法人成りによる個人事業の廃業届出について

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法人成りによる個人事業の廃業届出について

はじめに

税務署への個人事業の廃業届出

個人事業で行っていた事業を法人成りした場合、個人事業を廃止する手続きが必要です。

個人事業を始める際に税務署へ開業届を提出しているはずですので、その廃止(廃業)の届出、そして青色申告を行っていた場合は、個人としての青色申告を取りやめる届出を行います。

その他、消費税の納税義務者であった場合や従業員に給与を支払っていた場合も別途手続きが必要です。

提出先は納税地を所轄する税務署(個人で確定申告書を提出していた税務署)です。

各手続きには期限がありますので、提出期限に注意してください。

届出書は国税庁のホームページからダウンロードできますので、わざわざ窓口へ出向く必要はありません。

郵送でも受付していますので、忘れずに行うようにしましょう。

それでは、それぞれどのような書類が必要か見ていきましょう。

(1)個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業を廃止する際に提出する書類です。

[提出時期]事業廃止から1ヶ月以内

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続

[参考URL]https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

(2)青色申告の取りやめ届出書

個人事業で青色申告を行っていた場合提出する書類です(白色申告であった場合は不要です)。

[提出時期]事業廃止した翌年の3月15日まで

[手続名]所得税の青色申告の取りやめ手続

[参考URL]https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm

(3)事業廃止届出書

消費税の納税義務者であった場合に提出する書類です。

[提出時期]事業廃止後速やかに

[手続名]事業廃止届出手続

[参考URL]https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_06.htm

(4)給与支払事務所等の廃止届出書

従業員に給与を払っていた場合に提出する書類です。

[提出時期]事業廃止から1ヶ月以内

[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

[参考URL]https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm

(5)所得税の予定納税の減額申請書

今年の所得税が前年の所得税に満たないことが見込まれる場合に減額してもらうために提出する書類です。

[提出時期]7月15日もしくは11月15日

[手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続

[参考URL]https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm

確定申告も必要?

廃業しても廃業した年の個人事業主として確定申告を行う必要がありますので、注意してください。

事業廃業後であっても事業に係る経費であれば、所得税法の特例として廃業後も経費に算入することが認められますが、すべての経費が算入できるわけではありませんので、税務署や税理士さんなどの専門家に相談されることをお勧めします。

廃業届出の書類は簡単に作成できますが、個人から法人へ資産を引き継いだり、個人事業廃止後の経費の計上方法などは、専門家の知識があったほうが節税に繋がることもあります。

会社設立後に顧問税理士をお考えの方は、法人成りされる前から、相談される方が良いでしょう。

なお、顧問税理士をお探しの方はこちらからご紹介が可能です(全国税理士紹介センター)。

年度の途中で廃業した場合

個人事業を廃業した場合も、その年の確定申告は行わなくてはいけません。

年度途中での確定申告を行うことはできませんので、決められている確定申告時期に行うことになります。

  • 所得税・・・翌年3月15日まで
  • 消費税・・・翌年3月31日まで

法人成り後、会社の役員として会社からもらっている給料についても、給与所得として申告が必要です。

つまり、個人事業としての所得と法人成り後の所得を申告することになります。もちろん法人としての確定申告は、別途必要です。

個人事業廃業後の翌年以降は、給与所得だけであれば年末調整のみ行えば、確定申告をする必要はありません。

ただし、廃業後も不動産を会社に貸し付けているような場合には、不動産所得がありますので、確定申告を行わなければなりません。

全国税理士紹介センター

廃業後も不動産を会社に貸す場合

個人事業主の場合、自宅兼事務所としている人も多いと思います。

自分名義の不動産(マンションや一戸建て)を事務所としていた場合、仕事をする部屋を個人事業の事務所とすることで、一定割合を経費として計上していたはずです。

法人成りをした後もその不動産を会社の事務所とする場合、個人が会社へ貸すことになりますので、個人に家賃収入が発生します。

法人成りをしても個人の収入(不動産所得)が継続されますので、引き続き個人としての確定申告が必要になります。

そのため、個人事業の廃業をする必要はなく、「個人事業の開業・廃業等届出書」、「青色申告の取りやめ届出書」、「事業廃止届出書」を提出する必要はありません。

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