法務局で「設立登記」を行ったと思います。設立登記を行ったからこそ、会社が設立されたと登記簿に記録され、登記簿謄本(履歴事項証明書)が取得できるのです。

会社を解散するには法務局へ「解散登記」を行い、登記記録を「解散」したと書き換える手続きを行います。解散登記を行うと登記簿謄本に会社が解散したことが記載されます。

ただし、解散登記を行ったからといって会社がすぐに「消滅」するわけではありません。会社が解散をすると新たな事業活動を行うことはできず、取引中の事業を終わらせることなど必要な範囲内でのみ存続します。

解散後、会社は設立した時から解散に至るまでに発生した債権や借入金などの債務(借金)を整理(清算)していくことになります。解散後は残務処理(清算事務)をするためだけに会社が存続すると思ってください。

このような清算事務を行う人を「清算人」といいます。清算人を誰にするかは、解散を決定する際に決めるのですが、通常は会社の実情を一番わかっている会社の代表者が就任します。解散登記を申請する際に清算人の就任登記も同時に行います。

解散前は会社の代表者が業務を行いますが、解散後は清算人が業務を行っていきます。

清算人が会社の債権や債務を整理していき清算事務が完了すれば、法務局へ「清算結了登記」を行うことでいよいよ会社が消滅することになります。

法務局へ「清算結了登記」を行うと登記記録が閉鎖され、「閉鎖事項証明書」が取得できるようになります。

このように会社を消滅させるためには法務局へ2回の登記申請が必要です。解散登記を行っただけでは、会社が消滅したことにはなりませんので、注意してください。

登記が閉鎖しない限りは会社は存在していますので、毎年の確定申告は必要ですし、普通に法人税も計算します。利益があれば法人税がかかりますし、赤字であっても基本的に法人住民税を納める義務がありますので、解散する前と変わりないということになります。

法務局での解散及び清算人選任、清算手続きの詳細は下記ページも参考にしてください。

《参考》株式会社の解散・清算手続きについて

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2.税務署への手続き

会社を解散したら税務署で「異動届」を提出します。解散の場合、異動届は「解散届」と呼ばれたりしますが、会社の住所や代表者に変更があった場合に提出する書類のことです。

異動届を提出する際には、解散登記後の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を添付しますので、法務局で解散登記が完了した後に提出することになります。ですので、登記簿謄本が取れる状態になったら速やかに手続を行うとよいでしょう。

また、法務局で清算結了登記が完了したら同じように清算結了の異動届を提出します。つまり、会社に何かしらの変更があれば届が必要になると思ってください。

異動届を提出する他にも税務署には確定申告が必要です。

  • 解散事業年度の確定申告:事業年度の開始日から解散日までを1事業年度とした「解散事業年度」の確定申告を行う。
  • 清算事業年度の確定申告:解散日の翌日から1年間を1事業年度とした「清算事業年度」の確定申告を行う。清算事業年度が終了するまでに残余財産が確定した場合は、残余財産確定日までを清算事業年度とした確定申告を行います。

<税務署への提出書類>

  1. 解散届(異動届)
  2. 解散確定申告
  3. 清算確定申告(残余財産確定事業年度の確定申告)
  4. 清算結了届(異動届)

その他、解散会社によっては提出しなければならない書類がありますので事前に窓口で確認しておきましょう。

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3.都道府県税事務所への手続き

税務署は国税についての手続きを行う役所ですが、都道府県税事務所は地方税についての手続きを行う役所です。

縦割りですので、解散すれば両方の役所で手続きが必要です。

税務署と同じように都道府県税事務所へも「解散届」を提出します。こちらにも解散登記後の登記簿謄本を添付しますので、税務署と並行して手続きを行いましょう。

また、法務局で清算結了登記完了後、清算結了の異動届を提出します。

つまり都道府県税事務所にも税務署と同じように解散登記完了後、清算結了登記完了後の計2回届出を行う必要があります。

そして、都道府県税事務所にも確定申告を提出しますので、こちらも税務署と同じように手続きを行います。

様式は各都道府県税事務所によって異なりますので、ホームページで確認してください。

<都道府県税事務所への提出書類>

  1. 解散届(異動届)
  2. 解散確定申告
  3. 清算確定申告(残余財産確定事業年度の確定申告)
  4. 清算結了届(異動届)

その他、解散会社によっては提出しなければならない書類がありますので事前に窓口で確認しておきましょう。

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4.市区町村役場(地方税)への手続き

市区町村役場は、都道府県税事務所と同じく地方税についての手続きを行う役所です。

ですので、同じように「解散届」と解散の「確定申告」を提出します。

都道府県によっては税務署に解散届(異動届)を提出すると、税事務所や市区町村役場に送ってくれるところもあるようですので、詳細は提出窓口へ確認してください。

<市区町村役場への提出書類>

  1. 解散届(異動届)
  2. 解散確定申告
  3. 清算確定申告(残余財産確定事業年度の確定申告)
  4. 清算結了届(異動届)

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5.年金事務所への手続き

社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入している場合、その喪失の手続きを行います。

管轄の年金事務所に行き、会社は「健康保険及び厚生年金保険適用事業所の全喪届」と保険加入者は「被保険者資格の喪失届」を提出します。

必要な書類は、会社が解散した旨が記載されている登記簿謄本(履歴事項証明書)です。

提出の期限は解散日から5日以内とされていますが、厳密ではありません。法務局で解散登記完了後、登記簿謄本が取得できたら速やかに提出すれば問題ないでしょう。

尚、社会保険に加入していた人(役員や従業員)は加入資格を失いますので、国民健康保険と国民年金の加入手続きを行う必要があります。

<年金事務所への提出書類>

  1. 健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届
  2. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

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6.労働基準監督署への手続き

従業員を雇っていた場合労災保険に加入していますので、労災保険から脱退するための「確定保険料申告書」を提出します。

保険料は毎年先払いで1年分の概算額を納付していますので、概算保険料を精算することになります。既に納めている概算保険料よりも確定保険料の額が多かった場合は、差額を納めなくてはいけません。

反対に、確定保険料よりも概算保険料が高かった場合の差額は還付してもらえます。この場合は、確定保険料申告書と同時に「労働保険料還付請求書」を提出します。

<労働基準監督署への提出書類>

  1. 労働保険確定保険料申告書
  2. 労働保険料還付請求書

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7.ハローワークへの手続き

従業員を雇っていて雇用保険に加入していた場合、保険資格を喪失するための「雇用保険適用事業所廃止届」と加入者の「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出します。

経営者一人だけの会社や役員だけの会社であれば雇用保険の加入者はいませんので、これらの手続きを行う必要はありません。

<ハローワークへの提出書類>

  1. 雇用保険適用事業所廃止届
  2. 雇用保険被保険者資格喪失届
  3. 雇用保険被保険者離職証明書

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8.許認可を必要とする事業を行っている場合

不動産業を解散(廃業)する場合

宅地建物取引業者として不動産業を営んでいた会社が解散した場合、解散日から30日以内に免許権者に対して廃業届を提出する義務があります。

免許権者とは、免許を与える行政機関のことです。宅地建物取引業免許においては、都道府県知事が免許権者となる場合と、国土交通大臣が免許権者となる場合があります。

都道府県知事から免許を受けているものを知事免許、国土交通大臣から免許を受けているものを大臣免許と呼びます。

不動産業を営んでいる会社を解散させる場合は、知事免許か大臣免許かで廃業届の提出先が違いますので、注意してください。

建設業を解散(廃業)する場合

建設業許可を受けている会社が解散した場合、解散日から30日以内許可権者に廃業届を提出する義務があります。

許可権者とは、許可を出す行政機関のことです。建設業においては、都道府県知事が許可権者の場合と、国土交通大臣が許可権者の場合があります。

都道府県知事から許可を受けているものを知事許可、国土交通大臣から許可を受けているものを大臣許可といいます。

建設業の廃業届は、知事許可か大臣許可かで提出先の窓口が異なりますので、注意してください。

介護事業を解散(廃業)する場合

介護事業所として指定を受けている会社が解散をする場合、解散日の1ヶ月前までに指定を受けている市区町村に対して廃止届を提出しなくてはいけません。

介護事業所でサービスを利用している人に対して、他施設への引き継ぎを行う等の措置を行わなければならないためです。

例えば9月1日から事業を廃止したい場合は、7月31日までに廃止届を提出することになります。

介護事業所のうち、介護老人福祉施設及び介護療養型医療施設は、1ヶ月以上の予告期間を設けて指定を辞退することが出来ます。

派遣業を解散(廃業)する場合

労働者派遣事業(人材派遣)の許可を受けている会社が解散する場合、労働局へ廃業届を提出しなくてはいけません。

事業廃止届を出すタイミングは、解散から10日以内です。派遣業の許可を受けた際に発行された許可証は返納することになります。

飲食業を解散(廃業)する場合

飲食業の許可を受けていた会社が解散する場合、廃業届を提出しなくてはいけませんが、お店の業態によって廃業届の提出先が異なります。

まず、どの業態の飲食店でも「保健所」と「消防署」への廃業届の提出は必要です。

保健所には「飲食店営業許可書(食品関係営業許可書等)」を返納しなくてはいけません。管轄の保健所によって、その他の書類が必要な場合もありますので窓口に直接確認してください。

消防署には飲食店開業時に「防火対象物使用開始届」というものを提出していますので、それを廃止する「防火対象物使用廃止届出書」を提出します。

深夜0時以降に酒類を提供していたバーや居酒屋などは、開業時に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」を出しているはずです。スナックやキャバクラなどは「風俗営業許可証」を受けているはずです。これらは警察署に許可を受けていますので、廃業をする際には許可を受けた警察署に廃業届と許可証を返納する「返納理由書」を提出し、許可証そのものは返納します。

運送業を解散(廃業)する場合

運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を受けていた会社が解散した場合、解散日から30日以内に管轄の運輸支局に「一般貨物自動車運送事業の廃止届出書」を提出しなくてはいけません。

同時に事業で使用していたトラックや車両は、営業ナンバー(緑ナンバー)を付けているはずですので、緑ナンバーを返納する手続きも必要です。事業の廃止届と合わせて車検証とナンバープレートを管轄の運輸支局に提出して手続きを行ってください。

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9.クレジットカード会社

社名義のクレジットカードを作っている場合は解約します。

クレジットカード会社に電話をすれば解約できるところもありますし、退会申込書を郵送するなどの手続きが必要なところもありますので、事前に確認しておきましょう。

解約する前に気をつけなければならないことは、カード払いの支払いが終わっているかです。例えば、公共料金などの支払いをクレジットカード払いにしている場合は、引き落とされる日を確認してから解約をするようにしましょう。

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10.融資関係

民間銀行(銀行・信用金庫・信用組合など)

会社が銀行等から融資を受ける場合、多くの場合代表者(社長)が連帯保証人になっています。当たり前ですが、会社を解散したからといって返済が免除されるわけではありませんので、会社が返済をしなければ連帯保証人である社長の個人資産から返済を促されます。

それでも返済できなければのであれば、裁判所に破産の申立を行うことになりますので、自力での解散手続きは行なえません。

融資先の銀行によっては、返済方法等の相談に乗ってくれますので、会社をたたむことを決めた段階で一度相談されることをお勧めします。

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫に創業時事業資金の融資を受けていた会社も多いと思います。

会社法上は借入金が残っている状態でも解散することはできますが、解散すると原則一括返済しなければなりません。ですので、日本政策金融公庫に何も相談せずに解散すると予期せぬ事態になりかねません。

必ず解散前に日本政策公庫の担当者に連絡して、どのように返済していくかなど相談をするようにしましょう。きちんとした対応をすると分割返済にも応じてくれることもあるようです。

信用保証協会

信用保証協会は、金融機関から融資を受ける際に会社の保証人になってくれている公的機関です。

万が一、金融機関へ借入金の返済が滞ったときには、信用保証協会が会社に代わりに金融機関へ返済をしてくれます。だからといって、会社が借りた融資を返済しなくていいわけではありません。返済先が、金融機関から信用保証協会に変わっただけですので、信用保証協会に借入金の返済を行います。

会社を解散させる時には、融資を受けている金融機関とセットで信用保証協会にも事前連絡・相談を行うようにしましょう。

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11.社用車を持っている場合

社用車(会社名義の車)は会社の資産です。

解散に伴い会社名義の資産は換価処分しますので、売却したり名義変更を行うことになります。

ただし、車のローンが残っている場合は勝手に売ったり名義変更することはできません。車検証の所有者が誰になっているのかを確認してください。所有者がローン会社やリース会社であれば、残金を一括返済することで所有権を会社にうつせますので、その後処分することになります。

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12.リース契約をしている場合

コピー機、電話機、車両など、リース契約をしている会社も多いでしょう。

リースの場合、◯年契約などの期間縛りで契約をしていることもあります。契約期間満了で解約することが一番の理想ですが、契約期間の途中であれば違約金が発生したり、残金を一括で支払わなくてはいけません。

リース契約をしている会社に連絡をして、解約するとどうなるか聞いておきましょう。

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13.事務所・オフィスやテナントの解約

会社の入っている事務所・オフィスやテナントの解約手続きを行います。

解約の申し出をしてすぐに解約とはならず、一般的には1ヶ月前には通告しないといけません。会社の解散を迎える最低1ヶ月前には、管理会社や大家さんに解約の意向を示しておきましょう。

ただし、解散日に解約するのではありません。解散するに際して官報へ解散公告を掲載しますが、そこには会社の本店住所が載っていて会社の債権者は名乗り出てくださいと書かれているのです。従って、公告期間である官報掲載日から2ヶ月以上は本店がそこに存在している必要があります。

家賃を払うのがもったいないと先に賃貸借契約を解約して、自宅に郵便物を転送されるようにしておこうと考える方もいらっしゃるでしょう。しかしながら、実際にそこに会社がないのは好ましくありません。会社の住所を自宅にするのであれば、実態に即すように本店移転登記を行った方が望ましいです。

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14.公共料金

電気・ガス・水道などの公共料金も会社名義で契約をしていると思います。会社の住所が自宅であっても法人名義で契約をしていたり、法人向けのプランで契約をしていることも多いです。

これらは会社が解散したからといってすぐに解約できないものかと思います。会社の清算事務を行うにしても、最低限電気は必要です。ただし、解約時期を事前に供給会社に連絡をしておくことで、清算事務が終わった後に無駄な出費をせず、速やかに解約することができることもあります。

また、インターネット等の通信回線も会社の状況によって解約の時期を考慮しましょう。今までそれほど通信回線を使用していなければ、すぐの解約も一考ですが、顧客や取引先などのやり取りをメールで行っていたのであれば、ぎりぎりまで契約しておきたいところです。

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15.生命保険、損保関係

オフィスの火災保険や、生命保険など、会社名義で契約をしている保険の存在を意外に忘れがちです。今後不要なものは解約の手続きを進めましょう。

会社名義で結んでいる生命保険等では、死亡時の受け取り金額よりも、解約返戻金の方がかなり低くなってしまう場合もあります。この場合は、法人名義から個人名義へと変更することもできますので、保険会社にその旨を相談してみましょう。

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16.郵便局

料金後納、法人向け料金の契約を郵便局と結んでいるのであれば、解約の手続きをしなくてはいけません。

DMや顧客に対して大量の郵送物を送っていた会社であっても、解散後は必要なくなるでしょう。解約日を前もって設定することもできますので、事前に郵便局に問い合わせをしてください。

また、解散にあたり会社に常時人がいなくなることもあるでしょう。

しかし、その間にも税務署や法務局等からの重要書類が送られてくることも考えられますので、確実に受け取ることができるようにしておきましょう。会社宛の郵送物が転送されるように手配をしておくことも考えられますが、転送不要郵便で送られてくる書類は受け取ることができません。

重要な書類であれば、受け取らなかった、知らなかったでは済まされませんので、ご注意ください。

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17.銀行(口座解約)

会社が解散したからといってすぐに、法人名義の銀行口座が使えなくなるのかといえば、そうではありません。

むしろすぐに銀行口座が使えなくなると、清算事務期間内で動くお金の管理をすることができなくなります。ですから、解散後すぐに銀行口座を解約する必要はありません。清算事務を行っていく中で、すべてのお金の動きが終了して、初めて口座解約を行う流れとなります。

ただし、会社を解散した時点で会社の営業活動は停止となり「代表取締役」「代表社員」という肩書の人がいなくなります。法人の銀行口座は代表者の名前で作られていますので、「清算人」に名義変更手続きを行う必要があります。解散の前に銀行に問い合わせると良いでしょう。

清算事務を行い清算結了(会社を完全に消滅させる)の際には、会社名義の銀行口座が残っていると結了できませんので、口座解約のタイミングは、清算事務が終わったらということになるます。

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◆解散を考えるに際して最低限しっておきたい!【Q&A】

株式会社の清算事務とは?

解散後、会社を消滅させるために行う残務整理を「清算事務」といいます。

単に解散しただけでは、会社は消滅しません。

「今日で会社を解散します!」と決定した途端に会社が無くなると、取引先や債権者が困りますよね?

今まで取引をしていたなら支払いが残っているかもしれませんし、売った商品代金の回収がまだかもしれません。会社名義の預貯金や不動産を処分したり、リースやレンタルしている商品を解約したりと、解散後もやるべき残務処理はたくさんあります。

「解散」=「会社がなくなる」と勘違いしている人がいますが、解散してもすぐに無くならず、会社は清算事務を行うためだけに存続します。


株式会社の清算人とは?

清算事務を行う人を清算人といいます。

会社を解散したら営業活動は一切行えませんので、今まで会社を運営してきた代表取締役や取締役はいなくなります(登記上は抹消されます)。

代表取締役や取締役に代わって就任するのが「清算人」です。

通常は、会社の実情を一番理解している代表取締役がそのまま清算人に就任しますが、他の取締役や第三者が就任しても問題ありません。

清算中の会社は清算人が会社を代表します。


借金返済の目処が立っていない場合は解散できるの?

返済できない場合は、通常の解散はできません。

厳密に言うと会社に借金があっても解散することはできますが、清算事務を行う過程ですべて返済しなければなりません。

解散するということは、会社が持っている債権(回収できるお金等・資産)や債務(融資などの借入金・借金)をすべてゼロにすることが必要です。会社が消滅するので、会社名義のものはすべて無くす必要があるからです。

ですので、借金返済の目処がたたないのであれば、会社が自主的に解散することはできず、最初から裁判所で破産手続きをとる必要があります。

もし解散後、清算事務を行う過程で借金を返済できないとなった(債務超過)場合は、裁判所に「特別清算」の申し立てを行うことになります。


解散にかかる費用と解散までにかかる日数は?

会社を解散するには、法務局で登記申請を行わなければなりません。この費用は法定されていて一律の料金となっています。

  • 解散登記申請の登録免許税:30,000円
  • 清算人選任登記申請の登録免許税:9,000円
  • 清算結了登記申請の登録免許税:2,000円

その他、官報に解散公告を掲載する費用が約4万円かかります。

法務局以外の税務署や都道府県税事務所、市区町村役場などの役所へ行う手続きの費用はかかりません。

解散までにかかる日数は、会社が置かれている状況によって異なってきますが、最低でも2ヶ月以上かかります。これは、解散公告の掲載期間が最低2ヶ月以上必要なためです。

たとえ設立間もない会社で清算事務がすぐに終わるような状態であっても、2ヶ月以内に終わらせることはできません。

取引先が多かったり、財産が多かったりすると、その回収や処分に時間がかかったり、債務の弁済や残余財産を特定するのに時間がかかったりしますので、数年にわたることも珍しくありません。


解散と休眠の違いは?

会社の事業をやめるには、解散の他にも休眠があります。

解散は会社をやめる=消滅させる手続きですが、休眠は会社を一旦やめる=消滅しない手続きです。

休眠は事業を一旦やめるだけですので、再開する必要が出てきたときには再び事業を行うことができます。事業を一旦ストップする「休業」だと思ってください。

解散が法務局に対して行う手続きに対して、休眠は税務署に対して行います。

税務署へ「異動届出書」を提出するだけですので、解散に比べて費用も手間もかからず、簡単に手続きが行えます。また、自治体によっては法人税の均等割が免除になる場合があります。

ただし休眠であって会社自体は存在していますので、毎年確定申告を行わなければなりません。もし2事業年度連続して期限内に確定申告を行わなければ青色申告が取り消されていますので、注意してください。

また、会社を移転すれば法務局へ移転の登記手続きが必要ですし、役員任期が満了したら、役員変更の登記をする必要があります。もし最後に登記を行ったときから12年間、何も登記せずに放置すると「みなし解散」として、法務局の職権で解散されてしまいます。そして登記懈怠として過料が課されることになりますので、こちらも注意が必要です。

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◆コラム

解散の前に事業承継・事業譲渡(株式譲渡や持分譲渡)が可能かどうかを一考する。

多額の借金を抱えて返済できなくなった、資金繰りが厳しく事業が成り立たなくなったなどの理由で解散するのでなければ、解散前に事業承継・事業譲渡ができないかを考えてみましょう。

せっかく長年営んできた会社です。会社を継いでくれる人がいないという理由で解散するのは、時期尚早かもしれません。

事業譲渡したほうがメリットがある場合もあります。特に従業員を雇用している場合、事業譲渡ができれば、従業員の雇用や取引先との関係をそのまま維持できます。

会社を解散するにあたり、会社名義の土地建物・工場があればすべて売却することになりますが、買い手が見つからなければ時価とは程遠い額でしか売却できないのが現実です。

残念ですが、額面通りに資産を処分できるとは限りません。反面、借金は額面通りに返済しなければならず多額のキャッシュが必要になることもあります。

会社の意思だけで解散できる会社は、借金が残らないから廃業できる健全な会社です。財務体質が健全であれば、会社ごとまとめて誰かに譲渡(売却)できるかもしれません。

譲渡された側もすぐに事業を行えるというメリットがあります。

もちろん事業譲渡は簡単に行えることではありません。手続きや税金面でどうなるか、諸費用や手続きにかかる期間など、メリット・デメリットを検討する必要があります。

税務や法務などの専門知識が必要ですので、まずは専門家に相談して最適な方法を見つけることをお勧めします。

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