会社解散後に残ったお金、資産はどう処分する?

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会社解散後に残ったお金、資産はどう処分する?

会社を解散したからといって、すぐに会社が消滅するわけではありません。

会社を消滅させるためには、会社を設立したときから解散するまでに、会社が有した資産や負債などをすべて処分しなければなりません。

《関連》株式会社の解散・清算手続きの概要(手続きの流れ、必要書類、注意点など)

会社がなくなるわけですから、会社名義のものはすべて処分することになるのです。

資産(不動産・有価証券・自動車など)があれば処分して現金化します。売掛金などの債権があれば回収します。買掛金やその他の債務(融資・借入)があれば弁済します。

  • 会社名義の資産(不動産・有価証券・自動車など)→すべて処分して現金化
  • 会社名義の債権(売掛金・貸付金など)→すべて回収
  • 会社名義の契約(民間保険・自動車や複合機などリース物件)→すべて契約解除
  • 会社名義の未払い税(解散・清算に伴う法人税・消費税など)→すべて納付
  • 会社名義の債務(買掛金・融資・借入金など)→すべて返済

このような会社名義のものを処分する手続きを「清算手続き」と言いますが、この清算手続きを終えて、最終的に手元に残るお金(資産)が確定します(お金が残らないケースもあります)。

もちろん手元に残ったお金も会社のお金ですので、処分することになります。

《関連》株式会社解散・清算手続きにおける「清算人」について

会社の解散で残ったお金は?

会社解散後に残ったお金「残余財産」は、株主のものになります。

株主は会社に出資をし、その対価として株式を取得していますので、その持株数に応じて「一株当たりいくら」という形で分配されます。

これを「残余財産の分配」と言います。

例えば、会社の株主がAさん(持株数60株)とBさん(持株数40株)の二人で、残余財産が100万円残った場合は、

  • 株主Aさんへ60万円
  • 株主Bさんへ40万円

を分配することになります。

このように残余財産は株主が持っている株式数に応じて、平等に分配しなければいけません。

残余財産を株主に分配すれば、清算手続きは完了となります。

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