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会社を設立して事業を始めると、さまざまな税金を支払わなければいけません。最も一般的な税金として、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税の4つが挙げられます。
法人税は、会社の所得に対してかかる税金で、国に対して支払う国税です。
法人税は(1)事業年度の所得にかかる税金、(2)連結事業年度の所得にかかる税金、(3)退職年金などの積立金にかかる税金の3つに分かれます。
一般にいう法人税は、
(1)の申告年度の会社の所得にかかる税金をいいます。
(2)はグループ企業が1つの事業体として税金を払うもので、連結納税と呼ばれています。
(3)は退職年金の積立金に課税されるものです。
企業年金は従業員が受け取るまでにかなりの年月を要します。それまで従業員の所得税が発生しませんから、年金が受け取れるまでの期間、遅延利息として税金を支払わなければいけません。
しかし、景気の低迷が続いたため、政府は一定の期間、課税の凍結を行っています。凍結期間は2017年3月31日までとされています。
法人税は会社の種類や規模によって税率が決められており、資本金1億円以下の中小企業の場合、年間所得800万円以下なら15%、それ以上なら25.5%です。それより規模の大きい会社の場合、税率は25.5%となっています。
法人住民税とは、会社がその事業年度に上げた収益に対して課税される地方税です。法人住民税は所得額によって算定される法人税割と、所得額とは無関係に、会社の資本金の額によって算出する均等割を合わせた金額を支払います。
法人事業税とは、会社の所得に課税される地方税で、都道府県に支払います。
法人税や法人住民税は会社が事業を行っている期間は納付し続けなければいけませんが、法事事業税は損金が計上できるため、赤字などの場合は納税しなくてもよいという特徴があります。
また2018年10月1日以降から、地方法人特別税の課税がスタートします。
地域間の税金収入の格差を解決するための措置で、都道府県に納付する法人事業税の標準税率を下げて、その差額を地方法人特別税として国に納める仕組みです。
したがって地方法人特別税が課税されても、法人事業税の支払額が増えるわけではありません。
消費税は商品やサービスに課せられる税金で、消費者が自社の商品やサービスに対して支払った消費税を預かり、税金として納付します。
設立時資本金が1,000万円以下の場合、原則として消費税の支払いが免除されるので、会社を設立した年度は、消費税の支払い義務はありません。
(これらの情報は2016年6月現在のものです)
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