債権者保護手続とは?

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債権者保護手続とは?

会社が資本金や資本準備金の額を減少したり、合併や分割等の組織再編や組織変更を行うなど、会社の債権者に対して影響を及ぼす可能性のある行為を行う場合は、予め債権者に異議を述べる機会を与えなければなりません。

会社の債権者とは、例えば融資を受けている銀行や金融機関であったり、仕入先であったり、会社に対して債権を持っている人、つまり会社にお金を貸している人とイメージすれば分かりやすいかもしれません。

債権者からすると会社を信用してお金を貸しているのに、黙って資本金額を減らされたりすると、何らかの不利益を被る可能性もあります。

ですので、例えば資本金額を減少するのであれば予めきちんと「資本金額を減少しますので、異議があれば申し出てください」という機会を与える手続きが必要になるのです。

この手続きの事を「債権者保護手続」と言います。

では、「債権者保護手続」とは具体的にどのような手続きを行うかというと、

  • 官報に公告をすること
  • 個別催告をすること

の2点です。

官報とは国が発行している新聞のような物です。

官報には、法律の制定や改正などの情報、政府が決定した事項や法令により記載することが定められている事項が載っていますが、基本的には官報販売所や国立国会図書館、定期購読をしている公共機関などにしか設置されていないため、実際に見る機会は少なく、一般的に知られている物ではありません。

この官報に「異議があればいついつまでに申し出てください」と掲載して、広く一般に告知することを「公告をする」と言います。

個別催告とは、官報とは別に会社が把握している債権者には個別に通知することを言います。

官報が広く一般に向けて通知する行為に対して、個別催告は特定の個人や法人に対して会社から直接通知する行為です。

この債権者保護手続を要する手続きは会社法で定められていますが、会社が「解散」する際には官報に必ず公告をしなければなりません。

解散の為の公告機関は2ヶ月以上必要です。

官報には「会社が解散しましたので、異議がある債権者の方は公告掲載の翌日から2ヶ月以内に申し出てください」と掲載されます。

よく「債権者がいないので公告をしなくていい」と思われている方もいますが、会社が把握していない債権者がいるかも知れないので、万が一に備える意味でも必要な手続きです。

官報へ解散公告を掲載するには、最寄りの官報販売所に申し込みます。インターネットから申し込みができる他、郵送やFAXでも申し込みできます。

掲載料金は、1行当たりの単価?行数で計算されますが、解散公告であれば3万5千円~4万円前後になります。

申し込み後、解散公告が掲載されるまでには約2週間掛かりますので、スムーズに解散手続きを行うには逆算してスケジュールを調整する必要があります。

なぜなら官報には債権者に対して「公告掲載の翌日から2ヶ月以内に申し出てください」と掲載されますので、例えば5月1日に会社が解散した場合でも、公告掲載日が5月15日であった場合は、5月15日の翌日から2ヶ月を経過した日以降でないと清算結了ができない事になるからです。

債権者保護手続が終了していない以上は、会社の清算手続きが終了していない事になりますので、法務局へ清算結了の登記を行うことはできません。

少しでも早く解散を失くしたいと考えているのであれば、予め掲載日を確認して手続きを進めるようにしましょう。

解散公告を掲載して債権者が所定の期間内に何も言ってこなければ、解散することが承認されたことになりますが、もし債権者が異議を述べた場合は、債権者に対して弁済をするまたは弁済に相当する担保を提供する、若しくは、信託会社等に財産を信託しなければなりません。

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