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かつては営利企業である会社が農業を営むことはできませんでしたが、現在では法改正により会社であっても農業を営むことができます。
また、要件が緩和されたことで農地を利用して農業経営を行う法人は年々増加しています。
農業を営むことを目的とした法人を総称して「農業法人」と呼びます。
会社であれば、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社で農業経営を行うことができます。
ただし、農地を「所有・売買」することは「農地所有適格法人」の要件を満たさないとできず、要件を満たさない場合は農地を借りて農業を行うことや農地を利用しない農業を行うことになります。
「農地所有適格法人」とは、主たる事業が農業とその関連事業であること、役員の過半が農業に常時従事することなど、農家や農業関係者が中心となった組織で、農地の権利取得が認められる法人です。
今まで個人事業で営んできた農業を法人化して、「農地所有適格法人」となるためには、定款において要件を具備しなければなりません。
株式会社であれば、株式譲渡制限会社に限られていますので、定款に「株式譲渡制限」が設けられていること、そして事業目的には基本的に農業に関する目的を記載することになります。
<農地所有適格法人の目的記載例>
農地所有適格法人であっても、主たる事業が農業であれば定款に農業と関係のない事業目的を記載しても問題ありません。
ただし、全く農業と関連がない目的、例えば農地を売ったり、土地を農地以外に使用したりするのではないかと思われるような目的は記載しないほうが良いでしょう。
なるべく農業と関連性がある事業だけを目的に掲げることをお勧めいたします。
もし事業目的が不適切だと指摘された場合、目的を変更する必要があります。法人設立後に目的を変更する場合、株式会社であれば株主総会を開かなければなりません。そして、株主総会議事録や登記申請書を作成し、法務局へ変更登記の申請を行います。登記完了後に目的が反映された登記簿謄本を取得できるようになります。
農業法人の設立には、事前に農業委員会等との協議が必要となりますので、設立前の段階から打ち合わせ、検討を行い、準備を進めていく必要があります。
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