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会社を解散したからといって、すぐに会社が消滅するわけではありません。
会社を消滅させるためには、会社を設立したときから解散するまでに、会社が有した資産や負債などをすべて処分しなければなりません。
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会社がなくなるわけですから、会社名義のものはすべて処分することになるのです。
資産(不動産・有価証券・自動車など)があれば処分して現金化します。売掛金などの債権があれば回収します。買掛金やその他の債務(融資・借入)があれば弁済します。
このような会社名義のものを処分する手続きを「清算手続き」と言いますが、この清算手続きを終えて、最終的に手元に残るお金(資産)が確定します(お金が残らないケースもあります)。
もちろん手元に残ったお金も会社のお金ですので、処分することになります。
会社解散後に残ったお金「残余財産」は、株主のものになります。
株主は会社に出資をし、その対価として株式を取得していますので、その持株数に応じて「一株当たりいくら」という形で分配されます。
これを「残余財産の分配」と言います。
例えば、会社の株主がAさん(持株数60株)とBさん(持株数40株)の二人で、残余財産が100万円残った場合は、
を分配することになります。
このように残余財産は株主が持っている株式数に応じて、平等に分配しなければいけません。
残余財産を株主に分配すれば、清算手続きは完了となります。
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