株式会社設立に必要なものを解説

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会社を作るには何が必要?【会社設立に必要なもの】

株式会社の設立に必要なものは、下記のとおりです。

ひとまず、これだけを準備頂ければ、株式会社の設立に必要なものは全て揃います。

  • 出資者の印鑑証明書 1通
  • 取締役(又は代表取締役)の印鑑証明書 1通
  • 出資者の個人実印
  • 取締役(又は代表取締役)の個人実印
  • 会社の法人実印
  • 出資者の銀行口座
  • 現金もしくは物(資本金)
  • 住所(本店所在地として登記する住所)

では、以下にそれぞれ簡単な解説をしていきます。

1.証明書関係、2.印鑑関係、3.資本金関系、4.住所関係の4つに分けて解説しています。

1.証明書関係

  • 出資者の印鑑証明書
  • 取締役(又は代表取締役)の印鑑証明書 1通

出資者を会社法上の用語で「発起人」と呼びます。

発起人とは株式会社の立ち上げメンバーであり、役員(取締役や代表取締役)を兼ねることが可能です。1人で株式会社を立ち上げる場合は、1人2役となります。発起人&取締役(必然的に代表取締役)です。発起人は株式会社設立後は「株主」になります。

出資者の印鑑証明書は、実際に住所地の市区町村役場に足を運んで取りに行かねばなりませんから、設立を急いでいる場合は、時間のあるときに早めに取得しておきましょう。

設立には原本が必要で、発行日から3ヶ月以内のものが必要になります。

必要部数は、出資者として1通、取締役として1通。出資者と取締役を兼ねる場合は合計2通必要です。出資者の印鑑証明書は公証役場へ、取締役(又は代表取締役)の印鑑証明書は法務局へ、それぞれ提出することになります。

※出資者が法人の場合

  • 法人の印鑑証明書 1通
  • 法人の履歴事項全部証明書 1通

個人だけでなく、会社・法人・社団・財団なども出資できます。発起人になれるということですね。この場合は別途、上記書類が必要になります。

2.印鑑関係

  • 出資者の個人実印
  • 取締役(又は代表取締役)の個人実印

印鑑登録している印鑑を個人実印と言います。株式会社の設立書類には、出資者として個人実印が必要になる書類、取締役(又は代表取締役)として個人実印が必要になる書類、それぞれに押印します。

  • 会社の法人実印

法務局への設立登記申請時に必要。

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3.資本金関係

  • 出資者の銀行口座

資本金の払込時に利用します。出資者が複数いる場合は、代表者の銀行口座に資本金の払い込みを行います。

  • 現金もしくは物(資本金)

現金1円以上、現物出資を行う場合はその対象物。

4.住所関係

  • 住所(株式会社の本店所在地として登記する住所)

会社の住所は登記事項ですので、届け出る為の住所が要ります。

ご自宅でも構いませんし(賃貸住宅の場合は商用利用OKか確認が必須)、テナントでもOKです。実際に住所が存在していることが大前提になります。

まとめ

以上、いかがでしたしょうか。

設立前に準備するものって意外と少ないなと思われましたか?それとも、意外と多いなと思われましたか?

1人で設立する場合は自分のペースで準備ができますが、複数人の場合はそうはいきませんので、いずれにしても、早め早めに書類を集め、会社住所等も決めておくことに越したことはありません。

これら会社設立に必要なものが揃えば、あとはこちらのページに解説している株式会社を設立するには?【株式会社を作る際に決めなければならない8つの事項】を参考に株式会社の基本事項を決定していただき、定款等その他株式会社設立に必要な書類を作成していきます。

株式会社設立に必要となる書類の作成・押印方法や公証役場での定款認証方法、株式会社設立手続き全体の流れなどについて更に詳しくお知りになりたい方は、下記ページを参考にしてください。

書類作成後の手続きの流れ

書類作成後、管轄の公証役場にて定款認証を受け、資本金の払い込みを行います。

資本金の払込後に、本店所在を管轄する法務局にて設立登記申請を行います。法務局への申請日が法的な「会社成立日」になります。登記が完了して新会社の履歴事項全部証明書が取得できるようになるまでに、約7日から10日かかります。

登記完了後、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場への税務署類への届け出、社会保険の新規適用届、労災・雇用保険等の届出が必要になります。

その他、会社の銀行口座の新規開設、法人クレジットカードの作成など営業に必要な手続きを行います。

最後に、会社設立時に依頼者様からよくあるご質問をまとめてみましたので、参考にしてください。

株式会社設立手続き&必要書類【Q&A】

出資者と取締役が同一人物の場合、印鑑証明書は何通必要ですか?

基本的には各1通、2通準備しておくとよいでしょう。

出資者と取締役の印鑑証明書は、公証役場と法務局へそれぞれ1通ずつ提出します。

出資者と取締役が同一人物の場合は、印鑑証明書は各1通、合計2通準備すれば問題ありません。

もし、印鑑証明書を1通しか準備できなかった場合、公証役場で定款認証手続きの際に、印鑑証明書の「原本還付請求」を行えば、印鑑証明書を返却してもらえます。ただし、定款認証手続きの時に同時に請求しないといけません。忘れていて、後からやっぱり返して欲しいといったことはできませんので、注意してください。


出資者が法人の場合、法人代表者の印鑑証明書も必要ですか?

法人代表者の印鑑証明書は不要です。

出資者が法人の場合、法人の印鑑証明書と登記事項証明書が必要になります。法人代表者の印鑑証明書はもちろん、身分証明書なども必要ありません。


印鑑証明書に有効期限はありますか?

発行されてから3ヶ月以内のものを準備すれば問題ありません。

公証役場では発起人本人であることを証明するために、印鑑証明書を添付しますが、この印鑑証明書は発行後3ヶ月以内のものと定められています。

また、法務局に法人実印を届ける際に代表取締役の印鑑証明書を添付しますが、この印鑑証明書は発行後3ヶ月以内のものと定められています。

それ以外については有効期限はありませんが、統一して発行されてから3ヶ月以内のものを準備すれば問題ありません。


資本金を払い込む銀行口座は、どこの銀行でもいいのでしょうか?

発起人名義の口座であれば、どこの銀行でも構いません。

都市銀行、地方銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、ネットバンキング、発起人名義の口座であれば、どの銀行でも構いません。

出資金を払い込みした銀行が会社の銀行口座になるわけではありません。払い込まれた出資金は、会社設立後に法人の銀行口座を開設して、そこへ移動します。

もし発起人が複数いる場合は、発起人代表者名義の口座に各発起人が出資金を払い込みます。


現物出資する場合、どのように出資するのですか?

財産引継書を作成して設立予定の会社へ出資します。

公証役場で定款認証が終われば、資本金の払い込みを行います。現金で出資する場合は、発起人の銀行口座へ払い込みますが、現物出資の場合は、出資者から会社へその物を引き渡します。

その際、出資者から会社へ財産引継書を作成して、出資したことを証明します。


会社の本店住所を証明する書類は必要ですか?

法務局へは本店住所を証明する書類は必要ありません。

法務局へ設立登記を申請する際に、会社の本店住所を記載しますが、その住所を証明するための書類、例えば不動産の賃貸借契約書や不動産の登記簿謄本などは必要ありません。

申請者が記載した住所が登記されますので、本店の住所を省略しないで正確に記載するようにしましょう。

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