公開会社 非公開会社 株式譲渡制限会社

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非公開会社(株式譲渡制限会社)と公開会社の相違点

非公開会社とは、会社が発行しているすべての株式を株主が自由に売り買いできないという制限(譲渡制限)が付いている会社のことです。

株主は会社に出資をしたことの対価として、その会社の株式を保有しています。本来であれば、株主が持っている株式は自由に売り買いできるのが原則ですが、株主の自由にできないように制限を付けているのです。

このように会社が発行しているすべての株式に「譲渡制限」が付けられている株式会社を「非公開会社」といいます。非公開会社は、株式譲渡制限会社とも呼ばれていて、株式を譲渡するには会社の承認を得なければなりません。

一方、公開会社は、このような譲渡制限が付いていない会社(正確には一部か全部の株式の譲渡に制限をつけていない会社)です。

公開会社の株式は、株主が自由に売り買いできます。

公開会社は、上場会社と勘違いされることがよくありますが、上場していない会社であっても公開会社はたくさん存在しています。

会社が発行するすべての株式に譲渡制限が付いている会社が「非公開会社」、それ以外の会社が「公開会社」です。

中小会社の多くは「非公開会社」です。

非公開会社の株主は、その多くが家族や親族などに身内に限定されることから、会社に好ましくない人が株主とならないように株式に譲渡制限を付けておいたほうがメリットがあるのです。反面、流通性がなく、いざ売ろうとしても買い取り手が見つからないといったデメリットもあります。

非公開会社と公開会社では、会社法上の相違点がいくつもありますが、大きな違いは「機関設計」と「役員任期」です。

非公開会社では取締役会と監査役を置くかは任意(置いても置かなくてもいい)ですが、公開会社は取締役会と監査役を必ず置かなくてはなりません。公開会社になる前提として取締役3人以上、監査役1人以上が必要になります。

非公開会社は柔軟な機関設計ができますが、公開会社はある程度制約があるのが特徴です。

また、非公開会社の役員任期は、定款において定めることで10年まで伸長することができますが、公開会社では取締役の任期は最長2年で、短縮はできても伸長することはできません。監査役の任期は最長4年で、短縮・伸長ともにできません。

細かい点では、株主総会の招集通知の期限や決議機関などが異なってきます。

【比較表】

非公開会社
(株式譲渡制限会社)
公開会社
株主総会の招集通知の期限 原則として1週間 原則として2週間
株主提案権 株式保有期間の制限無し 株式保有期間の制限有り
6ヶ月以上
取締役会の設置 設置しなくてもよい 設置しなければならない
監査役の設置 取締役会設置会社でも、会計参与を置けば監査役は置かなくてもよい
(原則として、取締役会設置会社は監査役を設置しなければなりません)
例外なく設置しなければならない
取締役の任期 10年までの伸長が可能 最長2年
会計監査権限のみの監査役 設置可能 設置付加
大会社(委員会設置会社以外)の監査役 監査役のみで足りる。監査役会は不要 監査役会は設置義務有り
授権株式の数 4倍制限なし 4倍制限有り
取締役等選任種類株式 発行が可能 発行は不可
株主ごとの格別の定め 可能 不可能
株券の発行時期 請求時まで不発行が可能 発行後遅滞なく
新株発行無効の訴えの提訴期間 1年間 6ヶ月
通常の株式募集の決定 株主総会の決議 取締役会の決議
株主への通知の広告による代替 原則として不可 原則として可能
株主代表訴訟の提起権 株式保有期間の制限無し 株式保有期間の制限有り
6ヶ月以上保有

非公開会社から公開会社へ変更するには

非公開会社であることのメリットは、株式に譲渡制限をしておくことで、誰かわからない第三者が株主にならないように会社がコントロールできる事です。

親族や身内で事業を行うのであれば、譲渡制限をしておくほうが経営や事業承継がスムーズにいきますし、運営コストも抑えることができます。

これから株式会社を設立するのであれば、自分が気付かない内に非公開会社で設立されている事でしょう。

現在では、設立する会社のほとんどは非公開会社であると言っても過言ではありません。

会社を設立するときにあえて「公開会社」である必要はなく、公開会社にしなければならない事情が発生したとき、例えば株式上場することになったときなどに「非公開会社から公開会社へ変更」すればいいのです。

公開会社は、株式に譲渡制限が付いていない会社ですので、公開会社に変更するには「譲渡制限を廃止する」手続きが必要です。

また、公開会社は取締役会と監査役を置かなければなりません。

取締役が3名いなければ新たに選任し、監査役を置いていなければ1名以上選任する必要があります。

尚、株式の譲渡制限の規定を廃止すると、自動的に現在の役員(取締役や監査役)の任期が満了することになります。ですので、現在の役員の退任と新たな役員の就任の2つの手続きが必要になります。

そして、公開会社には「授権枠」といって発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍までしか発行できないという「4倍ルール」があります。

例えば、200株発行している会社ではその4倍の800株までしか発行することができません。

ですので、登記されている発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えているのであれば、発行可能株式総数を変更する手続きが必要です。

主に下記の登記変更が必要になります。

  • 株式の譲渡制限に関する規定の廃止
  • 取締役会設置会社の定めの設定
  • 監査役設置会社の定めの設定
  • 取締役、代表取締役及び監査役の変更
  • 発行可能株式総数の変更

これらは定款変更にあたりますので、株主総会の決議が必要です。

もちろんすべてを同時に変更する必要はなく、先に取締役会や監査役を置く機関の変更と役員の変更を行い下準備を行っておいて、その後、公開会社になるため株式の譲渡制限を廃止するといった段階を踏んで変更することもできます。

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