株式会社解散・清算手続きにおける「清算人」とは?

会社設立ドットネットby行政書士法人MOYORIC
お問い合わせはこちらから
  1. 会社設立ドットネット TOP
  2. 株式会社解散・清算手続きにおける「清算人」とは?

設立・変更サポート専用ダイヤル 050-5526-2602

【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)

株式会社解散・清算手続きにおける「清算人」とは?

自分でできる!株式会社解散・清算手続きキットのご案内

自分でできる!株式会社解散・清算手続きキット

自分でできる!解散・清算手続きキット

株式会社の解散・清算手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。官報公告にも完全対応。

穴埋め式ワードファイルと解説マニュアルがついていますので、一般の方でも楽々手続き完了。

株式会社の解散登記手続を安く、早く、確実に終えたいという方にオススメの書式集。

「清算人」とはどんな人ですか?

株式会社を解散する場合は、必ず、清算人を選任して管轄法務局へ選任の登記を行わなければなりません。

清算人とは、「株式会社の解散・清算事務を行う人」を言います。

解散の際には必要な手続きを法に則って行い、トラブルを未然に防ぐことが欠かせません。

株式会社が解散することでこれまで会社の運営に携わっていた代表取締役や取締役は当然に退任することになりますから、解散してからの各種手続きを行うために、「清算人」を選任する必要があるのです。

この清算人の選任は通常、株式会社の解散決議と同時に行います。解散決議や準備の段階で清算人を誰にするかを決めておくことも重要なポイントです。

なお、解散の際に特に清算人を定めなかった場合には退任する取締役が清算人となります。

清算人の選任に関してはもうひとつ、裁判所が専任するケースもあります。

清算人に相応しい人物が会社内にいない場合や、裁判によって解散を命ずる判決が下されたケースに適用されるものです。その際のポイントは会社解散によって何らかの損益が生じるなど利害関係を持っている人物の申し立てによって選任が行われることです。

ただ費用がかかること、手続きがかなり煩雑となることから広くは活用されていません。

清算人は誰でも、何人でも良いのか?

清算人の人数は、定められておらず、何人でも可能です。先述した選任をせずに解散した場合には取締役全員が清算人になることもありますし、その場合には代表取締役がそのまま代表清算人となります。

清算人の役割について

この清算人の役割、つまり権限はおもに3種類に分けられます。

1.現務の結了

1つ目が「現務の結了」です。つまりこれまで株式会社が行ってきた業務をできるだけ問題が生じない範囲内で終了・清算することです。これが基本的な清算人の役割といってもよいでしょう。

2.債権の取立ておよび債務の弁済

2つ目が「債権の取立ておよび債務の弁済」です。

これは株式会社の解散においてもっとも大きな問題となる点です。

株式会社ともなれば多くの取引先とビジネス関係を結んでおり、その中で利害関係が生じてきます。経営が上手くいかなくなったからといって解散しておしまい、というわけには行かず、債権がある場合にはきちんと取りたて、債務を抱えている場合には弁済を行うことになります。

解散する会社の勝手な都合で債権・債務を放棄するわけにはいかず、すべての会社や利害関係者が納得する形で債権債務関係を消滅させる必要があります。

3.残余財産の引渡し

最後、3つ目が「残余財産の引渡し」です。

会社の財産を整理・計算したうえで残ったものを株主に分配します。

会社設立.com
お問い合わせはこちらから

Copyright (C) 2019 行政書士法人MOYORIC(モヨリック) All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。