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会社法において、株式会社の設立については、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける発起設立の方法と、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする募集設立の方法とが認められています。
ここでは、発起設立、募集設立それぞれの場合の、会社設立手続の流れを解説しています。
STEP1
定款の作成
STEP2
設立時発行株式に関する決定
STEP3
発起人による株式の引き受け
※定款に直接記載又は発起人全員の同意による
STEP4
銀行等の決定及び出資の履行 ※出資金の払込・現物出資の給付
※払込期日は、株式引受後遅滞なく
※払込みを証する書面を作成することで足りる
STEP5
設立時取締役等の選任
※定款に直接記載又は発起人の議決権の過半数による
STEP6
設立時代表取締役の選定
※設立時取締役の過半数の同意又は取締役会決議による
STEP7
発起人による本店所在地等の決定
STEP8
設立登記申請
STEP1
定款の作成
STEP2
設立時発行株式に関する決定
STEP3
発起人による株式の引き受け
※定款に直接記載又は発起人全員の同意
STEP4
銀行等に払込事務を委託
※株式申込事務取扱委託書
STEP5
発起人による出資の履行
※出資金の払込・現物出資の給付
※払込期日は、株式引受後遅滞なく
STEP6
設立時募集株式に関する事項の決定
STEP7
設立時募集株式を引き受けようとする者へ通知
STEP8
募集株式についての申込・割り当て
STEP9
出資の履行
※出資金の払込
※払込金保管証明書
STEP10
創立総会を開催
STEP11
設立時取締役等の選任
※創立総会の決議
STEP12
設立時取締役等の調査後、創立総会に報告
STEP13
設立時代表取締役の選定
※設立時取締役の過半数の一致又は取締役会決議
STEP14
発起人による本店所在地等の決定
STEP15
設立登記申請
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